過労運転とは?「会社の責任」や想定される「リスク」|違反点数や防止策も解説

過労運転とは、「運転手が疲労、病気などにより正常な運転ができない恐れがある状態で車両を運転する行為」で、道路交通法により禁止されています。
運転手本人だけでなく、会社の責任も問われる重大な労働問題であり、十分な休息をとらない・とれない勤務体制は、事故のリスクを高め、会社の社会的信用を損なう原因にもなります。
本記事では、過労運転の定義や実際に起きた事例を紹介しながら、違反点数や罰則、会社が果たすべき責任、そして具体的な防止策について分かりやすく解説します。
会社として従業員の命を守る責任を果たすため、過労運転の防止に取り組みましょう。
目次 / このページでわかること
1. 過労運転とは?法的定義と居眠り運転との違い
冒頭でも解説した通り、過労運転は、運転手が過労、病気などにより、正常な運転ができない恐れがある状態で車両を運転する行為です。
居眠り運転と似ていますが、法律上は異なる違反であり、罰則の内容や対象範囲も異なります。
そこで本章では、過労運転の法的な定義や、居眠り運転との違いについて詳しく解説します。
過労運転の法的定義
過労運転の定義は、道路交通法で明記されています。
【道路交通法第66条(過労運転の禁止)】
引用元:道路交通法第66条(過労運転等の禁止)|e-Gov 法令検索
何人も、(中略)過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
過労運転は、運送業や長距離運転手に多く見られる問題で、長時間の運転による集中力の低下や判断力の鈍化は、交通事故のリスクを大きく高めるため、厳重な対策が求められています。
居眠り運転との違い
過労運転と居眠り運転は似ていますが、法律上は異なる違反です。
居眠り運転は、法律上「安全運転義務違反」に該当する違反のひとつです。
【道路交通法第70条(安全運転の義務)】
引用元:道路交通法第70条(安全運転の義務)|e-Gov 法令検索
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
事業用トラックやバスの運転中に、居眠り運転による事故を起こした場合、居眠りの原因が過労であると認められた場合に限り、過労運転と判断されます。
居眠り運転の罰則や防止対策について、関連記事で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
2. 過労運転の判断基準と実例
会社や運転手は過労運転を防止するために、厚生労働省が定めた過労運転の判断基準を理解することが大切です。
適切な判断ができないまま運転を続けると、法的責任や会社の信用失墜に直結します。
そこで本章では、過労運転の具体的な判断基準や、過労死との関係、実際に起こった事故の実例をご紹介します。
過労運転の判断基準
具体的にどのような状態が過労運転に該当するのかについては、厚生労働省が公表している「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が参考になります。
1年間の拘束時間 | 1ヶ月の拘束時間 | 1日の拘束時間 | 1日の休息時間 | |
---|---|---|---|---|
トラック運転手 | 原則:3,300時間 最大:3,400時間 |
原則:284時間 最大:310時間 |
13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安) | 継続11時間以上が基本。9時間を下回らないこと。 |
バス運転手 | 原則:281時間 最大:294時間 |
13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安) |
労働時間の基準超過が認められた場合、居眠り運転による事故でも「過労運転」と判断される可能性が高いです。
過労運転と判断された場合、運転手だけでなく、管理者や会社の責任も問われます。そのため、過労運転を未然に防止するための労働時間の管理が重要です。
過労死の認定基準
運送業の時間外労働は深刻で、「脳・心臓疾患」における過労死(労働災害)の割合は、運送業界が最も多いことが分かっています。
過去には、長時間の過重労働が原因で、運転中に運転手が心筋梗塞を発症し亡くなったケースがあり、調査の結果、過労死と認定され、会社側に家族に対する損害賠償の支払いが命じられたケースもあります。
過労死(労働災害)は、大きく分けて「脳・心臓疾患」と「精神障害」の2つあり、それぞれ認定基準が異なります。
運転手に多い「脳・心臓疾患の過労死(労働災害)認定基準」は以下のとおりです。
【脳・心臓疾患の過労死(労働災害)認定基準】
