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	<title>運行管理者 | 株式会社パイ・アール</title>
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	<description>自社開発のクラウド型アルコールチェッカーで交通社会を変える</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 02:36:11 +0000</lastBuildDate>
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		<title>【2026年最新】運行管理者試験の合格率や難易度・試験内容や合格のポイントを解説</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20260206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 01:41:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>近年の運送業界では、2024年問題を経て、労働時間の遵守や安全確保がこれまで以上に重視されています。 参考：物流の2024年問題とは｜東北運輸局（国土交通省） なかでも、運行計画の作成やドライバーの安全管理を担う「運行管 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="catch">
	<div class="intro">
		<p class="mb1">近年の運送業界では、2024年問題を経て、労働時間の遵守や安全確保がこれまで以上に重視されています。</p>
		<p class="mb1 sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/00001_00251.html" target="_blank" rel="noopener">物流の2024年問題とは｜東北運輸局（国土交通省）</a></p>
		<p class="mb1">なかでも、運行計画の作成やドライバーの安全管理を担う「運行管理者」は、事故防止や企業のコンプライアンス強化を支える重要な存在として、価値が高まっています。</p>
		<p class="mb1">運行管理者は、バスやトラックの安全運行を管理する司令塔であり、事業者には、選任が義務付けられている国家資格者です。</p>
		<p class="mb1">毎年、およそ3万人が運行管理者試験を受験していますが、近年は法改正の影響を受け、少しずつ難易度が上昇している傾向があります。</p>
		<p class="mb1">2025年に実施された「令和7年度第1回運行管理者試験」のデータを見ると、合格率は旅客運行管理者では34.1%、貨物運行管理者では37.2%という結果でした。</p>
		<p class="mb1">そこで本記事では、2026年最新の運行管理者試験について、概要や受験資格、合格率の推移や難易度、勉強方法について解説します。</p>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://www.unkan.or.jp/after/" target="_blank" rel="noopener">令和7年度第1回運行管理者試験の結果発表｜公益財団法人運行管理者試験センター</a></p>
	</div>
</div>

<section>
	<h2>1.【役割】そもそも運行管理者とは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/02/img-operation-manager-01.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理者とは、運送事業者（緑ナンバー事業者）の安全運行に必要な専門職で、国土交通省が管轄する国家資格です。</p>
		<p class="mb1">貨物部門と旅客部門の2種類があり、運送会社の業務内容と保有台数に応じて、運行管理者の適切な配置が義務付けられています。</p>
	</div>
	<p class="mb1">運行管理者試験に合格すると、運行計画の作成、ドライバーの勤怠管理、指導監督、業務前後の点呼、アルコールチェックなどの幅広い業務を担います。</p>
	<p class="mb1">どの業務も法律に基づき適切に実施する必要があり、違反した場合は、事業者に対して行政指導が入るケースもあるため、専門的な知識が必要です。</p>
	<p class="mb1">特に近年は、運送業界の関連法規が毎年のように改正されているため、運行管理者の業務には大きな責任が伴います。</p>
	<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">事業所で運行管理者に選任された方は、「2年に1回」の一般講習の受講義務があります</p>
			</div>
		</div>
	<p class="mb1">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20221122/" target="_blank" rel="noopener">運行管理者とは｜仕事内容や必要な資格・安全運転管理者との違いを解説</a>』</p>
</section>

