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【2026年最新】モペット(フル電動自転車)は免許不要?|特定小型電動機付自転車との違い

ペダル付き電動バイクとして、自転車とバイクの両方の機能を楽しめる「モペット(ペダル付き原動機付自転車)」ですが、多機能すぎるあまり多くのユーザーを悩ませています。

そもそも、「運転免許がなくてもモペットに乗れるのか?」と疑問に感じている方が多いようです。

「モペットは免許不要?」
「免許不要なモペットが存在する?」
「モペットは特定小型原動機付自転車に該当する?」

これまでの道路交通法では「原動機付自転車(原付)」として区分され、運転免許が必須でしたが、現在はどうなっているのでしょうか。結論、モペットは原動機付自転車(一般原動機付自転車)に分類されるため、運転免許が必要です。

また、2024年11月1日に施行された道路交通法の改正では、モペットをペダルだけで走行した場合も原付バイクと同じ扱いになると明文化されました。

施行から1年以上が経過しましたが、モペットによる交通事故や交通マナーが社会的に問題視されています。

運転免許が取り消しになる可能性もあり、人身事故を起こした場合は、多額の賠償リスクが伴うため、モペットの交通ルールを正しく理解することが大切です。

本記事では、モペットに運転免許が必須な理由や、モペットを安全に乗るために、交通ルールや違反した場合の罰則・罰金について詳しく解説します。モペットを利用している方や、購入を考えている方は、参考にしてください。

モペットや、電動アシスト自転車、原動機付自転車などの違いが分からない方は以下の記事で一覧として紹介しています。ぜひ参考にしてください。

関連記事:『超小型モビリティ・電動モビリティの種類一覧を紹介|法律を理解し正しく運用するために

1.モペット(フル電動自転車)は道路交通法では「原動機付自転車」と同様

モペット(フル電動自転車)は、ペダルがついているものの完全電動走行が可能なので、自転車とバイクの両方の機能を楽しめます。

なお、モペットは道路交通法上、排気量50cc以下のバイク(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)と同じ「一般原動機付自転車」に車両区分されます。

原動機付自転車の交通ルールは以下の通りです。

【原動機付自転車(モペットを含む)の交通ルール】

  • 原付運転免許の取得
  • ナンバープレート、保安装置の取り付け
  • ヘルメットの着用
  • 自賠責保険の加入
  • 歩道、路側帯、自転車道の走行不可
  • 2,000円/年の軽自動車税の納税

原付の運転免許は16歳から取得可能です。モペットは見た目が自転車と似ているので、子どもでも運転できると判断しがちですが、運転免許が必須であり、必然的に16歳未満は運転禁止なので注意してください。

また冒頭でもお伝えしたとおり、2024年11月1日に施行された道路交通法の改正で、モペットはペダルのみで走行した場合でも原動機付自転車に分類されます。走行方法にかかわらず、原動機付自転車の交通ルールを必ず守りましょう。

参考:ペダル付き電動バイクについて|福岡県

2.モペットは免許必須|特定小型原動機付自転車には該当しない

道路交通法の改正により、2023年7月以降から「特定小型原動機付自転車」という区分が登場し、一定の要件を満たすものは運転免許が不要になりました。

このことから、「モペットは免許不要で乗れるのでは?」と言われるようになりました。

しかし、前述のとおり、モペットは特定小型原動機付自転車ではなく、一般原動機付自転車に該当します。

よって、モペットは50cc以下のバイクと同様に原付免許が必要であり、ヘルメットの着用も必須です。
ちなみに、電動キックボードも特定小型原動機付自転車の一定の基準を満たさない場合、一般原動機付自転車に該当するものもあるため運転免許が必要です。

参考:保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式|国土交通省

 

POINT

モペットを利用する方や購入を考えている方は、車両区分と交通ルールを理解して安全運転を心がけましょう。

では、特定小型原動機付自転車の条件とは、どのようなものでしょうか?