- 「発症前1ヶ月間の時間外労働の合計時間が月100時間超」または「2〜6ヶ月平均で月60〜80時間超の水準には至らないがこれに近い時間外労働」
- 労働時間の負荷要因(拘束時間の長い勤務、休日のない連続勤務、勤務時間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務など)
上記2つに該当した場合、労働と疾患の関連が強いと評価され、過労死(労働災害)として認められる可能性があります。
過去に発生した過労運転の事例
運転中に病気を発症し、過労死と認定されたケースは、これまで多数報告されていますが、過労運転や、運転手に過重労働を強いたケースはそれ以上に多く報告されています。
【事例1】
2011年2月、愛知県の東名高速道路の渋滞で停車中の車両4台にトラックが居眠り運転で追突。
高校生男女を含む3人が死亡、7人が重軽傷を負った。
調査の結果、運転手は当時、労働時間が月400時間超えの過労運転状態だと認定された。
運転手に対して禁錮5年4ヶ月、会社と営業所長に罰金30万円、7日間の事業停止の行政処分が下された。
【事例2】2016年3月、兵庫県警は貨物事業者を集中的に取り締まり、自社の運転手に過労運転を命じたとして、兵庫や大阪、長崎などの10社、計20人を摘発した。
取り締まりの背景には、2015年6月にトラック運転手が高速道路の路肩で仮眠をとり、県警が駐停車違反で事情を聞いたところ、「過労で事故を起こしそうだったので寝ていた」と供述した事案があった。
このような事例は、運送業界の過酷な労働環境を広く認識させ、会社の責任の重さや、労働管理体制の見直しを促すきっかけになりました。
3. 過労運転が発生する理由と原因
道路交通法第66条にも記載されているとおり、過労運転は主に「過労」「病気」「薬物」「その他」の4つが原因と考えられています。
過労 | 長時間労働、十分な休息時間が取れていないなど |
---|---|
病気 | 内科的・外科的・精神的な疾患 |
薬物 | 眠気を引き起こす薬(ヒスタミン剤など)の服用、違反薬物の使用 |
その他 | 強いストレスや、病気に至らない程度の障害(自律神経の乱れなど) |
法律上、「この疾患で運転したら違法」「この処方薬(市販薬)を服用して運転したら違法」という明確な基準は設けられていません。
そのため、危険な運転の兆候がみられたら、特定の疾患や服用した薬物の種類にかかわらず、過労運転と判断される可能性があります。
事故を起こしていなくても、過労運転と判断される可能性があるため、運転手は日頃から体調管理を徹底し、管理者や会社は運転手の労働環境を整え、安全安心な運行に努めることが重要です。
4. 過労運転で運転手に科される違反点数と罰則
過労運転を行った運転手には、違反点数と罰則が科されます。
違反点数 | 行政処分 | 罰則 |
---|---|---|
25点 | 免許取り消し(欠格期間2年) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
欠格期間とは、免許の再取得ができない期間を指します。
事故を起こしていない場合でも、過労運転と判断された場合は罰則の対象です。
万が一、過労運転による死傷事故を起こした場合、「過失運転致死傷罪」として扱われる可能性があり、飲酒や麻薬の使用による危険な運転で死傷事故を起こした場合は「危険運転致死傷罪」として、さらに重い罰則が科される可能性があります。
5. 過労運転における「会社の責任」と考えられる「リスク」とは
2024年4月から、トラック運転手にも時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されるようになりました。
このため、過労運転が発生した場合には、管理者や会社の責任がより厳しく問われることになります。
そこで本章では、過労運転における「会社の責任と罰則」や「会社への具体的なリスク」について詳しく解説します。
過労運転における会社の責任と罰則
道路交通法第75条によって、事業者は過労運転の命令や容認が禁じられており、違反した場合は、会社や管理者(安全運転管理者や運行管理者)に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
過労運転で事故を起こしていない場合でも、営業停止や車両の使用停止といった行政処分も科される可能性があります。
【事例1】
2018年9月、関東運輸局が行った監査により、一般貨物自動車運送業を営む特定の事業者において労働時間等の基準(改善基準告示)をすべて守っていなかったことが発覚。
定期健康診断の不実施、社会保険への未加入などもあった。
会社に7日間の事業停止と107日間の車両停止の行政処分が下された。