<section>
	<h2>2. 運行管理者取得の3つのメリット</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/02/img-operation-manager-02.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、国家資格の中でも合格の難易度がやや高いとされ、高い専門性と責任が求められる国家資格です。</p>
		<p class="mb1">その分、資格を取得することで、働き方や収入に大きなメリットをもたらします。</p>
	</div>
	<p class="mb1">運行管理者資格を取得する主なメリットについて3つ紹介します。</p>
	<div class="mb1 c-box-secondary">
		<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
		<div class="c-box-secondary__body">
			<p class="">自分が一番モチベーションが上がるメリットを確認しておきましょう。</p>
		</div>
	</div>
	<section>
		<h3>2-1 資格手当や昇給により収入が上がる</h3>
		<p class="mb1">運行管理者試験に合格すると、会社から資格手当が支給されるケースが多く、毎月の収入アップが期待できます。</p>
		<p class="mb1">特に緑ナンバーの運送会社では、法令上、営業所に最低1人の配置が必要な資格であるため、資格保有者が高く評価されやすいのが特徴です。</p>
		<p class="mb1">また、昇進や昇給の条件として運行管理者資格を設定している企業もあり、管理職へのステップアップにつながるケースも少なくありません。</p>
		<p class="">安定した収入を目指す上で、大きなメリットといえるでしょう。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>2-2 キャリアの幅が広がる</h3>
		<p class="mb1">運行管理者資格の取得により、ドライバー業務から内勤業務になり、配車管理や労務管理、安全管理などの管理業務にも携われるようになります。</p>
		<p class="mb1">現場経験と資格を組み合わせることで、運行管理責任者や管理職など、より上のポジションを目指すことも可能です。</p>
		<p class="mb1">また、法令や安全管理に関する知識は運送業界全体で通用するため、長期的なキャリア形成にも有利に働きます。</p>
		<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">体力面の不安から将来の働き方を変えたいドライバーにとっても有力なキャリアチェンジの手段です。</p>
			</div>
		</div>
	</section>
	<section>
		<h3>2-3 転職に強い</h3>
		<p class="mb1">運行管理者は、保有台数に応じて、営業所ごとに最低1人（貸切バスは最低2人）の配置が法律で義務付けられているため、資格保有者の需要が常に安定しています。</p>
		<p class="mb1">転職市場でも評価が高く、経験と資格があれば即戦力として採用されやすいのが特徴です。</p>
		<p class="mb1">運送会社だけでなく、物流企業やバス・タクシー会社など活躍の場も幅広く、将来的に働く環境を変えたい場合でも有利に転職活動を進められるでしょう。</p>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/dispatcher.html" target="_blank" rel="noopener">運行管理者について｜自動車総合安全情報（国土交通省）</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>3. 運行管理者試験の合格率と難易度</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/02/img-operation-manager-03.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、国家資格の中でも決して簡単とは言えず、事前の対策が合否を左右します。</p>
		<p class="">ここでは、運行管理者試験の合格率の目安や難易度について解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>3-1 運行管理者試験の合格率は約30%</h3>
		<p class="mb1">運行管理者試験の合格率は、例年30%前後で推移しており、国家資格の中では比較的合格率が高い部類です。</p>
		<blockquote class="mb1 quote-box">
			<div class="c-table-wrapper">
				<div class="c-table-caption">【運行管理者試験の合格率等（令和7年度第1回）】</div>
				<div class="">
					<table class="clm_table">
						<thead>
							<tr>
								<th>試験の種類</th>
								<th>貨物</th>
								<th>旅客</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<th>受験者数</th>
								<td>25,318人</td>
								<td>7,611人</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>合格者数</th>
								<td>9,428人</td>
								<td>2,592人</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>合格率</th>
								<td>37.2%</td>
								<td>34.1%</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</div>
			</div>
			<cite class="sm quote-box__authority">引用：<a class="linkcolor" href="https://www.unkan.or.jp/after/" target="_blank" rel="noopener">結果発表 ｜公益財団法人運行管理者試験センター</a></cite>
		</blockquote>
		<p class="mb1">令和7年度第1回運行管理者試験の結果を見ると、貨物運行管理者は37.2%、旅客運行管理者は34.1%と、旅客の方が難易度が高い傾向です。</p>
		<p class="mb1">試験は5つの分野から全30問出題され、原則として60%以上、つまり18問以上の正解が合格ラインとされています。</p>
		<p class="">分野ごとの基準もあるため、特定分野の偏った学習ではなく、全体をバランスよく押さえることが合格への近道です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>3-2 運行管理者試験の難易度</h3>
		<p class="mb1">2021年度から、運行管理者試験はCBT方式（パソコンで回答する方式）が導入され、パソコンを使って受験する形式に変わっています。</p>
		<p class="mb1">そのため、PC操作に不慣れな人にとっては、試験以前に操作で戸惑うケースも少なくありません。</p>
		<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">PC操作に不慣れな人は、タイピング練習や模擬画面の操作に慣れておくと本番で焦りにくくなります。</p>
			</div>
		</div>
		<p class="mb1">また、近年は運送事業者による重大事故の発生を背景に、法改正が毎年のように実施されているため、事前の対策が必要です。</p>
		<p class="">今後も安全対策強化の流れから、試験の難易度は上昇する可能性が高く、計画的な学習が重要と言えるでしょう。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>4. 運行管理者試験の2つの受験資格</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="ct"><img class="kiji-img-float-none" decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/02/img-operation-manager-04.png" alt="運行管理者試験2つの受験資格を示した図"></p>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、誰でもすぐに受験できるわけではなく、あらかじめ定められた受験資格を満たす必要があります。</p>
		<p class="mb1">受験資格は2つあり、経歴や状況に応じて、どちらか一方を満たしていれば受験が可能です。</p>
		<p class="">ここでは、2つの受験資格について詳しく解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>4-1 実務経験が1年以上あること</h3>
		<p class="mb1">1つ目の受験資格は、運送事業における実務経験が1年以上ある方です。</p>
		<p class="mb1">以下どちらかの運行管理に関して、過去5年、試験日の前日までに通算1年以上の運行管理に関する実務経験がある方は、運行管理者試験を受験できます。</p>
		<ul class="mb1 list-primary">
			<li>自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く）の用に供する事業用自動車</li>
			<li>特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車（緑ナンバーの車）</li>
		</ul>
		<p class="mb1">具体的には、事業用自動車を使用する運送事業者の営業所などで、運行管理や車両管理、労務管理に関わる業務に従事した経験が対象です。</p>
		<p class="mb1">ドライバーとしての経験も含まれるケースが多く、リアルな現場を熟知しているからこそ、会社側から受験を勧められる場合もあると考えられます。</p>
		<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">実務経験の証明には、会社側の協力が必要なため、早めに上司や総務担当に相談しておきましょう。</p>
			</div>
		</div>
	</section>
	<section>
		<h3>4-2 基礎講習を修了している</h3>
		<p class="mb1">実務経験がない場合でも、国土交通大臣が認定する講習実施機関で基礎講習を修了、または修了予定の方は、受験資格が与えられます。</p>
		<p class="mb1">具体的な要件は以下のとおりです。</p>
		<ul class="mb1 list-primary">
			<li>国土交通大臣が認定する講習実施機関（主に自動車学校）において、平成7年（1995年）4月1日以降の貨物、旅客の試験に応じた基礎講習を修了した方</li>
			<li>または指定の期日までに基礎講習修了予定の方</li>
		</ul>
		<p class="mb1">受験する際は、講習の種類と運行管理者試験の種類が同じでなければなりません。</p>
		<p class="mb1">講習認定機関は、国土交通省のページにある「<a class="linkcolor" href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/dispatcher.html#ichiran" target="_blank" rel="noopener">講習認定機関一覧</a>」から確認できます。</p>
		<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">認定講習機関は自動車学校が多く、時期によっては満席も考えられるため、複数ピックアップして、早めに予約しましょう。</p>
			</div>
		</div>
		<p class="mb1">講習では、法令や安全管理、点呼の実務など、試験や現場で必要となる知識を体系的に学べるのが特徴です。</p>
		<p class="mb1">未経験から運行管理者を目指す人にとって、有力な受験資格となります。</p>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://www.unkan.or.jp/outline/cbt_new.html" target="_blank" rel="noopener">新規受験概要｜公益財団法人運行管理者試験センター</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>5. 令和7年度3月｜運行管理者試験の概要（手数料・必要書類・申し込み方法・日程・会場）</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/02/img-operation-manager-05.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、事前に受験会場と受験日程を選択し、期限内に必要書類を提出するなど、事前の準備と手続きが必要です。</p>
		<p class="">スケジュールに余裕を持って試験を迎えるために、運行管理者試験の概要を見ていきましょう。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>5-1 運行管理者試験の手数料</h3>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、2021年からCBT方式で実施されており、受験手数料以外に、システム利用料が必要です。</p>
		<p class="mb1">運行管理者試験に必要な費用は以下のとおりです。</p>
		<div class="c-table-wrapper">
			<div class="c-table-caption">【運行管理者試験の受験費用等】</div>
			<div class="wscroll">
				<table class="clm_table">
					<thead>
						<tr>
							<th style="width: 30%;">項目</th>
							<th>費用</th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
						<tr>
							<th>受験手数料</th>
							<td>6,000円（非課税）</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>システム利用料</th>
							<td>660円（税込）</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>試験結果レポート<br>（※希望者のみ）</th>
							<td>140円（税込）</td>
						</tr>
					</tbody>
				</table>
			</div>
		</div>
		<p class="mb1">再受験の際も、通常の受験手数料に加えてシステム利用料のほか、事務手数料が発生する場合があるため注意しましょう。</p>
		<p class="mb1 sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://www.unkan.or.jp/outline/re.html" target="_blank" rel="noopener">再受験の概要｜公益財団法人運行管理者試験センター</a></p>
		<p class="mb1">受験費用は、受験申込後にクレジット決済やコンビニ決済、ペイジー決済で支払いを完了させましょう。</p>
		<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">受験費用は原則返金不可で、不合格の場合、再受験に充当させることはできません。</p>
			</div>
		</div>
	</section>
	<section>
		<h3>5-2 運行管理者試験の必要書類</h3>
		<p class="mb1">運行管理者試験に申し込む際は、本人確認書類などが必要ですが、オンラインで行うため、写真データとして保存しておきましょう。</p>
		<p class="mb1">また、受験に必要な書類や情報は、受験資格で異なるため注意が必要です。</p>
		<div class="mb1 c-table-wrapper">
			<div class="c-table-caption">【運行管理者試験の必要書類】</div>
			<div class="wscroll">
				<table class="clm_table" style="table-layout: fixed;">
					<thead>
						<tr>
							<th>受験者</th>
							<th>必要書類・データ</th>
							<th>備考</th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
						<tr>
							<th>共通</th>
							<td>・受験者のメールアドレス<br>・本人確認書類の写し（運転免許証／住民票／マイナンバーカードのいずれか1つをデータで提出する。）<br>・顔写真（6ヶ月以内に撮影したもの。スマホ撮影可。）</td>
							<td>・本人確認書類は、JPEG形式（JPG形式）またはPDF形式で提出する。<br>・顔写真は、スマホやデジカメで撮影した場合、JPEG形式（JPG形式）で保存する。</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>受験資格が「実務経験1年以上」の方だけが必要な書類</th>
							<td>実務経験承認者の氏名・勤務先名・役職名・電話番号・メールアドレス</td>
							<td>申請後、実務経験承認者にメールが送信され、承認されると受験手続きが完了する。</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>受験資格が「基礎講習修了または修了予定」の方だけが必要な書類</th>
							<td>基礎講習修了証または運行管理者講習手帳（講習実施機関から修了情報が登録された場合は不要。）</td>
							<td>JPEG形式（JPG形式）またはPDF形式で提出する。</td>
						</tr>
					</tbody>
				</table>
			</div>
			<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://www.unkan.or.jp/outline/cbt_new.html" target="_blank" rel="noopener">新規受験概要｜公益財団法人運行管理者試験センター</a></p>
		</div>
		<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">基礎講習が受講できなかった方や、基礎講習修了証の写しが期日までに未提出の方は、受験不可となるため注意しましょう。</p>
			</div>
		</div>
		<p class="">必要な書類やデータに不備があると受験不可となるため、運行管理者試験センターの公式ウェブサイトに記載された情報もあわせて確認してください。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>5-3 運行管理者試験の申込方法</h3>
		<p class="mb1">申込方法は、運行管理者試験センターの受験申請サイトから行うインターネット申請のみです。</p>
		<p class="mb1">最初にメールアドレス登録と、受験者情報、受験者資格情報を入力し、本人確認書類と顔写真をアップロードします。</p>
		<p class="mb1">その後、運行管理者試験センター側で審査が行われ、1週間から10日ほどで審査完了メールが届きます。</p>
		<p class="">メールが届いたら、案内に沿ってCBT試験専用サイトへアクセスし、希望する試験会場と日時を予約し、受験費用の支払いを完了させましょう。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>5-4 運行管理者試験の日程</h3>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、毎年8月と3月の年2回実施されます。</p>
		<p class="mb1">令和7年度の3月実施の運行管理者試験は、令和8年2月14日（土）〜3月15日（日）までの、約1ヶ月にわたり実施される予定です。</p>
		<p class="mb1">受験者は、この試験期間の中から自分のスケジュールに合う日程と時間帯を、事前にCBT試験専用サイトで予約しましょう。</p>
		<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">繁忙期や決算期を避けて予約しておくと、勉強時間も確保しやすく落ち着いて試験当日を迎えられます。</p>
			</div>
		</div>
	</section>
	<section>
		<h3>5-5 運行管理者試験の会場</h3>
		<p class="mb1">運行管理者試験の受験会場は、貨物・旅客ともに、すべての都道府県に最低1か所設けられており、東京であれば新宿、池袋などから選べます。<br>※試験会場は変更になることがあるため、試験予約時に必ずご確認ください。</p>
		<p class="mb1">会場によって座席数に限りがあるため、一部の地域では定員が定められています。</p>
		<p class="mb1">余裕を持って試験に臨むために、書類審査後はできるだけ早めに、希望する会場と日時を予約するのがおすすめです。</p>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://www.unkan.or.jp/outline/cbt_new.html" target="_blank" rel="noopener">新規受験概要｜公益財団法人運行管理者試験センター</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>6. 運行管理者試験の申請から受験の流れ</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/02/img-operation-manager-06.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、申請から受験まで大きく分けて7つのステップに分けられます。</p>
	</div>
	<div class="mb1 c-table-wrapper">
		<div class="c-table-caption">【運行管理者試験の申請の流れ】</div>
		<div class="wscroll">
			<table class="clm_table">
				<thead>
					<tr>
						<th>No.</th>
						<th>ステップ</th>
						<th>内容</th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<th>1</th>
						<td>受験申請</td>
						<td>申請の受付期限までに、受験に必要な情報（本人確認書類など）を入力する。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>2</th>
						<td>書類審査</td>
						<td>センター側で審査開始。1週間〜10日ほどで通知メールが届く。<br>※ 基礎講習修了予定で申請する場合、基礎講習修了証等の写しが未提出の方は書類審査が完了しません。また、期日までに基礎講習修了証等の写しが未提出の方は受験不可。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>3</th>
						<td>書類審査完了の通知</td>
						<td>書類審査完了後に運行管理者試験センターから「CBT試験会場予約等の手続きのご案内」メールが届く。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>4</th>
						<td>CBT試験専用サイトにアクセス</td>
						<td>「CBT試験会場予約等の手続きのご案内」のメールに記載された受験申請サイトのマイページにアクセスする。<br>「受験申請受付のお知らせ」のメールに記載された申請者配布番号、氏名、生年月日を入力して、申請情報を表示する。<br>同じ画面にある「試験会場の予約/受験手数料等の支払」ボタンを押し、CBT試験専用サイトの予約試験一覧画面から「試験を予約する」ボタンを押して、会場を予約する。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>5</th>
						<td>試験会場と日時の選択・支払い</td>
						<td>申請可能期限までに希望する試験会場及び日時を選択・予約する。<br>会場予約時に送られるメールに記載された、受験手数料等の支払いを期限までに完了させる。返金不可。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>6</th>
						<td>申請手続き完了</td>
						<td>入金完了後、試験会場の案内が記載された「受験確認書」がメールで送信される。郵送不可。<br>メールが届かない場合は、「運行管理者試験コールセンター」まで連絡する。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>7</th>
						<td>試験当日</td>
						<td>「受験確認書」のメールに記載された受付締切時間までに顔写真付き本人確認書類と受験確認書メール（スマホ表示可）を持参し、受付を済ませて受験する。</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</div>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://www.unkan.or.jp/outline/cbt_new.html" target="_blank" rel="noopener">新規受験概要｜公益財団法人運行管理者試験センター</a></p>
	</div>
	<p class="mb1">運行管理者試験は「申請して終わり」ではなく、書類審査・会場予約・受験料の支払い・受験当日の持ち物確認まで、いくつかのステップを確実にこなす必要があります。</p>
	<p class="mb1">特に、基礎講習修了予定で申し込む場合や、会場の座席数に限りがある地域では、提出期限や予約期限を一日でも過ぎると受験できないため要注意です。</p>
	<p class="mb1">また、試験センターからの各種メールは、迷惑メールフォルダに振り分けられてしまうケースもあります。</p>
	<p class="">申請後しばらく経っても通知が届かない場合は、フォルダを確認し、それでも見当たらなければ早めに運行管理者試験コールセンターへ問い合わせましょう。</p>
</section>

