自動点呼とは?乗務前・乗務後の違いや導入までの流れ、メリットデメリットを解説
最近話題になっている「自動点呼」についてご存じでしょうか?
自動点呼とは、運行管理者が原則対面で行っている点呼を認定されている点呼支援機器、すなわち「代わりに点呼を行ってくれるシステム(ロボット)」を活用することにより、点呼における確認や指示事項の一部、またはすべてを代替できるような仕組みのことを指します。
現在、自動車運送事業者は、原則対面でドライバーの方へ運転前後の点呼や必要な指示等の運行管理を行っています。
また、近年運行管理における安全性の向上や労働環境の改善、人手不足の解消などが求められる中、情報通信技術の活用が注目されています。
- 乗務前自動点呼と乗務後自動点呼の違いとは?
- 自動点呼を使用するための要件とは?
- 自動点呼を使用するメリット・デメリットとは?
本記事では、上記のような疑問について解説します。ぜひ最後までご覧ください。
目次 / この記事でわかること
1.自動点呼とは?乗務前と乗務後の違い

冒頭で解説したとおり自動点呼とは、運行管理者がドライバーに対して運転前後に原則対面で実施している点呼を、ロボットなどの点呼支援機器が代わりに実施するというものです。
本章では、2025年4月30日に国土交通省より施行された「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示|令和7年国土交通省告示第347号(PDF)」を踏まえ、乗務前自動点呼と乗務後自動点呼それぞれの概要を解説します。
1-1 乗務前自動点呼とは?
乗務前自動点呼とは、乗務前(乗車前)に点呼支援機器が点呼における確認、指示事項の一部またはそのすべてを代替することを指します。
乗務前の点呼は、乗務後の点呼と比べると、「乗務の可否(運転の可否)」を判断する必要があり、非常に高度な判断を伴うため慎重に判断されてきました。
- 【乗務前の点呼】
運転者の疾病、疲労、睡眠不足、その他安全な運転が可能かどうか判断する必要がある - 【乗務後の点呼】
安全に運行を終えた後の報告・記録の処理が中心
上記の理由から、2025年4月30日に「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示」が発表されるまで、実証実験中とされていました。
今回、乗務前自動点呼が制度化された背景には、高度な判断を認定機器が代替できる水準に達したと国が認めた結果だと言えます。
1-2 乗務後自動点呼とは?
乗務後自動点呼とは乗務後(乗車後)に点呼支援機器が点呼における確認、指示事項の一部またはそのすべてを代替することを指します。
乗務後については、点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度が創設されており、2023年4月1日より乗務終了後の自動点呼の導入が正式に認められ、施行されています。
ただし、乗務後自動点呼が可能となったとはいえ完全な自動化ではなく
「運行管理者等は点呼に立ち会う必要はないが、非常時には速やかに対応できる体制が必要」
としています。
2.自動点呼(乗務前・乗務後)の3つの要件とは?

乗務前、乗務後の自動点呼を行うためには要件を満たす必要があり、要件は国土交通省によって定められています。
乗務前、乗務後でそれぞれ違いがありますが、もっとも異なるのは「使用する機器・システムが満たす要件」です。
本章では以下の3つの要件を紹介します。
- 自動点呼(乗務前・乗務後)に使用する機器・システムが満たすべき要件
- 自動点呼(乗務前・乗務後)を実施する場所が満たすべき施設・環境要件
- 自動点呼(乗務前・乗務後)に関する運用上の遵守事項
本章で説明する要件について、しっかりと確認した上で自動点呼を行うようにしましょう。
2-1 自動点呼(乗務前・乗務後)に使用する機器・システムが満たすべき要件
本章では、使用する機器・システムが満たすべき要件を解説します。
まずは、先行して始まった「乗務後自動点呼」の要件を確認し、続いて2025年4月30日に施行されたばかりの乗務前自動点呼の要件を確認しましょう。
乗務前自動点呼の方が、高度な判別を行う必要があるため、高度なシステムが必要となります。
乗務後自動点呼に使用する機器・システムが満たすべき要件
先行して始まっていた「乗務後自動点呼」では、以下のように要件が定められています。