【事例2】
2024年5月、首都高速道路で大型トラックが車に追突し6人が死傷。
運行管理者だった元運送会社社長が業務上過失致死傷容疑で書類送検された。
運行管理者を運転手と同じ容疑で立件するのは異例の対応とされる。
2024年4月からトラック運転手の時間外労働の規制が強化されており、重大事故を起こした場合、事故が起きるまでの経緯次第では、過労運転による罰則や行政処分だけでなく、業務上過失致死傷罪として扱われる可能性があります。
会社に生じるリスク
過労運転は、会社イメージの悪化、取引先からの信用喪失といったリスクがあり、重大事故を起こした場合、罰則や行政処分だけでなく、被害者への損害賠償責任も生じます。
また、運転手が過労死(労働災害)と認定された場合、運転手遺族への莫大な損害賠償責任が生じる可能性も考えられます。
さらに、社内体制の見直しや再発防止策の実施にも多大なコストがかかるため、会社の経営に大きな影響を及ぼすことが想定できます。
運転手の労働環境を整えることは、会社の責任のひとつであり、日頃から過労運転の防止対策を行うことが重要です。
6. 運転手と会社が取り組むべき過労運転の防止策
過労運転を防止するためには、運転手自身の意識改革と、会社による労働環境の管理体制の強化が欠かせません。
それぞれが役割を果たすことで、事故リスクの大幅な低減が可能になります。
本章では、運転手と会社それぞれが取り組むべき具体的な防止策について紹介します。
運転手が取り組むべき防止策
過労運転は集中力や判断力を低下させ、重大事故を引き起こす原因となります。
そのため、運転手は、以下のような対策に日頃から取り組むことが重要です。
【運転手の過労運転対策】
- 毎日7〜8時間の連続した睡眠をとる
- お酒の飲み過ぎを控える
- 眠気を引き起こす薬を服用して運転しない
- 運転中は2時間に1回休憩を取る
- 20分程度の仮眠をとる(30分以上は眠気が強くなるため注意)
- 体調が悪い時は運転しない
- 定期的な健康診断の受診 など
特に、睡眠時無呼吸症候群(SAS)は運転手にとって危険な病気であり、放置すると心筋梗塞や脳梗塞などの合併症を引き起こすと言われています。
全日本トラック協会は、運転手に対して睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を推奨しており、助成制度も実施しています。
こうした制度を上手に活用しながら、過労運転を防止していきましょう。
会社が取り組むべき防止策
過労運転は、会社の信頼失墜につながり、経営にも悪影響を及ぼすため、会社や管理者は運転手の健康を日々確認し、労働環境を整えることが重要です。
過労運転を防止するために、以下のような項目に取り組みましょう。
【会社や管理者の過労運転対策】
- 長時間労働を強制しない
- 安全運転教育の実施
- 申告しやすい職場環境作り
- 業務前後の点呼、アルコールチェックの実施
- 適切な運行計画
- 長距離、夜間運転交替要員の配置
- テレマティクスサービスの導入
- 先進安全装備を搭載した車両の導入 など
テレマティクスサービスとは、通信技術を活用して、車両の位置情報や運行データをリアルタイムで把握し、運行に活用するサービスです。
通信機能がついたドラレコやアルコールチェッカー、デジタコ、車両管理システムなどがテレマティクスサービスに該当します。
2025年9月以降に販売される新型トラックやバスの場合、自動ブレーキの義務化が適用されるため、先進安全装備(自動ブレーキや車間距離制御装置など)を搭載した車両を導入することも、過労運転による事故防止に有効です。
こうした最新のテクノロジーを活用して、過労運転を防止することは、会社や管理者の責任のひとつです。
運転手の事務作業の負担を減らすメリットもあるので、積極的に活用していきましょう。
関連記事:
『テレマティクスとは?活用事例とメリット・デメリットをわかりやすく解説』
『自動ブレーキの義務化はいつから?対象車や既存車への取り付け・運転時の注意点を解説』
7. まとめ|過労運転の危険性を理解し、安全運転の意識向上に努めよう
本記事では、過労運転の定義や居眠り運転との違い、違反点数や罰則、会社の責任とリスクについて詳しく解説しました。
過労運転は、重大事故を引き起こすリスクが高く、運転手本人だけでなく企業にも深刻な影響を及ぼします。
日々の業務の中で「少し我慢をすれば…」という意識が、大きな事故を引き起こす原因になるため、安全第一を心がけ、無理のない運転を心がけましょう。
会社側は、運転手の体調管理や適切な休憩時間の確保、勤務時間の見直しなどを通じて、安全運転の意識を高める取り組みが不可欠です。
過労運転の危険性を正しく理解し、事故を未然に防ぐための環境づくりに取り組んでいきましょう。