<section>
	<h2>7. 運行管理者試験の出題内容と合格基準</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/02/img-operation-manager-07.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、貨物と旅客で出題内容が異なるため、得意分野や出題比率の高い分野を押さえることが合格のポイントです。</p>
		<p class="mb1">出題数や出題分野が事前に公表されているため、「何問正解すれば合格なのか」を把握しておくと、効率的に勉強を進められるでしょう。</p>
	</div>
	<p class="">本章では、運行管理者試験センターが公表している、貨物と旅客における「出題分野及び合格基準」についてそれぞれ解説します。</p>
	<section>
		<h3>7-1 貨物試験の出題内容と合格基準</h3>
		<p class="mb1">令和8年2月14日（土）〜3月15日（日）に実施される貨物の運行管理者試験では、以下の5分野から出題されます。</p>
		<div class="c-table-wrapper">
			<div class="c-table-caption">【貨物における運行管理者試験の出題分野と出題数】</div>
			<div class="">
				<table class="clm_table">
					<thead>
						<tr>
							<th style="width: 50%;">分野</th>
							<th>出題数</th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
						<tr>
							<th>1．貨物自動車運送事業法関係</th>
							<td>8</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>2．道路運送車両法関係</th>
							<td>4</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>3．道路交通法関係</th>
							<td>5</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>4．労働基準法関係</th>
							<td>6</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>5．その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力</th>
							<td>7</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>合計</th>
							<td>30</td>
						</tr>
					</tbody>
				</table>
			</div>
		</div>
		<p class="mb1">※法改正などがあった場合は、原則として改正された法令等の施行後6ヶ月間は改正前と改正後で回答が異なる問題は出題されません。</p>
		<div class="mb1 c-box-primary">
			<p class="bd" style="margin-bottom: .5em;">【合格基準】</p>
			<ul class="list-primary">
				<li>原則として、総得点が満点の60%（30問中18問）以上であること。</li>
				<li>表の1〜4の出題分野ごとに正解が1問以上あり、5については正解が2問以上あること。</li>
			</ul>
		</div>
		<p class="">どれか1分野を捨ててしまうと、高得点でも不合格になるため、バランスよく学習しましょう。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>7-2 旅客試験の出題内容と合格基準</h3>
		<p class="mb1">旅客の運行管理者試験では、以下の5分野から出題されます。</p>
		<div class="c-table-wrapper">
			<div class="c-table-caption">【旅客における運行管理者試験の出題分野と出題数】</div>
			<div class="">
				<table class="clm_table">
					<thead>
						<tr>
							<th style="width: 50%;">分野</th>
							<th>出題数</th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
						<tr>
							<th>1．道路運送法関係</th>
							<td>8</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>2．道路運送車両法関係</th>
							<td>4</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>3．道路交通法関係</th>
							<td>5</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>4．労働基準法関係</th>
							<td>6</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>5．その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力</th>
							<td>7</td>
						</tr>
						<tr>
							<th>合計</th>
							<td>30</td>
						</tr>
					</tbody>
				</table>
			</div>
		</div>
		<p class="mb1">※法改正などがあった場合は、原則として改正された法令等の施行後6ヶ月間は改正前と改正後で回答が異なる問題は出題されません。</p>
		<div class="mb1 c-box-primary">
			<p class="bd" style="margin-bottom: .5em;">【合格基準】</p>
			<ul class="list-primary">
				<li>原則として、総得点が満点の60%（30問中18問）以上であること。</li>
				<li>表の1〜4の出題分野ごとに正解が1問以上あり、5については正解が2問以上あること。</li>
			</ul>
		</div>
		<p class="mb1">合格基準は貨物と同じく、総得点60%以上（18問以上）正解する必要があります。</p>
		<p class="mb1">旅客試験における「道路運送法」を重点的に押さえつつ、他の分野も最低ラインを確実にクリアできるように、過去問や法令の条文を繰り返し復習しましょう。</p>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://www.unkan.or.jp/outline/cbt_new.html" target="_blank" rel="noopener">新規受験概要｜公益財団法人運行管理者試験センター</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>8. 運行管理者試験の勉強方法</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/02/img-operation-manager-08.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、広範囲にわたる法令知識や、実務上の適切な判断力が問われるため、試験直前の詰め込み学習では対応できません。</p>
		<p class="mb1">合格するためには、無理のないペースで学習できる仕組みづくりが重要です。</p>
		<p class="">ここでは、忙しい運送業界の現場で働きながらでも継続しやすい、3つの勉強方法を紹介します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>8-1 毎日の勉強習慣を身につける</h3>
		<p class="mb1">まずは「毎日テキストを開く」習慣づくりが大切です。</p>
		<p class="mb1">1日30分でもよいので、出勤前や休憩時間、寝る前など、自分の生活リズムの中で勉強するタイミングや時間を固定すると継続しやすくなります。</p>
		<p class="">最初から完璧を目指すのではなく、「今日は法令を2ページ読む」「模擬テストを5問だけ解く」などの小さなノルマを達成し、達成したら記録をつけ、モチベーションを維持しましょう。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>8-2 過去問やオンライン講座を活用する</h3>
		<p class="mb1">効率良く合格ラインに到達するには、過去問演習がおすすめです。</p>
		<p class="mb1">出題傾向や頻出テーマがつかめるため、「どこから手につけたら良いか分からない」という悩みも解消しやすくなります。</p>
		<p class="mb1">独学が不安な場合は、オンライン講座や通信講座を活用するのもおすすめです。</p>
		<p class="mb1">隙間時間にスマホで講義動画を見たり、問題演習ができるサービスを選んだり、残業やシフト制で時間がバラバラな方でも、計画的に学習を進めやすくなります。</p>
		<div class="c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">近年は法改正が頻繁に行われているため、最新情報を確認し、古いテキストの内容と混同させないように注意しましょう。</p>
			</div>
		</div>
	</section>
	<section>
		<h3>8-3 日常業務を通して復習する</h3>
		<p class="mb1">運行管理者試験の内容は、現場の実務と直結しています。</p>
		<p class="mb1">運行指示書の確認、労働時間の管理、点呼でのアルコールチェックや記録など、日常業務がそのまま試験範囲の復習に役立ちます。</p>
		<p class="mb1">「今やっている業務は、どの法律・どの条文と関係しているのか」を意識しながら働くことで、学習内容と実務が結びつき、記憶にも定着しやすくなるでしょう。</p>
		<p class="">テキストと現場をリンクさせることを意識して、効率良く合格を目指しましょう。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>9.【Q&#038;A】運行管理者試験に関するよくある質問</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/02/img-operation-manager-09.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理者試験は、出題範囲が広く手続きも複雑なため、「合格した後の事務手続きはどうなる？」「効率良く合格するコツは？」「受験しなくても運行管理者になれる？」といった疑問を持つ方も少なくありません。</p>
		<p class="mb1">受験者からよく寄せられる質問について、ポイントをわかりやすく解説します。</p>
	</div>
	<div class="faq-box" itemscope itemtype="https://schema.org/FAQPage">
		<section class="faq-box__item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
			<h3 class="faq-box__head" itemprop="name">合格後の手続きは何をする？</h3>
			<div class="faq-box__body" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
				<div itemprop="text">
					<p class="mb1">運行管理者試験の合格者は、結果発表から3ヶ月以内に、所定の書類を揃えて運輸支局に資格証の交付手続きを行う必要があります。</p>
					<p class="mb1">書類は、試験結果通知書に同封された詳細情報に記載されています。不明な点がある場合は、最寄りの運輸支局に相談してください。（<a class="linkcolor" href="https://www.unkan.or.jp/contents/pdf/transportation/20241201/transportation.pdf" target="_blank" rel="noopener">運輸支局等一覧（PDF）</a>）</p>
					<p class="mb1">試験結果通知書と同封された書類を紛失した場合は、 <a class="linkcolor" href="https://www.prometric-jp.com/personal/unkan/documents/" target="_blank" rel="noopener">交付申請書類等一覧</a> からダウンロードできます。</p>
					<p class="">3ヶ月を過ぎると合格が無効になるため、早めに手続きを行いましょう。</p>
				</div>
			</div>
		</section>
		<section class="faq-box__item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
			<h3 class="faq-box__head" itemprop="name">運行管理者試験の合格のポイントは？</h3>
			<div class="faq-box__body" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
				<div itemprop="text">
					<p class="mb1">運行管理者試験に合格するには、計画的な学習スケジュールを立てることが重要です。</p>
					<p class="mb1">試験日から逆算して、「この週は法令」「次の週は実務」といった形で無理のないペースで自分に合ったスケジュール配分をしましょう。</p>
					<p class="mb1">新規受講者で基礎講習修了予定の方は、基礎講習を受講したら、学んだ内容を忘れないうちに、できるだけ早めに試験を受けるのがおすすめです。</p>
					<p class="mb1">出題内容に関する合格のポイントとしては、「〇〇の保存期間は1年間」「〇〇から5m以内は駐車禁止」など、数字が絡むルールは確実に覚えておきましょう。</p>
					<div class="mb1 c-box-secondary">
						<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
						<div class="c-box-secondary__body">
							<p class="">実務に直接関わる内容なので、暗記カードやメモを活用して業務にも役立てましょう。</p>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</section>
		<section class="faq-box__item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
			<h3 class="faq-box__head" itemprop="name">試験を受けなくても運行管理者になれる？</h3>
			<div class="faq-box__body" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
				<div itemprop="text">
					<p class="mb1">運行管理者試験を受けなくても運行管理者になることは可能です。</p>
					<p class="mb1">「運行管理補助者としての5年以上の実務経験」があり、その間に国土交通大臣が認定する「運行管理者講習を通算5回以上（うち少なくとも1回は基礎講習）受講している」場合は、試験を受けずに資格者証の交付申請ができます。</p>
					<p class="mb1">ただし、貨物なら貨物、旅客なら旅客の種別ごとに実務経験と講習受講が必要です。</p>
					<div class="mb1 c-box-secondary">
						<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
						<div class="c-box-secondary__body">
							<p class="">勤務先の事業所から「実務経験証明書」も発行してもらいましょう。</p>
						</div>
					</div>
					<p class="mb1">講習は1年につき1回分だけカウントされるため、最短でも5年はかかります。</p>
					<p class="mb1">また、資格を取得していない状態で実務経験を積むのは難しいため、今から運行管理者を目指す場合は、試験合格を目指すのが現実的な方法と言えるでしょう。</p>
					<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/dispatcher.html" target="_blank" rel="noopener">運行管理者について｜国土交通省</a></p>
				</div>
			</div>
		</section>
	</div>
</section>