本章では、特定小型原動機付自転車に区分される車両の条件や、運転するにあたって注意すべきルールについて解説します。

2-1 特定小型原動機付自転車として扱われる条件

車両区分は、車体の大きさや電動機の定格出力等によって決まります。特定小型原動機付自転車として扱われる車両の条件は、以下の画像の通りです。

特定小型原動機付自転車の区分を記した表

引用元: 1.特定小型原動機付自転車の区分|特定小型原動機付自転車について|国土交通省

 

特定小型原動機付自転車の保安基準項目を記した図

引用元:2.道路運送車両の保安基準|特定小型原動機付自転車について|国土交通省

「特定小型原動機付自転車」に区分される車両は「電動機の定格出力が0.6kW以下、車体の長さが1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度が20km/h以下」と決められています。

なお「一般原動機付自転車」に区分されるモペットは、引き続きこれまで通りの交通ルールが適用されます。

参考:特定小型原動機付自転車について|国土交通省

2-2 特定小型原動機付自転車の運転免許不要はいつから?

2023年7月1日から、特定小型原動機付自転車に区分される車両は免許不要で運転可能になりました。ただし、16歳未満は運転不可なので注意しましょう。

この規制緩和は主に「電動キックボード」を想定したものですが、今後自転車タイプの特定小型原動機付自転車(電動サイクル)など、同じ区分に該当する車種が増えていく可能性があります。

参考:ペダルを漕がない「電動サイクル」 免許不要で改正道交法対応|Impress Watch

 

繰り返しになりますが、モペットは原付免許が必要です。特定小型原動機付自転車(電動サイクル)とは別物なので注意しましょう。

また、近年ではモペットなどの原動機付自転車による違法走行が問題視されているため、運転する際は交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

POINT

混合しやすいですが、特定小型原動機付自転車(電動サイクル)は見た目が「自転車タイプ」の電動キックボードだと考えると分かりやすいです。モペットと異なるので注意しましょう。

3.特定小型原動機付自転車の法改正のポイント

前述した通り、2023年7月の法改正以降、一部の交通ルールが緩和されました。

施行から数年が経過し、現在は警察による取り締まりが強化されています。

モペットや電動キックボードの交通マナーが問題視されているいま、法改正の内容と、改めて整理しておきたいポイントについて詳しく解説します。

3-1 一部の車両は運転免許が不要になる

特定小型原動機付自転車に該当する車両は、免許不要で運転可能になりました。しかし、16歳未満は運転不可です。

免許不要になったことで、運転のハードルは下がったものの「特定小型原動機付自転車」による交通事故や違反は年々増えています。

令和6年の特定小型原付関連事故は、全国で338件(死者1人、重傷者34人)、うち飲酒が絡む事故は15.1%を占めており、自転車や一般原付に比べて飲酒事故の割合が高いとされています。

引き続き、交通ルールを守り安全運転を心がけてください。

参考:
改正道路交通法の施行後における特定小型原動機付自転車等の状況等について|警察庁 [PDF]
特定小型原動機付自転車の交通事故発生状況(令和7年中)|警視庁 [PDF]

3-2 公道(自転車道・路側帯)の通行が可能に

法改正後、特定小型原動機付自転車に該当する車両は、自転車と同じく、自転車道や路側帯などの公道を通行できるようになりました。

なお、歩道または路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません(自転車も通行可)。また原則左側通行であり、とくに車両通行帯のない道路は左端に寄って通行しなければなりません。

違反した場合、5,000円もしくは6,000円の反則金が科されるので、特定小型原動機付自転車に該当する車両に乗る場合は事前に正しい交通ルールを確認してください。

POINT

歩道を速度を落とさず走行し、電動キックボードと歩行者が接触する事故が多発しています。交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。

参考:特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警視庁

3-3 ヘルメット着用は努力義務へ緩和

法改正前の特定小型原動機付自転車に該当する車両はヘルメットの着用が必須でした。しかし、2023年7月の法改正からヘルメット着用は努力義務に緩和されています。

ヘルメットの着用は義務ではなくなりましたが、警視庁が発表した令和7年中(2025年1月〜12月累計)の特定小型原動機付自転車による人身交通事故は、280件発生しています。