1.乗務後自動点呼に関する基本要件 ① 運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果及び運転者が測定を行っている様子の静止画又は動画を、自動的に記録及び保存すること。 ② 自動車、道路及び運行の状況、交替運転者に対する通告、その他の事項について、運転者が口頭で報告し、当該報告内容を電磁的方法により記録すること。また、運転者が口頭で報告を行うにあたり、対話形式で報告を行う機能を備えることが望ましい。 ③ 運行管理者等が伝えるべき指示事項を、運転者毎に伝達する機能を備えること。 ④ 運転者毎の点呼の実施予定・実施結果を、運行管理者等が確認できる機能を備えること。
2.なりすましの防止 ① 事前に登録された運転者以外の者が点呼を受けられないように個人を確実に識別できる生体認証機能(顔認証、静脈認証、虹彩認証等)を有すること。 ② 酒気帯びの状況に関する測定時には、点呼を受ける運転者以外の者が測定できないように個人を確実に識別できる生体認証機能(顔認証、静脈認証、虹彩認証等)を有すること。
3.運行管理者の対応が必要となる際の警報・通知 ① 運転者の酒気帯びが検知された場合には、運行管理者等が気付くように警報、通知を発した上で、点呼を完了させないこと。 ② 運転者毎に点呼を実施する予定時刻を設定することができ、予定時刻から一定時間を経過しても点呼が完了しない場合には、運行管理者等が気付くように警報、通知を発すること。 ③ 自己診断機能を備え、故障が発生した場合には故障個所、故障内容を表示するとともに、運行管理者等が気付くように警報、通知を発した上で、当該故障が解消されるまで点呼を実施できないようにすること。 引用元:乗務後自動点呼の要件とりまとめについて(p.9~p.11)|国土交通省
4.点呼結果、機器故障時の記録 ①
- 点呼を受けた運転者ごとに、次に掲げる点呼結果を電磁的方法により記録し、かつその記録を1年間保持できること。
- (1)当該点呼に責任を持つ運行管理者等の氏名及び点呼を受けた運転者の氏名
- (2)運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- (3)点呼日時
- (4)点呼方法
- (5)アルコール検知器の測定結果及び酒気帯びの確認結果
- (6)アルコール検知器の使用時の静止画又は動画
- (7)運転者が点呼を行っている様子の静止画又は動画
- (8)自動車、道路及び運行の状況
- (9)交替運転者に対する通告
- (10)その他必要な事項
② 当該機器の故障が発生した際、故障発生日、時刻、故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を1年間保持できること。 ③ 電磁的方法にて記録された点呼結果、機器の故障記録の修正ができないこと、又は修正をした場合であっても修正前の情報が残り消去できないこと。 ④ 電磁的方法にて記録された点呼結果、機器の故障記録を出力できること。出力について機器・システムで保存された内部形式のまま大量一括に、CSV形式の電磁的記録として出力できること。
乗務前自動点呼に使用する機器・システムが満たすべき要件
2025年4月30日より施行された乗務前自動点呼では、従来の乗務後点呼よりもさらに高度な「安全性の判断」が機器に求められます。
最も注目すべきは、アルコールチェックだけでなく、運転者の体温や血圧を測定する「健康状態測定機能」が必須となったことです。
この項目は、単純に数値を記録するだけではありません。
運行管理者が運転者ごとに設定した「平時の値」と、測定された数値を機器が自動で比較し、安全に運転ができる状態かどうかを自動判定する機能が必要とされています。
もし測定値に異常が認められた場合、機器は直ちに点呼を中断し、運行管理者へ警報や通知を送る仕組みになっている必要があります。
また、なりすまし防止の観点から、点呼の開始時だけでなく、アルコール検知器や健康状態測定器の使用中にも生体認証(顔認証等)を行い、確実に本人であることを識別し続けなければなりません。
加えて、乗務前点呼ならではの要件として、日常点検の結果を記録・保存する機能も必要です。
このように、乗務前自動点呼機器は、単なる「記録用のロボット・システム」ではなく、運行管理者に代わって「乗務の可否」を一次的に判断する高度な知能を備えたシステムである必要があります。
2026年1月時点で認定されている機器は以下の国土交通省のページをご覧ください。