<section>
	<h2>10. まとめ｜万全の体制で運行管理者試験に挑戦しよう！</h2>
	<p class="mb1">本記事では、2026年の運行管理者試験について、概要や受験資格、合格率の推移や難易度、試験内容や勉強方法について解説しました。</p>
	<p class="mb1">運行管理者は、物流の現場で人の命を守り、企業の経営を支える重要な役割です。</p>
	<p class="mb1">合格率30%の数字は、決して低くはありませんが、最新の法令改正や2024年問題への対応を正しく理解すれば、合格を狙えます。</p>
	<p class="mb1">また、資格取得を目指すと同時に、CBT試験に備えて、日頃からパソコンの基本操作やマウス、キーボードの操作に慣れておくことも大切です。</p>
	<p class="">年2回実施される運行管理者試験に備えて、日々の現場で予習・復習を行いましょう。</p>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20260206/">【2026年最新】運行管理者試験の合格率や難易度・試験内容や合格のポイントを解説</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遠隔点呼とは？導入のメリットや制度改定のポイント・要件や申請手順・補助金情報を紹介</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20250526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 02:09:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://test.pai-r.com/?post_type=column&#038;p=32060</guid>

					<description><![CDATA[<p>遠隔点呼は、「対面せずに、カメラ・マイク・携帯型アルコール検知器などを使って行う点呼」の総称です。 もともとは「同じ会社の営業所と車庫」をつないで行うIT点呼を指しますが、制度が拡大して「離れた拠点同士（同一会社内の別拠 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20250526/">遠隔点呼とは？導入のメリットや制度改定のポイント・要件や申請手順・補助金情報を紹介</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="catch">
  <div class="intro">
    <p class="mb1">遠隔点呼は、「対面せずに、カメラ・マイク・携帯型アルコール検知器などを使って行う点呼」の総称です。</p>
    <p class="mb1">もともとは「同じ会社の営業所と車庫」をつないで行うIT点呼を指しますが、制度が拡大して「離れた拠点同士（同一会社内の別拠点や、今後は異なる会社同士）」にも使えるようになってきています。</p>
    <p class="mb1">そこで本記事では、遠隔点呼の概要やメリット、導入要件や申請手順、IT点呼や事業者間遠隔点呼との違いについて解説します。</p>
    <p class="mb1">ルール改定があり、ややこしくなっているので頭の整理をしたい方におすすめの内容です。</p>
    <p class="">運送事業者が活用可能な補助金・助成金情報も紹介するので、遠隔点呼の導入を検討している企業や担当者の方はぜひご参考ください。</p>
  </div>
</div>

<section>
  <h2>1. 遠隔点呼とは？概要と導入の背景</h2>
  <div class="" style="display: flow-root;">
    <p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/img-remote-tenko-01.webp" alt=""></p>
    <p class="mb1">近年、運送業界では、人手不足や労働環境の見直しが課題となっており、解決する手段として「遠隔点呼」の導入が広がっています。</p>
    <p class="">この章では、遠隔点呼の基本的な仕組みと導入背景について、分かりやすく解説します。</p>
  </div>
  <section>
    <h3>遠隔点呼とは</h3>
    <p class="mb1">遠隔点呼とは、運送業者（バス・ハイヤー・タクシー・トラック）が、要件を満たす機器、システムを用いて、遠隔拠点間で行う点呼です。</p>
    <p class="mb1">「使用する機器・システム」「実施する施設・環境」が要件を満たしていることが確認され、「運用上の遵守事項」を適切に運用する場合において、遠隔点呼を実施できます。</p>
    <p class="mb1">2021年から、同一事業者内の営業所と車庫内に限定した遠隔点呼の実証実験が行われ、2022年4月から本格的に運用が開始されました。</p>
    <p class="mb1">その後、点呼告示の改正が毎年行われ、現在では遠隔点呼を導入するハードルが下がり、多くの運送事業者で導入が進んでいます。</p>
    <p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001472336.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">遠隔点呼が実施できるようになります（PDF）｜国土交通省</a></p>
  </section>
  <section>
    <h3>遠隔点呼が導入された背景</h3>
    <p class="mb1">遠隔点呼が導入された背景には、大きく分けて2つの理由があります。</p>
    <p class="mb1">ひとつ目は「労働環境の改善」です。</p>
    <p class="mb1">運送業界では、ドライバーの長時間労働や高齢化問題、若手の人員確保が難しい現状が続いており、国土交通省は解決策のひとつとして、遠隔点呼の運用を開始しました。</p>
    <p class="mb1">これにより、ドライバーの拘束時間や移動時間が短縮され、運行管理者の業務負担も軽減されたため、限られた人員でも点呼業務が実施可能になりました。</p>
    <p class="mb1">ふたつ目の理由は「運行管理の効率化」です。</p>
    <p class="mb1">2007年から、Gマーク取得などの要件を満たした事業者では、対面点呼にかわる手段として、IT機器を用いたIT点呼が認められていました。</p>
    <p class="mb1">しかし、営業所ごとに効率化に差が生じたため、国土交通省は認定なしでも実施可能な遠隔点呼制度を導入しました。</p>
    <p class="mb1">なお、現在でもIT点呼はさまざまな事業者で運用されており、特定の要件を満たせば実施可能です。</p>
    <p class="mb1">以下の関連記事では、IT点呼の概要や導入要件、補助金制度について詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。</p>
    <p class="">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20210531/" target="_blank" rel="noopener">IT点呼とは｜条件や導入・運用方法、役立つ補助金制度を紹介</a>』</p>
  </section>
</section>

