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【2026年最新】安全運転管理者とは?選任義務から罰則・9つの業務内容と最新の事例を解説

安全運転管理者とは、「一定台数以上の自家用自動車(白ナンバー)を使用する事業所において、安全な運転を確保するための監督・指導を行う責任者」のことです。

道路交通法第74条の3により選任が義務付けられており、選任を怠ると50万円以下の罰金が科せられます。

一定台数以上の自動車を所有する企業や事業所は拠点ごとに、以下の業務を行います。

  • 運転者の安全運転指導
  • 点呼等による過労、病気等により正常な運転をすることができない恐れの有無の確認
  • 安全運転確保のための運行計画書の作成
  • 酒気帯びの有無の確認

本記事では、安全運転管理者の定義から選任義務の対象条件・資格要件・届出方法・9つの業務内容・罰則など、企業の安全管理担当者が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。

1.安全運転管理者とは?制度の概要と法的根拠

安全運転管理者とは、「一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所において、ドライバーの安全運転を確保する役割を担う責任者」を指します。事業主に代わり、アルコールチェックや運転状況の把握、安全運転指導などを行います。

道路交通法第74条の3により、対象となる事業者は「自動車の使用の本拠(事業所)ごと」に安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出ることが義務付けられています。

安全運転管理者を選任しなかった場合は、50万円以下の罰金が科されます(選任・解任の届出を行わなかった場合の罰則は、5万円以下の罰金です)。

本制度への関心が高まるきっかけとなったのが、2021年6月に千葉県八街市で発生した、飲酒運転のトラックによる児童死傷事故です。

この事故を受けて事業所における飲酒運転防止対策が強化され、2022年4月から運転前後の酒気帯び確認と記録の保存、2023年12月からアルコールチェッカーを用いた確認が義務化されました。

安全運転管理者制度は1965年に創設され、その後の法改正を通じて役割が拡充されてきました。

現在では、アルコールチェックをはじめとする事業所の安全運転管理において、重要な役割を担う制度となっています。

POINT

安全運転管理者の不選任は「知らなかった」では済まない。制度の存在自体を知らないまま運用している事業所こそ、リスクが最も高いといえます。

参考:
安全運転管理者|警視庁
安全運転管理者制度・届出|岩手県警察
道路交通法 第74条の3(安全運転管理者等)|e-Gov法令検索

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1-1 副安全運転管理者とは?

副安全運転管理者とは、「20台以上の車両を使用する事業所において、安全運転管理者の業務をサポート・代行する責任者」のことです。

安全運転管理者の「補佐」として、大規模な事業所における複雑な安全管理体制をより強固にする役割を担います。

管理者と同様に、選任にあたっては一定の資格要件(年齢や実務経験など)を満たす必要があり、公安委員会(警察署)への届出も法律で義務付けられています。

2.安全運転管理者と運行管理者の違いは?

安全運転管理者と混同されやすい役割として「運行管理者」があります。最も大きな違いは管理対象の車両で、安全運転管理者は「白ナンバー(自家用自動車)」運行管理者は「緑ナンバー(営業用自動車)」を対象としています。

安全運転管理者と運行管理者は、どちらも法律に基づいてドライバーの安全管理を行うという役割は共通しています。

それぞれの違いを以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

【安全運転管理者と運行管理者の違い】
  安全運転管理者 運行管理者
資格要件
  • ・20歳以上
  • ・運転管理の実務経験が2年以上であること

※副安全運転管理者の選任が必要な場合は30歳以上

以下どちらか1つで可

  • ・5年以上の実務経験と所定の講習を5回以上受講すること
  • ・運行管理者試験に合格する
必要人数

1人
※車両台数20台以上は副安全運転管理者の選任が必要

車両台数
1~29台:1人
30~59台:2人
※30台ごとに1名追加

なお、緑ナンバー車両を使用する運行管理者の選任義務がある事業所は、安全運転管理者の選任義務の対象外となります。

運行管理者の詳しい内容は以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

参考:安全運転管理者制度|警察庁

3.安全運転管理者の選任義務|対象企業とクリアすべき条件とは?