2-2 自動点呼(乗務前・乗務後)を実施する場所が満たすべき施設・環境要件
自動点呼は、運行管理者が立ち会う必要がない分、対面点呼と同等の安全性を担保するために「場所」の要件が厳密に定められています。
まず重要なのは、撮影機器(カメラ等)の設置です。
これは単に顔が映れば良いわけではなく、なりすましやアルコール検知器の不正使用、さらに乗務前点呼で必須となる体温計・血圧計の不正使用を防止するため、運転者の「全身」が点呼中や終了後に明瞭に確認できる状態でなければなりません。
もし車内で点呼を実施する際にドライブレコーダーを撮影機器として活用する場合は、広角カメラを使用するなどして、本人が点呼を実施していることに疑いが生じないよう、車内全体が映るような工夫が求められます。
また、点呼記録がクラウドへ正常に保存されなかったり、異常検知時の管理者への通知が遅れたりすることを防ぐため、途絶することのない安定した通信環境の整備も必要です。
乗務前・乗務後のいずれにおいても、これらの施設・環境要件をすべて満たした場所でなければ、自動点呼を実施することは認められません。
2-3 自動点呼(乗務前・乗務後)に関する運用上の遵守事項
3つ目の要件として、自動点呼を導入し、適切に運用を継続するためには、事業者および運行管理者が守るべき「遵守事項」があります。
これは単なる努力義務ではなく、安全な運行管理体制を維持するための必須条件です。
まず基盤となるのが、適切な情報共有と体制整備です。
自動点呼の運用に必要な事項は、あらかじめ運行管理規程に明記し、運行管理者や運転者等の関係者に周知徹底しなければなりません。
さらに、機器の正しい使用方法や故障時の対応については、関係者への教育・指導を適切に行う必要があります。
また、生体認証データや乗務前点呼で測定する体温・血圧などの個人情報を取り扱う際には、事前に本人の同意を得ることも義務付けられています。
現場での運用面においては、点呼の「不正・未実施」を防ぐための徹底した管理が求められます。
運行管理者は運転者ごとの点呼予定を事前に入力し、実施結果やその様子を適宜確認しなければなりません。
営業所等に設置された据え置き型の機器については、ワイヤーロック等で固定して持ち出しを防止し、定められた場所以外での実施を防ぐ措置も必要です。
そして、自動点呼において最も重要なのが「非常時への備え」です。
酒気帯びが確認された場合はもちろん、乗務前点呼において健康状態や日常点検の結果に異常があった場合、さらには予定時刻を過ぎても点呼が完了しない場合など、あらゆる異常事態に対して運行管理者が即座に対応できる体制を整えておかなければなりません。
万が一、機器故障等で自動点呼が困難になった際に、迅速に対面点呼等へ切り替えられるよう、担当者を決めておくなどの具体的なバックアップ体制を構築しておく必要もあります。
3.自動点呼(乗務前・乗務後)を導入するまでの4つの流れ

実際に自動点呼を導入する際の具体的な流れを4つのステップで紹介します。
- ①自動点呼を導入する場所を決める
- ②自動点呼認定機器の中から機種を決める
- ③運輸支局に届け出する
- ④自動点呼を利用する
①自動点呼(乗務前・乗務後)を導入する場所を決める
自動点呼は、あらかじめ届け出た場所以外での実施は認められていません。
そのため、営業所や車庫で実施する場合は、機器をワイヤーロック等で固定して持ち出しを防止する措置が必要です。
また、点呼中の運転者の全身を運行管理者が確認できるよう、ビデオカメラ等の撮影機器を適切に設置しましょう。
もし車内で点呼を行う場合は、車内全体が映る広角カメラを使用するなど、本人が実施していることに疑いが生じない環境を整えることが大切です。
さらに、クラウド保存や通知が安定するよう、通信環境の確保も重要です。
②自動点呼認定機器の中から機種を決める
国土交通省の規定に基づき、認定を受けた機器であり、かつ有効期限内のものを選定する必要があります。
乗務前自動点呼を行う場合は、体温・血圧などの健康状態測定機能と連携した認定機器であるかを確認してください。
③運輸支局に届け出する
自動点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局等へ、実施予定日の「10日前まで」に届出書および添付書類を提出する必要があります。
提出先は運輸支局のほか、神戸運輸監理部や各陸運事務所(一部を除く)となります。
なお、自動点呼の実施を終了する場合にも届出が必要です。
④自動点呼(乗務前・乗務後)を利用する