<section>
  <h2>2. 遠隔点呼のルール改定｜点呼告示のポイント</h2>
  <div class="" style="display: flow-root;">
    <!-- <p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/img-remote-tenko-02.webp" alt=""></p> -->
    <p class="mb1">遠隔点呼は、2022年の本格運用開始後、段階的に法令の整備がすすみ、より多くの運送事業者で遠隔点呼の実施が可能となりました。</p>
    <p class="mb1">そこで本章では、2023年と2024年に行われた主な改定内容を解説し、実務上、どのような対応が求められるのかを整理します。</p>
    <p class="mb1">遠隔点呼を導入・運用する上での要件や注意点を把握し、コンプライアンス強化や業務効率化に取り組みましょう。</p>
  </div>
  <blockquote class="mb1 quote-box">
		<p class="ct"><img decoding="async" class="kiji-img-float-none" src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/img-quote-remote-tenko-01.webp" alt=""></p>
		<cite class="sm quote-box__authority" style="display: block;">引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001854588.pdf#page=2" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">令和6年度運行管理高度化の検討スケジュールについて（PDF）｜国土交通省</a></cite>
	</blockquote>
  <!-- <div class="c-table-wrapper">
    <div class="c-table-caption">【ICTの活用による運行管理業務の高度化のシナリオ（年度別の進行状況）】</div>
    <div class="wscroll">
      <table class="clm_table" style="table-layout: fixed;">
        <thead>
          <tr>
            <th>分類</th>
            <th>内容</th>
            <th>令和3年度</th>
            <th>令和4年度</th>
            <th>令和5年度</th>
            <th>令和6年度</th>
            <th>令和7年度〜</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <th rowspan="2">遠隔点呼</th>
            <th>同一事業者内</th>
            <td>実証実験（営業所・車庫に限定）</td>
            <td>本格運用</td>
            <td>実証実験（実施場所の拡大：待合室・宿泊地など）</td>
            <td colspan="2">制度改正<br>→本格運用</td>
          </tr>
          <tr>
            <th>異なる事業者どうし</th>
            <td>-</td>
            <td>実証実験</td>
            <td>-</td>
            <td>先行実施（配車センター等）</td>
            <td>本格運用（予定）</td>
          </tr>
          <tr>
            <th rowspan="2">自動点呼</th>
            <th>業務後</th>
            <td>実証実験（営業所・車庫に限定）</td>
            <td>本格運用</td>
            <td>実証実験（実施場所の拡大：待合室・宿泊地など）</td>
            <td colspan="2">制度改正<br>→本格運用</td>
          </tr>
          <tr>
            <th>業務前</th>
            <td>-</td>
            <td>実証実験（営業所・車庫に限定）</td>
            <td>-</td>
            <td>先行実施（車庫限定）</td>
            <td>本格運用（予定）</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div> -->
  <section>
    <h3>2023年4月改定のポイント</h3>
    <p class="mb1">遠隔点呼のルールは、2023年3月31日まで「遠隔点呼実施要項」に基づいて運用されていました。</p>
    <p class="mb1">しかし、ルール改定とともに、2023年4月1日から「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める告示（国土交通省告示第266号／通称：点呼告示）」に基づいて運用されています。（通称：点呼告示）</p>
    <p class="mb1">点呼告示には、遠隔点呼に必要な3つの要件が記載され、表現方法が調整されたものの、基本的な運用ルールは変わっていないため、以前までの遠隔点呼が廃止されたわけではありません。</p>
    <p class="">一方で、以前は必要だった「運行管理高度化検討会」の承認や、管轄運輸支局の現地調査が不要となり、手続きが大幅に簡素化され、導入のハードルが下がりました。</p>
  </section>
  <section>
    <h3>2024年4月改定のポイント</h3>
    <p class="mb1">点呼告示は2024年4月にもルール改定が行われています。</p>
    <p class="mb1">改定内容は大きく分けて以下の2つです。</p>
    <div class="mb1 c-box-primary">
      <p class="bd">【1. 業務の中間点呼でも遠隔点呼が可能に】</p>
      <p class="mb1">遠隔点呼は、業務前後のみ実施可能でしたが、2024年4月から、中間点呼における記録すべき事項が規定され、遠隔点呼が可能となりました。</p>
      <p class="bd">【2. 車庫以外の場所で遠隔点呼の実施が可能に】</p>
      <p class="">従来の遠隔点呼の実施場所は、営業所と車庫に限定されていましたが、改定後は車庫に限らず、車内、待合所、宿泊施設、ドライバーの自宅などでも実施可能となりました。</p>
    </div>
    <p class="mb1">2023年と2024年のルール改定により、遠隔点呼の導入が容易になり、ドライバーの拘束時間の短縮や、管理者の業務負担の軽減がすすみ、運送事業者全体の働き方改革とコスト削減に一定の効果が示されています。</p>
    <p class="mb1">運行管理におけるIT技術の発展は目覚ましく、今後も運送事業者が働きやすい制度になるよう、変更が行われる可能性が高いです。</p>
    <p class="mb1">実際に遠隔点呼の導入シーンは広がっており、現在は異なる事業者をまたいだ遠隔点呼の先行実施が行われ、国土交通省は2025年中にルールを制定し、本格運用を予定しています。</p>
    <p class="sm">参考：<br>
      ・<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001735676.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント（PDF）｜国土交通省</a><br>
      ・<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001735636.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">国土交通省告示第二百七十八号（PDF）｜国土交通省</a></p>
  </section>
</section>

<section>
  <h2>3. 事業者間遠隔点呼・IT点呼・自動点呼との違い</h2>
  <div class="" style="display: flow-root;">
    <p class="mb1">運送事業者における点呼には、類似した点呼方法があり、それぞれ実施方法や規定が異なります。</p>
    <p class="mb1">そこで本章では、遠隔点呼と混同されやすい「事業者間遠隔点呼」「IT点呼」「自動点呼」について特徴や違いを図と表で解説します。</p>
  </div>
	<div class="mb1" style="border: solid 1px #b3bec9; padding: 10px;">
		<p class="ct"><img class="kiji-img-float-none" decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/img-remote-tenko-03.webp" alt="" style="margin-bottom: 0;"></p>
	</div>
  <div class="c-table-wrapper">
    <div class="c-table-caption">【事業者間遠隔点呼・IT点呼・自動点呼の特徴】</div>
    <div class="wscroll">
      <table class="clm_table">
        <thead>
          <tr>
            <th style="width: 20%;">区分</th>
            <th>特徴</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <th>遠隔点呼</th>
            <td>・離れた場所にいる管理者とドライバーが遠隔で実施する。<br>
              ・要件を満たせば、Gマークを取得せずとも実施可能。<br>
              ・事業者間点呼やIT点呼も広義では遠隔点呼に含まれるが、通常、「遠隔点呼」と言う場合は、同一事業者内での運用を指すことが多い。</td>
          </tr>
          <tr>
            <th>事業者間遠隔点呼</th>
            <td>・異なる事業者間で遠隔で行う点呼（遠隔点呼のひとつで、現在、限定的に先行実施中）<br>
              ・受委託点呼と遠隔点呼が掛け合わされた点呼。<br>
              ・企業間で契約を交わす必要がある。<br>
              ・同じ種別の事業者間での実施のみ可。<br>
              ・令和7年以降、本格運用開始予定。
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th>IT点呼</th>
            <td>・国土交通省が定めたIT機器によって遠隔で行う点呼（遠隔点呼のひとつ）<br>
              ・アルコールチェッカーやパソコンなどの機器やシステムを通じて行う。<br>
              ・Gマークの取得が必要。
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <th>自動点呼</th>
            <td>・管理者の代わりにAIやICT技術を活用した認定機器を用いて行う点呼。<br>
              ・乗務後のみ実施可能（乗務前の点呼は実証実験中）<br>
              ・申請書に記載した実施場所のみで可能。
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
  <p class="mb1">事業者間点呼とIT点呼は、広い意味ではどちらも遠隔点呼に含まれます。</p>
  <p class="mb1">しかし、通常「遠隔点呼」と言う場合は、同一事業者内での運用を指すことが多いです。</p>
  <p class="mb1">自動点呼は、管理者の代わりにAIロボットやICT機器を用いて実施する点呼です。</p>
  <p class="mb1">対面による点呼と同等であると規定されており、国土交通省が認定した機器のみ使用できます。</p>
  <p class="mb1">2025年5月時点では、乗務後のみ実施可能であり、乗務前の実施は実証実験中です。</p>
  <p class="mb1">以下の関連記事では、自動点呼の要件や導入の流れ、補助金（助成金）情報を詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてください。</p>
  <p class="mb1">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20240619/" target="_blank" rel="noopener">自動点呼とは？乗務前・乗務後の違いや導入までの流れ、メリットデメリットを解説</a>』</p>
</section>

<section>
  <h2>4. 遠隔点呼を導入する3つのメリット</h2>
  <div class="" style="display: flow-root;">
    <p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/img-remote-tenko-04.webp" alt=""></p>
    <p class="mb1">遠隔点呼の導入は、単なる業務のIT化にとどまらず、運送業界の抱える課題を解決する大きな力となります。</p>
    <p class="mb1">そこで本章では、遠隔点呼がもたらす3つの主なメリット「業務効率の向上」「安全管理の質の向上」「人件費の削減」について詳しく解説します。</p>
  </div>
  <section>
    <h3>業務効率が向上する</h3>
    <p class="mb1">管理者とドライバーが離れた場所でもスムーズに点呼ができるため、出発前や帰庫後の待機時間が短縮できます。</p>
    <p class="mb1">管理者の中には、早朝から出勤して日中・夜間の点呼に対応するために、長時間営業所に常駐せざるを得ないケースもあります。</p>
    <p class="">遠隔点呼を導入すれば、同一会社内のほかの営業所の管理者と役割を分担できるようになり、業務効率が大幅に向上します。</p>
  </section>
  <section>
    <h3>安全管理の質が向上する</h3>
    <p class="mb1">遠隔点呼では、映像や音声を通じてドライバーの体調を確認でき、体調不良や飲酒の兆候も見逃しにくくなります。</p>
    <p class="mb1">さらに点呼記録はシステム上で自動記録・保存されるため、不正や記録改ざんの恐れが少なく、過去の点呼記録も容易に追跡可能です。</p>
    <p class="mb1">また、遠隔点呼による労働時間の短縮で、ドライバーの長時間労働を防止し、過労運転による事故リスクを低減できます。</p>
    <p class="mb1">これにより、法令遵守だけでなく安全管理体制の強化が期待できます。</p>
    <p class="">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20250512/" target="_blank" rel="noopener">過労運転とは？「会社の責任」や想定される「リスク」｜違反点数や防止策も解説</a>』</p>
  </section>
  <section>
    <h3>人件費が削減できる</h3>
    <p class="mb1">トラック・タクシー・バスなど、運送業界では長時間運転や、早朝・深夜の勤務が多く発生します。</p>
    <p class="mb1">従来は、各営業所の点呼時間に応じて、管理者を配置する必要がありましたが、遠隔点呼の導入により、各営業所に管理者を配置しなくても運用が可能になります。</p>
    <p class="">たとえば、人件費がかさむ深夜や早朝の点呼を、1か所の営業所に集約することで、少人数でも複数の営業所の点呼業務に対応でき、対面点呼と比べて人件費が抑えられます。</p>
  </section>
</section>