参考:特定小型原動機付自転車の交通事故発生状況(令和7年中)|警視庁

大切な命を守るために、特定小型原動機付自転車に該当する車両を運転する際にはヘルメットを着用してください。

POINT

一般原動機付自転車に該当するモペットはヘルメットの着用が必須です。

4.特定小型原動機付自転車の性能等確認制度の概要

本章では、道路交通法改正にあわせて整備された「特定小型原動機付自転車の性能等確認制度」について解説します。

この制度は、特定小型原動機付自転車が道路運送車両法の基準に適合しているかどうかを、第三者が確認しやすくする制度です。

「消費者は保安基準を満たした車両を購入できる」「警察官は取り締まり時に、簡単に認定車両かどうかを判別できる」といったメリットがあります。

すでに特定小型原動機付自転車の車両を運転している方や、購入予定の方は、知らない間に取り締まり対象にならないよう、本章の内容を参考にしてください。

4-1 制度の背景と目的

前述のとおり2023年7月の道路交通法の一部改正に伴い、新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」が定義されました。これに対応して、国土交通省は安全性を確保するために「性能等確認制度」を制定しました。

この制度は、特定小型原動機付自転車の保安基準適合性を確認する仕組みを提供するものです。

この制度があることで、特定小型原動機付自転車に該当する車両の購入者は違反車両の購入や運転を避けることができ、警察官は取り締まり時に車両の確認がしやすくなりました。

POINT

運転手の命を守るほか、違反抑止として期待されている制度です。

では、どのようにして消費者や警察官は、保安基準を満たした車両を確認できるのでしょうか?「性能等確認制度」の仕組みについて、次に詳しく解説します。

4-2 性能等確認制度の仕組み

性能等確認制度では、国土交通省が認定した民間の機関・団体が、特定小型原動機付自転車の保安基準適合性を確認します。

各車両のメーカーは、認定された民間機関や団体に保安基準適合性の審査申請を行い、合格した車両には特別な表示(シール)が貼付されます。

また、特定小型原動機付自転車には「最高速度表示灯(緑色のランプ)」の装着が義務付けられており、この表示やランプにより、認定車両かどうかを周囲から容易に判別できるようになります。

保安基準適合性を満たした車両は、国土交通省のHPにて公表されていますので、購入予定のある方は確認してください。

参考:保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式|国土交通省 [PDF]

5.モペットでの無免許運転・飲酒運転の罰則と罰金について

原動機付自転車に区分されるモペットでの無免許運転は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が科せられます。また、免許証不携帯の場合は「3,000円以下の反則金」が科されます。

車両区分にかかわらず、すべてのモペットにおいて飲酒運転した場合、罰則内容は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2つに分けられます。

POINT

電源を切ってペダルのみで走行する場合も、原付の運転とみなされます。いかなる状況でも自転車扱いはされません。

  • 酒酔い運転:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

また、同乗者や酒類提供者には「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」もしくは「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」が科せられます。

モペットの罰則・罰金について詳しく知りたい方は、以下の関連記事で解説しています。合わせてご覧ください。
関連記事:『モペットは自転車ではない|取り締まり強化の背景と罰則・罰金について解説

参考:飲酒運転の罰則等|警視庁

6.【Q&A】モペットに関するよくある質問

モペットなどの電動モビリティは、「どこまでが原付で、どこからが特定小型原付なのか?」「運転免許は本当に必要?」といった疑問が多く、購入を考えている方にとって、不安な点も多いでしょう。

特に、ネット通販では、法律上の区分とは異なる宣伝がされているケースもあり、知らぬ間に重大な交通違反を犯してしまう可能性があります。

モペットに関してよく寄せられる5つの疑問にQ&A形式で回答しつつ、トラブルを避ける上で必ず押さえておきたいポイントについて解説します。

「原動機付自転車」「特定小型原動機付自転車」「軽車両」の違いは?

以下の表に、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、軽車両の違いについてまとめました。

【原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・軽車両の違い】
原動機付自転車
(一般原付、モペットなど)
特定小型原動機付自転車
(電動キックボードなど)
軽車両
(自転車、電動アシスト自転車など)
速度制限 時速30キロまで 時速20キロまで なし(最高速度の標識がある場合は、標識の速度に従う)
運転免許の有無 必要 不要(16歳以上) 不要
ヘルメットの着用 義務 努力義務 努力義務
歩道通行可能か? 不可 不可(※特例特定小型原動機付自転車の場合、時速6キロ以下で走行可) 可(原則は車道や自転車道)

参考:
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警視庁
自転車の交通ルール|警視庁

原動機付自転車は、エンジンやモーターの力だけで走れる車両で、運転免許が必須です。

一方、特定小型原動機付自転車は、最高20km/hなどの条件を満たす電動キックボードなどで、16歳以上なら免許不要、ヘルメットは努力義務、原則車道通行となります。

軽車両は電動アシスト自転車などで、自転車と同じく免許不要、ヘルメットは努力義務、条件付きで歩道通行も認められるなど、同じ「電動」でもルールが大きく異なります。

モペットはペダルだけで走行すれば運転免許は不要?