安全運転管理者の選任は、白ナンバー車両を業務に使用するすべての企業が対象になるわけではなく、使用する自動車の台数によって決まります。

また、安全運転管理者は誰でも選任できるものではなく、資格要件や講習受講などが定められており、企業・事業所の規模で必要な人数も変わります。

  • ・安全運転管理者の選任が義務になる対象は?
  • ・安全運転管理者の人数は何人必要?
  • ・安全運転管理者になるための資格・要件は?

対象や条件について項目ごとに詳しく確認していきましょう。

3-1 安全運転管理者の選任が義務になる対象企業・事業所は?

乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有、または自動車を5台以上保有している場合に安全運転管理者の選任が義務となります。
※ただし、原動機付自転車を除く自動二輪は1台につき自動車0.5台としてカウントされます。

安全運転管理者の選任義務 判定フローチャート

判断の単位は「法人全体」ではなく「使用の本拠(事業所)ごと」です。本社・支店それぞれで台数を算定し、各拠点が上記の条件を満たす場合は、拠点ごとに安全運転管理者を選任する必要があります。

例えば、本社で2台・A支店で3台の計5台の場合、拠点ごとでは5台未満のため、いずれも選任義務は発生しません。

また、道路運送法に基づき「運行管理者」をすでに選任している事業所(緑ナンバー車両を使用する運送業等)は、安全運転管理者の選任義務の対象外となります。

POINT

選任義務の対象外であっても、事故発生時の企業責任は問われます。台数が少ない事業所こそ、自主的な安全管理体制の整備が大切です。

3-2 安全運転管理者の人数は何人必要?

安全運転管理者の選任義務の対象となる場合は「1事業所につき必ず1名」選任しなければなりません。

さらに、使用する車両が20台以上になると、管理者をサポートする「副安全運転管理者」を台数に応じて追加で選任する義務が生じます。

【保有台数別・必要な管理者の人数】
自動車の保有台数安全運転管理者の人数副安全運転管理者の人数合計人数
5台 〜 19台1名不要1名
20台 〜 39台1名1名2名
40台 〜 59台1名2名3名
60台 〜 79台1名3名4名

※乗車定員11名以上の自動車(マイクロバス等)を1台でも使用している場合は、5台未満であっても安全運転管理者の選任が必要です。

POINT

副安全運転管理者は、「20台ごとに1名ずつ追加」と覚えておくと分かりやすいでしょう。例えば、保有台数が100台の大規模な事業所であれば、安全運転管理者1名+副安全運転管理者5名、計6名の体制を整える必要があります。

3-3 安全運転管理者になるための資格・要件は?

安全運転管理者になるために必要な資格要件を一覧にまとめました。

【安全運転管理者・副安全運転管理者の資格要件】
 安全運転管理者副安全運転管理者
年齢

20歳以上
※副安全運転管理者の選任が必要な場合は30歳以上

20歳以上
運転管理の実務経験
(いずれかに該当していること)
  • ・自動車の運転管理に関し2年以上の実務経験を有する者
  • ・上記と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
  • ・自動車の運転経験期間が3年以上の者
  • ・自動車の運転管理に関し1年以上の実務経験を有する者
欠格要件
  • ・公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任され、解任から2年を経過していない
  • ・下記の違反行為をした日から2年を経過していない
    • ・ひき逃げ
    • ・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転にかかわった車両の提供、無免許運転の車両への同乗
    • ・酒酔いまたは酒気帯び運転にかかわった車両の提供、酒類の提供、酒酔いや酒気帯び運転の車両への同乗
    • ・酒酔いまたは酒気帯び運転、無免許運転、過労運転、放置駐車違反等の下命や容認
    • ・自動車使用制限命令違反
    • ・妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ)

安全運転管理者になるための資格要件などについて、詳しい内容は以下の記事で解説しています。

4.安全運転管理者の公安委員会への届け出について

安全運転管理者、副安全運転管理者は選任日から15日以内に公安委員会に届出を行う必要があり、交代の場合も前任者の解任と後任者の届出が必要となります。

必要な書類や提出方法について詳しく説明します。

4-1 必要書類

安全運転管理者、副安全運転管理者の選任の申請に必要な書類は以下があげられます。
都道府県で申請書様式や必要な書類等が異なるため、詳しくは都道府県警察の手続きサイトを確認しましょう。