<section>
  <h2>5. 遠隔点呼の導入に必要な3つの要件</h2>
  <div class="" style="display: flow-root;">
    <p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/img-remote-tenko-05.webp" alt=""></p>
    <p class="mb1">遠隔点呼を導入するには、一定の基準を満たす必要があります。</p>
    <p class="mb1">具体的には、適切な「機器・システム」、点呼が実施できる「施設・環境」、法令に則った「運用体制」の3つの要件が求められます。</p>
    <p class="mb1">そこで本章では、それぞれの要件について分かりやすく解説します。</p>
  </div>
  <p class="">企業のコンプライアンスを強化し、信頼性の高い遠隔点呼の運用を目指しましょう。</p>
  <section>
    <h3>機器・システムの要件</h3>
    <p class="mb1">遠隔点呼で使用する機器・システムは、以下の項目を満たす必要があります。</p>
    <div class="mb1 c-box-primary">
      <ul class="list-primary">
        <li>ドライバーの表情、全身、酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を確認できる</li>
        <li>ドライバー及び管理者（運行管理者や点呼執行者）の生体認証ができる</li>
        <li>アルコール計測結果を自動記録、保存し、直ちに確認できる</li>
        <li>健康状態、労働時間、指導監督記録などを遠隔点呼時に確認できる</li>
        <li>疾病や疲労、睡眠不足、安全運転ができない恐れの有無を平常時と比較して確認できる</li>
        <li>道路運送車両法に基づく点検結果を確認できる</li>
        <li>運行管理者の伝達すべき事項を確認できる</li>
        <li>記録を電磁的に1年間保存し、共有できる</li>
        <li>機器故障時の日時と内容を1年間保存できる</li>
        <li>記録が修正、消去不可、修正前の情報を保存可能（改ざん防止機能がある）</li>
        <li>記録をCSV形式で出力できる&nbsp;&nbsp;など</li>
      </ul>
    </div>
    <p class="mb1">使用する機器・システムは、なりすましや不正を防止でき、法令遵守に必要な記録事項を自動保存できる必要があります。</p>
    <p class="mb1">要件を満たす機器・システムや、適合例・不適合例などの詳細内容は、国土交通省の資料でご確認ください。</p>
    <p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001472336.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">遠隔点呼が実施できるようになります（PDF）｜国土交通省</a></p>
  </section>
  <section>
    <h3>施設・環境要件</h3>
    <p class="mb1">施設・環境要件を満たすには、以下の項目を満たす必要があります。</p>
    <div class="mb1 c-box-primary">
      <ul class="list-primary">
        <li>実施場所の明るさ、環境照度の確保</li>
        <li>ドライバーの全身が撮影できる監視カメラの設置</li>
        <li>通話環境、通信環境の確保&nbsp;&nbsp;など</li>
      </ul>
    </div>
    <p class="mb1">ドライバーの顔と監視カメラの間の照度は、500ルクス程度が望ましいとされています。</p>
    <p class="">点呼時に実施場所周辺の雑音が入りやすく、音声が聞き取りづらい場合は、不適合になる可能性が高いため、防音パネルを使用したり、点呼用の個室を準備するなど工夫しましょう。</p>
  </section>
  <section>
    <h3>運用上の遵守要件</h3>
    <p class="mb1">運用上の遵守要件は、以下の項目を満たす必要があります。</p>
    <div class="mb1 c-box-primary">
      <ul class="list-primary">
        <li>運行管理者等は、現地の地理情報や交通情報などを把握すること</li>
        <li>面識のないドライバーと遠隔点呼を行う場合は、事前に対面またはオンラインで、顔の表情や健康状態、適性診断結果の内容を把握すること</li>
        <li>運行中の車両の位置把握に努め、遠隔点呼を確実に行うこと</li>
        <li>ドライバーの携行品（アルコールチェッカーなど）の持ち出しや、返却状況を確認すること</li>
        <li>乗務不可と判断した場合、所属営業所の運行管理者等に直ちに連絡すること</li>
        <li>乗務不可と判断した場合に備え、代替の対応がとれる体制を整えておくこと</li>
        <li>機器トラブルに備え、対面点呼などの代替手段を用意しておくこと</li>
        <li>事業者間点呼を行う場合は、必要に応じて情報管理などの契約を締結すること</li>
        <li>ドライバーの個人情報を扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得ること</li>
        <li>遠隔点呼の実施内容を運行管理規程に明記し、全関係者へ周知すること</li>
        <li>点呼時にドライバーが指定された場所にいることを映像で確認すること</li>
      </ul>
    </div>
    <p class="mb1">これらの項目は、義務として定められているものと努力義務にとどまるものが混在しているため、内容を正しく理解し、誤解のないよう注意が必要です。</p>
    <p class="mb1">不明な点がある場合は、所轄の運輸支局に確認し、正確で万全な点呼体制を整えましょう。</p>
    <p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001472336.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">遠隔点呼が実施できるようになります｜国土交通省</a></p>
  </section>
</section>

<section>
  <h2>6. 遠隔点呼の申請手順</h2>
  <div class="" style="display: flow-root;">
    <p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/img-remote-tenko-06.webp" alt=""></p>
    <p class="mb1">2023年の制度改正により、以前必要だった運行管理高度化検討会の承認や現地調査が不要になり、手続きは大幅に簡素化されています。</p>
    <p class="mb1">遠隔点呼を開始する際は、営業所がある地域の運輸支局へ「遠隔点呼の実施に係る届出書」を事前に提出しましょう。</p>
  </div>
  <p class="mb1">実施側と被実施側の両方の営業所を所管する支局へ、それぞれ提出が必要です。（例：大阪と福岡の間で行う場合は両支局へ）</p>
  <p class="mb1">届出は原則として、実施予定日の10日前までに行いましょう。事後提出は認められないため、注意してください。</p>
  <p class="mb1">届出様式は旅客と貨物で異なり、点呼機器の仕様書やパンフレット、配置写真など、機器配置状況がわかる資料の添付が求められます。</p>
  <p class="mb1">また、別法人間で実施する場合は、完全子会社（兄弟会社や親会社との関係を含む）であることを証明する事業報告書の写しが必要です。</p>
  <p class="">実施後に変更や終了があった際も、速やかに運輸支局への手続きが必要です。</p>
</section>

<section>
  <h2>7. 遠隔点呼の導入で利用できる補助金・助成金</h2>
  <div class="" style="display: flow-root;">
    <p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2025/05/img-remote-tenko-07.webp" alt=""></p>
    <p class="mb1">遠隔点呼を導入する際は、国や自治体などが実施する補助金・助成金を活用できる場合があります。</p>
    <p class="mb1">国土交通省では令和5年・6年に、補助金による導入支援が行われており、令和7年度も実施される可能性が高いと見られています。</p>
    <p class="mb1">地方自治体でも時期により支援制度が設けられることがあり、今後の動向をこまめにチェックしておくことが大切です。</p>
  </div>
  <p class="mb1">すでに全日本トラック協会では、IT点呼や自動点呼の導入に対する助成事業が開始されており、徳島県トラック協会においては遠隔点呼の助成事業が開始されています。</p>
  <p class="mb1">補助金・助成金の申請に関して不明な点がある場合は、各都道府県のトラック協会や自治体に問い合わせましょう。</p>
  <p class="sm">参考：<br>
    ・<a href="https://jta.or.jp/member/shien/tenko2025.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">令和7年度 自動点呼機器導入促進助成事業について｜公益社団法人 全日本トラック協会</a><br>
    ・<a href="https://tokushima-truck.jp/.assets/07enkakutenkojissi.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">令和7年度 遠隔点呼機器等導入促進助成事業実施要領（PDF）｜一般社団法人徳島県トラック協会</a></p>
</section>

<section>
  <h2>8. まとめ｜遠隔点呼で運送業界の働き方改革をすすめよう</h2>
  <p class="mb1">本記事では、遠隔点呼の概要や事業者間点呼・IT点呼・自動点呼との違い、導入要件や申請手順、補助金（助成金）情報について解説しました。</p>
  <p class="mb1">遠隔点呼は、業務効率の向上や人件費の削減、安全管理の強化といった多くのメリットをもたらす制度です。</p>
  <p class="mb1">管理者やドライバーの負担軽減が実現し、働き方改革の推進にもつながります。</p>
  <p class="mb1">導入にあたっては一定の要件を満たす必要がありますが、それをクリアすれば、多拠点管理の効率化や柔軟な深夜・早朝対応など、運送事業全体の生産性向上が期待できます。</p>
  <p class="">今後の運送業界のスタンダードとして、積極的に活用していきましょう。</p>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20250526/">遠隔点呼とは？導入のメリットや制度改定のポイント・要件や申請手順・補助金情報を紹介</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジタコは義務化されている？装着を怠った場合の罰則やアナタコとの違いについて</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20241018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 05:41:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://test.pai-r.com/?post_type=column&#038;p=27935</guid>

					<description><![CDATA[<p>デジタコ（デジタルタコグラフ）はタコグラフ（運行記録計）をデジタル化したもので、車両の走行距離、速度、時間などを記録する装置です。記録紙を用いるアナタコよりも詳細なデータを記録できるため、車両の運行管理や事故削減のための [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20241018/">デジタコは義務化されている？装着を怠った場合の罰則やアナタコとの違いについて</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="catch">
	<div class="intro">
		<p class="mb1">デジタコ（デジタルタコグラフ）はタコグラフ（運行記録計）をデジタル化したもので、車両の走行距離、速度、時間などを記録する装置です。記録紙を用いるアナタコよりも詳細なデータを記録できるため、車両の運行管理や事故削減のための安全管理に役立てられています。</p>
		<p class="mb1">詳しくは後述しますが、バスやトラック、タクシーなどの事業用車両は、タコグラフの装着が法律で義務化されており、デジタコとアナタコのどちらかを装着しなければなりません。</p>
		<p class="mb1">そこで本記事では、デジタコとアナタコの違いや、タコグラフを装着しなかった場合の罰則、デジタコのメリットについて紹介します。</p>
		<p>デジタコを導入する際の補助金についても紹介しますので、運送業の開業を予定している方や、新しい車両の購入を検討している方は参考にしてください。</p>
	</div>
</div>
  