①〜③すべての準備と届出が完了したら、運用を開始できます。
導入後は、点呼結果や実施の様子を適宜確認し、未実施や不正がないかをチェックしましょう。
また、万が一の機器故障や、予定時刻を過ぎても点呼が完了しない場合に備え、運行管理者がすぐに対面点呼等で対応できるバックアップ体制を整備しておくことを忘れないように注意しましょう。
4.自動点呼(乗務前・乗務後)のメリット3選

自動点呼を取り入れることには、さまざまなメリットがあります。
- ①運行管理者の手間が減り他の業務に従事できる
- ②業務効率化と人手不足の解消
- ③点呼の信頼性が上がり品質向上に繋がる
上記3つのメリットについて紹介します。
①運行管理者の手間が減り他の業務に従事できる
これまで原則として対面で行う必要があった乗務前・乗務後の点呼を機器が代替することで、運行管理者の立ち会い負担が大幅に軽減されます。
特に深夜や早朝といった時間帯の点呼を自動化できれば、管理者の拘束時間の短縮や、交代制勤務の維持が容易になります。
運行管理者を担っている方は、本来注力すべき運行の安全管理や指導監督業務により多くの時間を割くことが可能になります。
②業務効率化と人手不足の解消
自動点呼の導入によって、点呼にかかる時間と労力を削減できるようになり、営業所全体の業務効率が向上します。
点呼のために管理者が常駐し続ける必要がなくなるため、人手不足が深刻な小規模な営業所においても、効率的な人員配置が可能になります。
また、複数の営業所を持つ事業者の場合、自動点呼と「遠隔点呼」を組み合わせることで、さらに柔軟な運行管理体制を構築することも期待できます。
③点呼の信頼性が上がり品質向上に繋がる
自動点呼では、生体認証を用いた厳格な本人確認や、アルコールチェック・バイタルデータの自動記録が行われます。
さらに乗務前点呼では、血圧や体温といった健康状態を平時のデータと比較して自動判定するため、人為的な確認漏れや判断ミスを防ぎ、客観的なデータに基づいた安全管理が可能になります。
これらの記録は1年間保存され、改ざんができない状態で管理されるため、点呼の透明性と信頼性が飛躍的に向上します。
5.自動点呼(乗務前・乗務後)のデメリット3選

自動点呼を取り入れるにあたってメリットを述べてきましたが、デメリットも気になりますよね。
- ①従業員の教育コストがかかる
- ②自動点呼の機器やシステムの運用に知識が必要
- ③機器の導入コストがかかる
それぞれのデメリットについても解説します。
① 従業員の教育コストがかかる
対面点呼であればドライバーは管理者と会話をするだけで点呼が完了していましたが、自動点呼はロボットを用いるため、使い方を覚える必要があります。
とくに、スマホやタブレット操作に慣れていない高齢ドライバーへの教育には、資料や使い方動画を用意するなど時間と手間を要します。
② 自動点呼の機器やシステムの運用に知識が必要
自動点呼に用いる機器はなんでも良いわけではなく、国土交通省の認可を受けた製品である必要があります。
その中からどの機器を導入するかの選定、選定後の運用ルールの策定など専門的な知識が必要になります。
③ 機器の導入コストがかかる
自動点呼機器はロボットやAIを用いたものが多く、比較的高額な導入コストがかかります。
ランニングコストもかかるため中小企業には負担が大きく、乗務前自動点呼が認められたからといって、すぐの機器導入はためらう企業も多いです。
6.自動点呼(乗務前・乗務後)の補助金・助成金について

前章でデメリットとして挙げた「導入コスト」ですが、これを軽減するために国や業界団体による支援制度が用意されています。
国は、運行管理の高度化や過労運転防止の観点から自動点呼の普及を強く推進しており、令和7年度も手厚い補助金・助成金が公表されています。
要件を満たせば初期費用の負担を大幅に抑えることが可能ですので、導入を諦める前に、自社が活用できる制度がないか必ず確認しておきましょう。
①国土交通省(令和7年度 被害者保護増進等事業補助金)
国土交通省の「過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援」として、自動点呼機器の取得費に対する補助が行われています。
令和7年度の制度概要は以下の通りです。
| 補助の目的 | IT機器を活用したリアルタイムの運行状況確認や疲労状態の注意喚起を支援し、居眠り事故等を未然に防止することを目的としている。 |
|---|---|