  • 安全運転管理者等選任届出書
  • 戸籍抄本または本籍の記載のある住民票の写し
  • 運転免許証の表面および裏面の写し
  • 運転記録証明書(発行から1か月以内で過去3年間もしくは5年間のもの)
  • 自動車運転管理実務経歴証明書
  • 居住証明書(以下に該当する場合は別途必要)
    • ・選任者の住民票住所や免許証住所と実際の住所が異なる
    • ・選任者の住民票住所と事業所の住所の都道府県が異なる

参考:安全運転管理者制度|警察庁

4-2 届出の方法

届出の方法は、以下の方法があります。

  • 警察署窓口
  • 警察署へ郵送
  • 警察行政手続サイト

自動車の使用者は安全運転管理者等の選任、変更から15日以内に自動車の使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届け出る必要があります。

参考:安全運転管理者制度|警察庁

4-3【要注意】解任や変更も届け出が必要

安全運転管理者を解任や変更する際にも選任と同様に届け出が必要となります。
安全運転管理者等を解任する理由としては、次のようなケースが考えられます。

  • ①自動車の台数が基準値以下になったとき、事業所が別の警察署管内に移転したとき、または事業所が閉鎖になったときなど。
  • ②安全運転管理者等が「安全運転管理者の選任の資格要件」を備えなくなったとき。このほか、交通安全教育指針に基づく職場の交通安全教育を怠り、自動車の安全運転が確保されていないと公安委員会が認めるときは、使用者に対して安全運転管理者等の解任を命じることがあります(解任命令)。

5.安全運転管理者が必要な理由|最新の摘発事例

安全運転管理者の選任は、単なる事務手続きではありません。

安全運転管理者の役割は、プロの目線で「ドライバーの心身の状態」と「車両の安全」を監視し、重大事故の芽を事前に摘み取ることにあります。

もし管理者が不在であれば、飲酒運転や無免許運転といった致命的なコンプライアンス違反を見逃すリスクが高まります。

その結果、ひとたび事故が起きれば、被害者の人生を狂わせるだけでなく、企業も社会的信用の失墜や厳しい刑事罰を免れません。

ここでは、管理体制の不備がいかに深刻な事態を招くのか、象徴的な2つの事例を見ていきましょう。

5-1 事例①飲酒運転による悲劇|児童5人が死傷

令和3年(2021年)6月、千葉県八街市で下校中の児童5名が死傷するという極めて凄惨な飲酒運転事故が発生しました。

この事故を起こしたトラックが「白ナンバー(自家用自動車)」であり、選任義務があるにもかかわらず安全運転管理者が未選任であったことや、当時の白ナンバー事業者にはアルコール検知器を用いた確認義務が定められていなかったことが社会的な問題として大きく注目されました。

その後の捜査でも、事故を起こした事業所では安全運転管理者が選任されておらず、日々のアルコールチェックや安全教育も全く実施されていなかったことが判明しています。もし管理者が選任され、日常的に運転者の状態を確認していれば、この悲劇は防げたかもしれません。

この事案を重く見た政府は道路交通法施行規則を改正し、現在のアルコールチェック義務化や、安全運転管理者の不選任に対する罰則の引き上げ(最大50万円の罰金)が決定される大きなきっかけとなりました。

参考:親会社に罰金の略式命令 安全運転管理者置かず 八街児童死傷事故|朝日新聞

5-2 事例②無免許運転の事故から発覚|不選任の電気工事会社が書類送検

2026年4月、企業の「ずさんな管理体制」が発覚し、書類送検に至った事例があります。

2025年12月、千葉市の電気工事会社に勤める社員が東京都内で社用車を運転中に事故を起こした際、免許証を確認したところ、約8年も前に免許が失効していたことが分かりました。

その後の調べで、この会社は規定台数以上の車両を保有していたにもかかわらず、安全運転管理者を選任していませんでした。警視庁は、管理義務を怠ったとして法人としての会社と社長を書類送検しています。

社長は「選任義務があることを知らなかった」と供述していますが、法律上、知らなかったでは済まされません。

安全運転管理者が適切に配置され、定期的な免許証の有効期限チェックが行われていれば8年もの間、無免許運転を放置することはあり得なかったはずです。

事故そのものだけでなく、「管理を怠っていた事実」が企業の社会的責任を厳しく問われる結果となった典型的な事例です。

参考:免許は8年前に失効…無免許事故で発覚 安全運転管理者不選任疑い、電気工事会社書類送検|産経ニュース

6.安全運転管理者制度を怠った場合の罰則は?