<section>
	<h2>1．デジタコとアナタコの違いは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/10/img-tachograph-obligation-01.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">そもそもタコグラフとは、車両の走行速度・距離・時間などを記録する運行記録用計器の一種で、車両の運行状況を把握するために用いられます。</p>
		<p class="mb1">なお、タコグラフには「デジタコ」と「アナタコ」の2種類があります。</p>
		<p>現在ではデジタコの導入が主流となり、アナタコからの移行を検討する事業者も増えています。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>デジタコ（デジタルタコグラフ）とは？</h3>
		<p class="">デジタコとは「デジタルタコグラフ」の略称であり、メモリーカードに車両の走行速度・距離・時間を記録するデジタル式の運行記録計のことです。車両の位置情報、急加速・急減速、アイドリング情報等も記録されるので、アナタコよりも詳細なデータを把握できます。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>アナタコ（アナログタコグラフ）とは？</h3>
		<p class="">アナタコとは、「アナログタコグラフ」の略称であり、円形の記録用紙に走行情報を記録するアナログ式の運行記録計のことを言います。記録できるのは「法定3要素」と呼ばれる「走行速度・距離・時間」の3つだけですが、デジタコよりも導入コストが低く、ドライバーの心理的な束縛がないのが特徴です。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>2．義務化されているのはタコグラフ（運行記録計）</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/10/img-tachograph-obligation-02.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">「デジタコは義務化されている」といった内容をインターネットなどで目にした方もいるかもしれません。</p>
		<p class="mb1">厳密には、<span class="bd">義務化されているのは「タコグラフ（運行記録計）」であり、デジタコもしくはアナタコが装着されていれば法律違反にはなりません</span>。</p>
		<p class="">この章では義務化までの経緯や、「デジタコは義務化されている」と言われている理由について詳しく解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>タコグラフ（運行記録計）の装着が義務化されるまでの経緯</h3>
		<p class="mb1">平成23年から、度重なるトラックによる死亡事故や重軽傷事故、長距離・長時間輸送が問題視されていた状況を考慮し、「タコグラフの装着義務の対象車両の拡大」や「限度超過車両を繰り返し運行させている業者」に対する監督強化に向けた法改正の動きが始まりました。</p>
		<p class="mb1">平成26年には「貨物自動車運送事業輸送安全規則」が改正され、平成27年4月から施行されています。改正内容は以下の通りです。</p>
		<div class="quote-box">
			<p class="bd mb1">貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正内容</p>
			<p>・道路法第47条の規定等に違反する事業用自動車による運行の防止について、「<q cite="https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000186.html">運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならないこと等</q>」を新たに追加する。</p>
			<p>・事業用車両のうち、タコグラフの装着を義務化する車両対象を「<q cite="https://jta.or.jp/member/anzen/digitacho_until201703.html">車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラック</q>」に拡大する。</p>
		</div>
		<p class="mb1">いわゆる中型・大型トラックや長距離バス、タクシーなどがタコグラフの装着義務があり、法改正をきっかけにデジタコを装着する運送業者が増えました。違反した場合、罰則が科されるため注意が必要です。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000186.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>装着はデジタコが主流のため「デジタコ義務化」と言われている</h3>
		<p class="mb1">令和6年に国土交通省がトラック事業者を対象に行ったアンケートでは、「最大積載量が4トン以上の車両において、デジタコの装着率は約80%」でした。規模が大きい事業者ほどデジタコの装着率が高く、運行管理だけでなく労務管理までできる点がデジタコの導入につながっています。</p>
		<p class="mb1">デジタコは、アナタコよりも詳細なデータの取得や管理ができるため、今後もさらにデジタコの導入が進んでいくと考えられています。</p>
		<p class="mb1">デジタコの導入の流れを踏まえ、義務化に備えるためにも早めの準備が重要です。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001752872.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">デジタコに係るアンケート結果について（P.3）｜国土交通省</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>3．タコグラフの装着義務を怠った場合の罰則</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/10/img-tachograph-obligation-03.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">タコグラフの義務化に伴い、装着を怠った事業者には罰則が科されます。</p>
		<p class="">そこで本章では、装着義務を怠った場合の罰則内容や、装着後に不備が発覚した場合の罰則内容について解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>デジタコ・アナタコを設置していなかった場合</h3>
		<p class="mb1">デジタコ・アナタコを設置していなかった場合、記録義務違反となり「30日間の車両使用停止」の行政処分が下されます。</p>
		<p class="mb1">通常の罰則よりも重い処分であり、運転手だけでなく会社にとっても大きなマイナス要素です。業務に復帰できたとしても、関係者から社会的信用を失う可能性があり、小規模業者であれば倒産危機も考えられます。</p>
		<p class="mb1">デジタコ・アナタコを導入する場合は、装着義務や違反時のリスクについて正確に把握しておくことが重要です。</p>
		<p class="">デジタコ・アナタコの装着が義務化されている車両は、必ず装着しましょう。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>デジタコ・アナタコに不備があった場合（故障含む）</h3>
		<p class="mb1">デジタコやアナタコが故障していた場合や、デジタコにメモリーカードを挿入し忘れていた場合、運行記録計不備違反となり、中型・大型車は6,000円、普通車は4,000円の反則金が発生します。</p>
		<p class="mb1">一定期間の車両使用停止などの行政処分は科されませんが、事故などのトラブルが発生した際の重要な証拠が失われるため、運転前にデジタコ・アナタコが正常に動作するかチェックしましょう。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">反則行為の種別及び反則金一覧表｜警視庁</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>4．デジタコの装着義務を広げる理由</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/10/img-tachograph-obligation-04.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">タコグラフの装着義務化は、道路の安全確保や交通事故の削減が目的です。</p>
		<p class="mb1">トラックは重大な事故の発生割合が高く、事故の要因の1つとして、長距離・長時間輸送が多いことが問題視されていました。</p>
		<p class="mb1">タコグラフの装着を義務化することで、ドライバーの適切な労働管理が行えるようになり、事故のリスクを減らす効果を期待できます。</p>
	</div>
	<p class="mb1">さらにデジタコの場合、アナタコよりも記録できるデータの種類が多く、取得した情報はデータとして保存できるため、手書きで日報を作成する必要がありません。</p>
	<p class="">以上の通り、運行管理や労働管理のしやすさから、現在はデジタコの装着義務が広がっています。</p>
</section>

<section>
	<h2>5．デジタコ（デジタルタコグラフ）を装着する3つのメリット</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/10/img-tachograph-obligation-05.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">デジタコ・アナタコの装着が義務化され、現在では多くの事業者がデジタコを導入しています。そこで本章では、デジタコを装着する3つのメリットを紹介します。</p>
		<p class="">新しい車両を購入するにあたって、デジタコとアナタコのどちらを採用するか検討中の方は、参考にしてください。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>①データとして記録できること</h3>
		<p class="mb1">デジタコは、運行車両に関するあらゆる情報をデータとして記録でき、日報作成の手間も省けるため、ドライバーの労働時間短縮が期待できます。</p>
		<p class="">メモリーカードに記録されたデジタコの情報はパソコンで読み込みでき、ネットワーク上で情報を転送すればメモリーカードを取り出す必要もありません。また、記録したデータはUSBメモリやクラウド上に保存できるため、いつでも見返すことが可能です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>②安全運転管理がスムーズになる</h3>
		<p class="mb1">デジタコはGPSによる位置情報、速度超過などの危険運転、急加速・急減速、アイドリング情報といった、詳細な車両情報を記録できます。</p>
		<p class="mb1">デジタコの情報から管理者はドライバーの運転の癖を確認でき、適切な指導が可能になります。また、位置情報を元にドライバーを配置できるので、安全運転を確保しながら売り上げをアップできる点も大きなメリットです。</p>
		<p class="mb1">国土交通省が事業者向けに行ったアンケートでは、デジタコの安全運転管理に魅力を感じている事業者が多く、装着によるドライバーの安全運転への意識が高まることも期待されています。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001752872.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">デジタコに係るアンケート結果について（P.7）｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>③労務管理・残業の把握がしやすい</h3>
		<p class="mb1">デジタコの導入によって、ドライバーの稼働時間を簡単に把握できます。</p>
		<p class="mb1">ドライバーの過労運転による事故は長年問題視されており、改善するためにはドライバーの「労働時間を守ること」への理解が必要です。デジタコを導入することで、過労運転の抑止になり、ドライバーの身体への負担を軽減できます。</p>
		<p class="mb1">また、運行管理者にとってもメリットがあり、ドライバーへの指導が減るほか、残業時間の集計作業を行う手間が省けるため、簡単に労務管理ができるのも嬉しいポイントです。</p>
		<p class="mb1 sm">参考：<a href="https://www.mhlw.go.jp/content/001035021.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント｜厚生労働省労働基準局</a></p>
		<p class="mb1">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20241115/" target="_blank" rel="noopener">デジタルタコグラフ（運行記録計）とは？デジタコの種類やメリットを紹介</a>』</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>6．デジタコを導入するための補助金・助成金</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/10/img-tachograph-obligation-06.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">デジタコの導入相場は約18万円〜20万円とされ、システムの性能や管理方法によって1台あたり5〜30万円程度と差があります。導入相場が3〜5万円のアナタコよりも高額です。</p>
		<p class="mb1">デジタコの導入は事業者の負担が大きいことから、経済産業省・国土交通省・トラック協会・日本自動車運送技術協会では、導入時の補助金や助成金を支援しています。</p>
	</div>
	<p class="mb1">補助限度額は使用車両やデジタコの種類によって異なり、デジタコ1台あたり1〜14万円が目安です。<br>
		なお、1事業者あたりの上限額は80〜120万円が目安です。補助金や助成金を得るには各機関が定めた条件を満たす必要があり、公募によって対象事業者が決定します。</p>
	<p class="mb1">物流業界の2024年問題に対応するために、今後も補助金や助成金の活用を検討する事業者は増えると予想されます。補助金・助成金の活用を考えている方は早めに応募先の選定や書類準備に取り掛かりましょう。</p>
	<p class="sm">参考：<br>
		・<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi4.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">事故防止対策支援推進事業｜国土交通省</a><br>
		・<a href="https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2024/0624_01.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">トラック輸送省エネ推進事業｜経済産業省</a><br>
		・<a href="https://www.kta.or.jp/pub/joseikin/anzenkiki.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">令和6年度 安全機器等導入促進助成事業｜一般社団法人 神奈川県トラック協会</a><br>
		・<a href="https://www.ataj.or.jp/pdf/R5_unkoukanri.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">運行管理の高度化に対する支援｜公益財団法人日本自動車輸送技術協会</a></p>
</section>

