モペットは自転車ではない|取り締まり強化の背景と罰則・罰金について解説

街中でペダルの付いた異様に速い自転車のような乗り物を見かけたことはありませんか?
その乗り物は、モペットと言われるエンジンが搭載されている車両です。

電動アシスト自転車と一緒だと思われますが、さまざまな違いがあります。
今回はそんなモペットの、取締りや罰則について解説します。

1.モペットは自転車ではなく「原動機付自転車(原付)」

モペットは、電動アシスト自転車と似ていますが、自転車ではなく「原動機付自転車」に分類されます。

この章ではモペットの概要について解説します。

そもそもモペットってどんな乗り物?

モペットとは、エンジンとペダルを併用して走行できる原動機付自転車です。
モペットの大きな特徴は、原動機だけで走行できることや、ペダルをこいで人力だけで走行することができる点です。

低速での移動が可能で、燃費がよく都市部での短距離移動に適しているため、近年では日本国内でも注目を集めています。しかし、それと同時に運転者が交通ルールを遵守していないことが問題視されるようになりました。

そこで大きなポイントとなるのが、モペットは道路交通法では「原動機付自転車(一般原動機付自転車)」に分類される点です。モペットを運転する際には原動機付自転車を運転する場合と同じルールを守ることが必要です。

参考:警視庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

モペットは原動機付自転車(原付)と同じ交通ルール

モペットには自転車と同様にペダルが付いています。しかし、ペダルと原動機を備える車両であっても、駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)の基準に適合しないものは「自転車」ではなく「原動機付自転車」として分類されるため原付と同じ交通ルールを守る必要があります。

電動アシスト自転車とモペットの違いは?

電動アシスト自転車とモペットは非常に似ていますが、いくつかの違いがあります。
本章では、4つにわけて解説します。

①モーターアシストとエンジン

電動アシスト自転車は、ペダルをこぐ力に応じてモーターがアシストする仕組みで、モーターはアシストであり、ペダル無しで動くことができません。
それに対してモペットは、エンジンが搭載されており、ペダルが無くてもエンジンの力だけで走行が可能です。

②速度

電動アシスト自転車は、法律により速度を制限しています。24km/hまでアシスト機能が働き、それ以上を超えるとアシスト機能が停止します。
それに対してモペットはエンジンが搭載されているため、自転車よりも速い速度で走行できます。原動機付自転車の法定速度が30km/hのため、モペットも同様に30km/hに制限されます。

③規制

電動アシスト自転車は、自転車と同じ扱いを受けるため、信号や歩行者優先のルールを守る必要があります。
それに対してモペットは、車両(原動機付自転車)としての扱いとなるため、道路交通法に従いヘルメットの着用が義務付けられています。

④免許

電動アシスト付き自転車は、運転免許証が不要です。
それに対してモペットは、電動アシスト自転車や特定小型原動機付自転車に該当しないため、免許不要で乗れるモペットは現時点では存在しません。(2024年9月13日時点) そのため、必ず免許が必要となります。

免許不要で乗れるモペットがあると誤解されている方が多いようですが、下記の参考記事に掲載されている特定小型原動機付自転車に分類される電動サイクルと誤認されている可能性が高いです。

参考:Impress Watch「ペダルを漕がない「電動サイクル」 免許不要で改正道交法対応

2.モペットの交通ルールと罰則・罰金について

モペットは前述した通り、原動機付自転車の交通ルールを守る必要があります。

下記が守るべき交通ルールです。1つずつ解説します。

  • ・原動機付自転車免許の取得
  • ・ヘルメットの着用、ナンバープレートの取り付け
  • ・自賠責保険の加入
  • ・歩道、路側帯、自転車道の走行は原則不可
  • ・整備不良、保安装置の取り付け

参考:警視庁「「電動自転車」って自転車?バイク?

モペットの運転には免許が必須

無免許でモペットを公道で運転することや、無免許者にモペットを貸与することは、法的な罰則が伴います。
それぞれの罰則について以下の通りです。

無免許でモペットを運転した場合の罰則

  • ・刑事処分:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • ・行政処分:違反点数25点

無免許の人にモペットを貸与した場合の罰則

無免許運転をする可能性のある人にモペットを貸した場合、無免許運転者と同様に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

免許不携帯でモペットを運転した場合の罰則

免許不携帯の場合、反則金として3,000円の罰則が科されます。

保険への加入が義務(自賠責保険)

モペットを公道で走行させる際には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が法律で義務付けられています。自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的とした強制保険で、原動機付自転車を含むすべての自動車に適用されます。自賠責保険だけでは補償が不十分な場合があるため、任意保険への加入も推奨されています。

無保険での運行に対する罰則

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ヘルメットの着用・ナンバープレートの取り付けが必須

モペットを公道で運転する際には、道路交通法第71条の4第2項によりヘルメットの着用と、各市町村の条例によりモペットの車両登録とナンバープレートの装着が義務付けられています。また、ナンバープレートは見やすい場所に取り付ける必要があります。

ヘルメット未着用で運転した場合の罰則

行政処分:違反点数1点

ナンバープレート未装着で運転した場合の罰則

  • ・刑事処分:5万円以下の罰金
  • ・行政処分:5,000円の反則金

整備不良・保安装置装に関しても罰則・罰金がある

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歩道をペダルで走行した場合も罰則の対象に

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3.モペットの飲酒運転の罰則

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4.モペットが「自転車」だと誤解されて問題になっている

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5.【2024年】モペットの取締り事例3選

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6.まとめ|モペットの罰則・罰金を正しく理解しよう

本記事ではモペットと電動アシスト自転車の違いや罰則・罰金について詳しく解説しました。

モペットは電動キックボードに続いて、「燃費がいい」「低速で移動ができ、短距離移動に適している」といった魅力があり、日本国内でも注目を集めています。しかし、それと同時に運転者が交通ルールを守らず、モペットによる事故や違反も問題視されています。

モペットに乗る際にはしっかりと交通ルールを守り、免許やヘルメットなどしっかりと準備するようにして、快適にモペットを利用できるようにしていきましょう。

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この記事の執筆者

株式会社パイ・アールPAI-R Co., Ltd.

安心・安全な交通社会の実現へ向けてさまざまな課題や解決を探求し、アルコールチェックをはじめドライバーの安全管理や業務管理にまつわるさまざまなお役立ち情報を発信しています。

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