安全運転管理者とは、企業や事業所においてドライバーの安全管理を担う重要な存在です。

しかし、この安全運転管理者制度を怠った場合、4つの違反行為に対して罰則が科せられます。

道路交通法の改正等により、罰則の追加および罰金の引き上げが行われ、現在は非常に厳しい処分となっています。

現在の罰則は以下のとおりです。

【違反行為別の罰則一覧】
違反行為内容罰則
選任義務違反 安全運転管理者の選任義務の対象であるにもかかわらず、企業や事業所が選任しない場合

50万円以下の罰金

解任命令違反 安全運転管理者の解任命令が出されても適切な手続きを取らず、安全運転管理者の職務を続ける場合

50万円以下の罰金

是正措置命令違反 安全運転管理者に対して是正措置命令が出されても適切な対応を取らなかった場合

50万円以下の罰金

選任解任届出義務違反 安全運転管理者の選任や解任を適切に届け出ない場合

5万円以下の罰金

安全運転管理者制度を怠った場合の罰則については、以下の関連記事でも詳しく解説しています。罰則が重くなった背景、安全運転管理者制度を怠った場合のリスクなどについても掲載しています。合わせてご覧ください。

7.安全運転管理者の9つの業務内容

安全運転管理者は、その管理下の運転者に対して安全運転教育や安全運転管理業務を行わなければなりません(道路交通法施行規則第9条の10)。

ここでは、安全運転管理者の主な業務を9つ紹介します。

①運転者の状況把握

自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法の規定を守っているか把握する業務です。問題がある場合は早期に指導を行い、重大事故の可能性を引き下げます。

②運行計画の作成

運転者の過労運転の防止、その他、安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成する業務です。最高速度違反・過積載・放置駐車違反の防止にも配慮した計画が求められます。

③交代要員の配置

長距離・夜間の運転でドライバーが疲労により安全に運転できないおそれがある場合、あらかじめ交替要員を配置します。

④異常気象時等の安全確保の措置

異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が出る可能性がある際は、安全確保のために必要な指示や措置を講じる必要があります。

⑤運転前後の点呼・安全指示

運転前にドライバーへ点呼を行い、車両点検の実施確認・疲労や病気の有無を確認したうえで、安全運転のための必要な指示を出します。

⑥アルコール検知器を用いた運転前後の酒気帯び確認

運転前後の運転者に対して、酒気帯びの有無について該当運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行います。

⑦アルコールチェックの1年間の記録保存・アルコール検知器を常時有効に保持

酒気帯びの有無の確認内容を記録し1年間保存することに加え、アルコール検知器を常時有効に保持する業務のことです。

⑧運転日誌の記録

運転日誌の記録とは、運転の状況を把握するため、運転終了後の運転者に必要事項を記録させる業務です。記録の漏れは法令違反になるため、毎日の徹底が必要です。

⑨運転者に対する指導

運転者に対して「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能や知識、その他、安全な運転を確保するために必要な事項について指導を行うことも重要な業務の1つです。

 

参考:道路交通法施行規則 第9条の10(安全運転管理者の業務)|e-Gov法令検索

8.安全運転管理業務を正しく効率的に行う方法

安全運転管理者の業務は多岐にわたり、特に「アルコールチェック」や「運転日誌の管理」は毎日発生するため、手書きやアナログな管理では限界があります。

記録の漏れや紛失は法令違反に直結するだけでなく、万が一の事故の際に「適切な管理を行っていた」と証明できず、企業が不利な立場に置かれるリスクもあります。

そこで、業務を正確かつ効率的に行うために、以下の3点を備えたクラウド型管理システムの導入が推奨されます。

① 不正やなりすましを防ぐ「本人確認機能」
測定時に顔認証や写真撮影を行う機能です。「誰が」測定したかを明確に記録することで、なりすまし等の不正を未然に防ぎ、データの信頼性をしっかりと担保します。