令和6年11月施行の改正道路交通法により、原動機を使用せずペダルのみで走行する場合においても、一般原動機付自転車の運転に当たることが明確化されました。

ペダルのみで走行する場合も、車両区分に応じた運転免許の取得やナンバープレートの装着などが必要であり、歩道の通行は禁止されているため注意しましょう。

警視庁の公式ページにも、「ペダル付き電動バイクは、原動機を使用せずにペダルを用いて人の力のみによって走行したとしても「運転」に該当する」と記載されています。

無免許で公道を走行した場合、道路交通法違反に問われるため、ペダルのみで走行する場合でも、モペットの運転には免許証が必要です。

参考:「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて|警視庁

「免許不要」と宣伝しているモペットなら運転免許はいらない?

モペットは、原動機付自転車に該当するため、ペダルのみで走行する場合でも運転免許の取得が必要です。

インターネットの通販サイトでは、「フル電動自転車」などと紹介されることも多く、一見「自転車かも」と思ってしまう人も少なくありません。

中には「免許不要」「電動アシスト自転車」と記載してモペットを販売する悪質な業者も存在し、摘発された事例もあります。

また、「公道を走るには運転免許が必要」といった、重要な注意書きが小さく表示されている場合があり、警視庁は販売業者に対してガイドラインを作成し、運転免許証の確認徹底を求めています。

参考:
モペットを免許不要と偽り販売か、経営者を書類送検 大阪府警|日本経済新聞
自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付き電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン|警視庁 [PDF]

モペットと電動アシスト自転車の見分け方は?

モペットと電動アシスト自転車の最大の見分け方は、「スロットル(アクセル)の有無」と「ナンバープレートの有無」です。

モペットは、ペダルを漕がずに自走できるため原付扱いであり、車輪が自動で回転します。

ただし、モデルによっては、見た目での判別が難しく、外観だけで自己判断するのは危険です。

購入時は必ず、販売店の説明や取扱説明書で「車両区分(原動機付自転車なのか、軽車両なのか)」を確認しましょう。

モペットに自賠責保険の加入義務はある?

モペットは道路交通法上「原動機付自転車」に区分されるため、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務付けられています。

ナンバープレートの取得と自賠責への加入が完了していない状態で公道を走ると、「無保険車運行」として1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金といった、重い罰則の対象になります。

自賠責保険は、対人賠償を最低限カバーするためのものなので、被害者救済や自身の経済的リスクを考えても必ず加入してください。

また、任意保険とあわせて、補償内容も見直しておくと安心です。

関連記事:『【被害者・加害者】飲酒運転事故において自動車保険は適用される?補償範囲や自己負担額・等級への影響

7.まとめ|モペットは運転免許が必須!特定小型に該当する車両のルールを理解して安全に

本記事では、モペットは、50cc以下のバイクと同様に原動機付自転車に該当するため運転免許が必須であることや、特定小型原動機付自転車に関する法改正の内容を詳しく解説しました。

2023年7月以降、原動機付自転車は3種類に区分され、それぞれの交通ルールを正しく理解している利用者は、依然として少ないようです。

法改正後、特定小型原動機付自転車に該当する車両は免許不要で運転可能になりました。ただし、特定小型原動機付自転車における検挙件数は、法改正後の半年間で7,130件に上り、その後も違反は増え続け、2024年には年間41,246件まで膨らんでいます。

参考:交通安全INFORMATION|全国共済農業協同組合連合会 [PDF]

またモペットによる、人身事故や死亡事故も発生しているため、交通ルールを守り、安全に運転するように心がけてください。

株式会社パイ・アール ロゴ

この記事の執筆者

株式会社パイ・アールPAI-R Co., Ltd.

安心・安全な交通社会の実現へ向けてさまざまな課題や解決を探求している 株式会社パイ・アール は、アルコールチェックをはじめドライバーの安全管理や業務管理にまつわるさまざまなお役立ち情報を発信しています。

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