| 対象機器 | 自動点呼機器のほか、IT点呼・遠隔点呼機器、運転者の疲労・睡眠状態測定機器、運行管理機器(デジタコ等)とその附属機器が対象。 |
| 補助率・限度額 | 対象経費の2分の1が補助され、1事業者あたりの上限額は80万円。 |
令和7年度の交付申請受付期間は「令和7年7月31日から令和8年1月30日まで」とされていましたが、2025年12月16日時点では、予算上限に達したため、現在はすでに受付を終了しています。
次年度以降の導入を検討される場合は、例年通りであれば春から夏にかけて新年度の公募が開始される可能性が高いため、早めの情報収集と機器選定(国土交通省が決定した対象機器であることの確認)が大切です。
②全日本トラック協会(令和7年度 自動点呼機器導入促進助成事業)
自動点呼機器導入促進助成事業は、各都道府県トラック協会の会員である中小トラック運送事業者を対象とした助成制度です。
令和7年8月8日付の改正により、助成対象の範囲が拡大され、新たに解禁された「乗務前(乗務前)自動点呼機器」についても助成が受けられるようになりました。
| 助成対象者 | 各都道府県トラック協会の会員で、資本金3億円以下または従業員300人以下の中小事業者。 |
|---|---|
| 助成要件 | 国土交通省の認定を受けた機器であり、令和7年4月1日以降に契約もしくは利用開始したもの。 |
| 助成額 | 導入費用(周辺機器、セットアップ費、サービス利用料を含む)として、1事業者あたり1台(上限10万円)。ただし、管轄内にGマーク事業所を有する場合は2台(上限20万円)まで申請可能。 |
| 申請時の注意点 | 申請には、運輸支局に届け出て受理された「自動点呼の実施に係る届出書」の写し(受付印があるもの)の添付が必須。 |
最新の認定機器リストや具体的な申請手続きについては、所属する各都道府県のトラック協会、または全日本トラック協会のホームページをご確認ください。
7.「アルキラーNEX」で点呼業務を効率化

IT点呼や自動点呼への関心が高まる中、現場の業務負担を具体的にどう軽減するかが課題となります。
そこでおすすめしたいのが、クラウド管理型アルコールチェックシステム「アルキラーNEX」です。
アルキラーNEXは、スマホアプリと連動して場所を選ばずにアルコールチェックができるだけでなく、IT点呼(営業所間・車庫間など)にも対応しています。
ビデオ点呼オプションを活用すれば、管理画面上でリアルタイムにアルコールチェックをしている映像やドライバーの顔色などを確認しながら点呼を進められるため、他の通話アプリを立ち上げる手間がありません。
さらに、点呼記録簿が自動生成される点も大きなメリットです。
別で記録を書き起こす必要がなくなり、管理者の事務負担を大幅に削減できるため、人員の有効活用やコスト削減にも直結します。
IT点呼の導入にあたっては、原則としてGマークの認定や管轄する運輸支局への届出が必要ですが、一定条件を満たせばGマーク未取得の営業所でも活用できるケースがあります。
自社が条件を満たしているのか分からない場合は、運輸支局に問い合わせてみてください。
また現在、アルキラーNEXは運行管理者の立ち会いを必要としない「自動点呼」への対応に向け、2026年春のリリース(※)を目指して開発中です。今後も具体的な画面やリリース時期などが決定次第、情報を公開していきます。※サービス提供開始時期は変更になる場合がございます。
今後のさらなる進化にぜひご期待ください。
アルコールチェックシステム「アルキラーNEX」で
点呼業務を効率化
毎日の点呼業務や記録管理、現場の負担になっていませんか?
- 毎日の記録と確認作業がとにかく手間
- 記入忘れや改ざんの疑いをなくしたい
- 検知器の有効期限・定期交換や管理が大変
- 拠点ごとにバラバラなデータを一括管理したい
アルキラーNEXなら、記入ミスや不正を防ぎ、
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アルキラーNEXのサービス詳細をぜひご覧ください。
8.まとめ|自動点呼を取り入れるには要件を満たす必要がある
自動点呼を取り入れることに対して、まだまだコストや知識などの部分で課題や不安があるかと思います。
とはいえ、うまく自動点呼を活用することができれば、業務の効率化や点呼内容の品質向上につながります。
現在、情報通信技術が発展している中で上手く技術を活用し、安全性の向上やドライバーや運行管理者の働き方改革に努めていきましょう。