② データの「自動保存・クラウド管理機能」
測定結果が即座にクラウドへ保存される機能です。管理者がリアルタイムで状況を確認できるだけでなく、法令で定められた「1年間の記録保存」も自動で行えるため、事務負担を大幅に軽減できます。

③ 勤怠管理など「他システムとの外部連携機能」
勤怠管理システムと連携し、「アルコールチェックを完了しないと打刻(出勤登録)ができない」といった仕組みを構築する機能です。ヒューマンエラーによる漏れを物理的に防ぎ、より確実なコンプライアンス遵守が可能になります。

パイ・アールの「アルキラーNEX」は、これらの要件をすべて網羅しています。国内製高精度センサーによる不正防止に加え、スマートフォンアプリで点呼から運転日誌の作成まで一括管理が可能です。

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9.【Q&A】安全運転管理者に関するよくある質問

安全運転管理者の選任を検討する際に、担当者からよく寄せられる疑問をまとめました。

「自社は対象になるのか」「誰でも選任できるのか」など、判断に迷いやすいポイントをQ&A形式で解説します。

安全運転管理者は5台未満の企業には必要ない?

5台未満の企業は選任義務の対象外ですが、義務がないことと安全管理が不要なことは別です。

道路交通法上、自動車5台未満(かつ乗車定員11名以上の車両を使用していない)事業所には安全運転管理者の選任義務は発生しません。

ただし、5台未満であっても業務で自動車を使用する以上、事故が起きれば企業は民法第715条(使用者等の責任)に基づく損害賠償責任を問われます。

選任義務がない事業所でも、自主的なアルコールチェックや安全運転指導の実施が事故防止と企業リスクの軽減につながります。

なお、自動二輪車(排気量50cc超)は1台を0.5台としてカウントするため、自動車3台+自動二輪4台の場合は合計5台となり、選任義務が発生します。「5台未満だから大丈夫」と判断する前に、使用している全車種を改めて確認することをおすすめします。

参考:民法 第715条(使用者等の責任)|e-Gov法令検索

安全運転管理者は社内の誰でも選任できる?

誰でも選任できるわけではなく、年齢・実務経験・欠格事由の3つの条件があります。試験の合格は不要です。

安全運転管理者には資格試験はありませんが、「20歳以上(副安全運転管理者が必要な事業所では30歳以上)」かつ「自動車の運転管理に関して2年以上の実務経験がある」という条件を満たす必要があります。

また過去2年以内に飲酒運転への関与や無免許運転の下命・容認などの違反がある場合は欠格事由に該当し、選任できません。

条件を満たさない人を選任した場合も罰則の対象となるため、選任前に必ず要件を確認してください。

詳しい資格要件・欠格事由の一覧は以下の記事で解説しています。

安全運転管理者を選任しなくていいケースはある?

運行管理者をすでに選任している事業所(緑ナンバー車両を使用する運送業等)は、安全運転管理者の選任義務の対象外です。

道路運送法に基づき運行管理者を選任済みの事業所は、道路交通法上の安全運転管理者の選任義務が免除されます。

ただし「白ナンバー車両も併用している」など複数の運用形態がある場合は対象外となるかどうかの判断が複雑になるため、管轄の警察署または公安委員会に確認することをおすすめします。

10.まとめ|安全運転管理者の選任義務と企業が今すぐ確認すべきこと

安全運転管理者は運転者が安全な運転を行うために必要な業務を担う重要な役割を果たしているため、選任は法律で義務付けられており選任義務違反等の罰則は重いものとなっています。

また、誰でも安全運転管理者に選任できるわけではなく、実務経験や必要な要件などが定められています。

安全運転管理者の選任が必要な企業は、適切な人材の確保や、業務負担を軽減できるツールを活用することで、円滑な業務遂行をサポートすることが重要です。

安全運転管理者や副安全運転管理者が適切に業務を行える環境を整え、安全な事業運営を行っていきましょう。

株式会社パイ・アール ロゴ

この記事の執筆者

株式会社パイ・アールPAI-R Co., Ltd.

安心・安全な交通社会の実現へ向けてさまざまな課題や解決を探求している 株式会社パイ・アール は、アルコールチェックをはじめドライバーの安全管理や業務管理にまつわるさまざまなお役立ち情報を発信しています。

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