<section>
	<h2>7．アメリカではデジタコ装着が義務化されている？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/10/img-tachograph-obligation-07.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">アメリカでは、2019年からELD装置（日本におけるデジタコ）の装着が義務化されています。日本よりも物流業界のデジタル化が進んでおり、物流業界とブロックチェーンを組み合わせた運行管理サービスも登場しています。</p>
		<p class="mb1">このような背景から、日本でもデジタコが義務化される可能性が高いです。</p>
	</div>
	<p class="mb1">しかし、デジタコの義務化によって、アメリカでも日本の2024問題と同じような物流の課題が残されています。ドライバーの労働時間が制限されることで、一人当たりの走行距離が短くなり、事業者の利益の減少やドライバーの給料の減少・離職が懸念されています。</p>
	<p class="mb1">事業者やドライバーへの負担が大きいため、日本の運送事業者は今後のデジタコの義務化や法改正を見据えて、運行管理や労務管理を行う必要があるでしょう。</p>
	<p class="">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20240913/" target="_blank" rel="noopener">運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）を取得するために必要な5つの条件とは？</a>』</p>
</section>

<section>
	<h2>8．まとめ｜義務化されているのはデジタコではなくタコグラフ（運行記録計）</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="mb1">本記事ではタコグラフの装着の義務化や、デジタコとアナタコの違い、タコグラフの未装着における罰則内容、デジタコの導入における補助金について解説しました。</p>
		<p class="mb1">「デジタコの装着は義務化である」といった言葉を見聞きした方も多いと思いますが、義務化されているのは「タコグラフ（運行記録計）」であり、デジタコもしくはアナタコが装着されていれば法律違反にはなりません。</p>
		<p class="mb1">ただし、デジタコの方がより詳細な運行情報を取得できることから、デジタコを導入する事業者が多いです。また、物流業界のデジタル化に伴い、今後デジタコの装着が義務化される可能性が高いでしょう。</p>
		<p class="mb1">今後の法改正や制度変更を見越して、デジタコの選び方や導入タイミングを検討することが重要です。</p>
		<p>物流業界の動きを注視しつつ、本記事で紹介した内容を参考に、安全な運行管理の意識を高めていきましょう。</p>
	</div>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20241018/">デジタコは義務化されている？装着を怠った場合の罰則やアナタコとの違いについて</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）を取得するために必要な5つの条件とは？</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20240913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 05:40:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://test.pai-r.com/?post_type=column&#038;p=27301</guid>

					<description><![CDATA[<p>運送業を起業する際に求められるのが「運送業許可」です。 運送業許可には大きく分けて以下の3つの種類があります。 一般貨物自動車運送事業 特定貨物自動車運送事業 貨物軽自動車運送事業 特に一般貨物自動車運送事業の許可は、営 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="catch">
	<div class="intro">
		<p class="mb1">運送業を起業する際に求められるのが「運送業許可」です。</p>
		<p class="mb1">運送業許可には大きく分けて以下の3つの種類があります。</p>
		<ul class="mb1 list-primary">
			<li>一般貨物自動車運送事業</li>
			<li>特定貨物自動車運送事業</li>
			<li>貨物軽自動車運送事業</li>
		</ul>
		<p class="mb1">特に一般貨物自動車運送事業の許可は、営業所や人員の確保など、満たすべき条件が多く、取得までに時間がかかることもあります。</p>
		<p class="mb1">本記事では「一般貨物自動車運送事業」の許可に焦点を置いて、運送業許可に必要な条件や書類、取得ステップについて紹介します。</p>
		<p class="mb1">事業内容によっては取得する必要がないケースがあります（例えば、社用車での社内配送のみの場合など）。</p>
		<p class="">これから運送業を始める方や、起業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。</p>
	</div>
</div>
  
<section>
	<h2>1．運送業許可制度（一般貨物自動車運送事業許可）とは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/09/img-transportation-01.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運送業許可とは、事業として自動車を活用し貨物を運送する際に必要になる許可のことです。</p>
		<p class="mb1">本章では、運送業許可制度（一般貨物自動車運送事業許可）のそれぞれの内容や、取得が必要なケースについて解説します。</p>
		<p class="">ご自身が計画している事業において、「そもそも許可の取得が必要なのか」「怠った場合の罰則」など、参考にしてください。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>一般貨物自動車運送事業とは？</h3>
		<p class="mb1">一般貨物自動車運送業とは「他人から運賃をもらい、一般貨物自動車で荷物を運ぶための許可」です。</p>
		<p class="mb1">原則として、国内で自社以外の人から代金を得て荷物を運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業許可の取得が必要になります。</p>
		<p class="mb1">この許可は法人だけでなく、個人事業主にも適用されます。無許可で営業した場合は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方（併科）」、初犯の場合は「事業停止30日間」が課せられるので、必ず取得するようにしましょう。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083#Mp-Ch_9" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">貨物自動車運送業法第9章 罰則｜e-Gov法令検索</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>運送業許可が必要なケースは？</h3>
		<p class="mb1">自社以外の人から代金を得て荷物を運ぶ場合は「運送業許可」の取得が必要です。運送業許可は大きく分けて3つの種類があります。</p>
		<p class="mb1">使用する車両や事業内容によって、取得すべき運送業許可の種類が異なるので、下記の表を参考にしてください。</p>
		<div class="wscroll">
			<table class="clm_table">
				<thead>
					<tr>
						<th>運送業許可の種類</th><th>許可制度</th><th>車両の種類</th><th>事業内容</th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<th style="white-space: nowrap;">①一般貨物自動車運送事業<br>（緑ナンバー）</th>
						<td rowspan="2">許可制（国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要）</td>
						<td rowspan="2">トラックや普通自動車など（軽自動車以外の車両）</td>
						<td>事業用の車両を使用し、不特定多数の依頼主から有償で荷物を運送する事業。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>②特定貨物自動車運送事業</th><td>事業用の車両を使用し、1社と専属契約して有償で荷物を運送する事業。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>③貨物軽自動車運送事業<br>（黒ナンバー）</th><td>届出制（登録を行えば許可される）</td>
						<td>軽自動車・排気量125cc以上の自動二輪車</td>
						<td>事業用の車両を使用し、不特定多数の依頼主から有償で荷物を運送する事業。（例：軽自動車を使用した個人経営の小口貨物配達、バイク便など）</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</div>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/publication/jigyoho_handbook.pdf" target="_blank" rel="noopener">貨物自動車運送事業法ハンドブック｜公益社団法人全日本トラック協会</a></p>
	</section>
	<p>&nbsp;</p>
	<p class="mb1">たとえば、運送業を個人で始めたい場合でも、運送業許可が必要になるケースがあります。</p>
	<p class="mb1">特に貨物軽自動車運送事業（黒ナンバー）は、届出制で個人でも参入しやすい一方、トラックなどを使用する一般貨物自動車運送事業（緑ナンバー）は、運送業許可の要件を満たしたうえで地方の運輸支局へ申請しなければなりません。</p>
	<p class="mb1">ちなみに、バスやタクシーは旅客自動車運送業に該当しますが、霊柩車の場合、亡くなったご遺体は貨物扱いとなるため、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。</p>
	<p class="mb1">関連記事：<br>
		『<a class="linkcolor" href="/column/20240807/" target="_blank" rel="noopener">緑ナンバーとは？取得までの3ステップとメリット・デメリットを紹介</a>』<br>
		『<a class="linkcolor" href="/column/20240704/" target="_blank" rel="noopener">軽貨物運送事業に必須の「黒ナンバー」とは？取得に必要な5つの条件と方法を3ステップで解説</a>』</p>
</section>

<section>
	<h2>2．運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）に必要な5つの条件</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/09/img-transportation-02.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運送業許可（一般貨物自動車運送事業）の取得には、必要条件が5つあります。</p>
		<p class="mb1">本章では5つの条件について、それぞれ解説しますので、条件を満たしているかチェックしてください。</p>
		<p class="mb1">なお、これらの条件は、法人だけでなく運送業を個人で始める場合でも共通する許可要件となっています。</p>
	</div>
	<p>どの項目も1つでも欠けると許可が下りないため、事前の準備と確認が重要です。</p>
	<section>
		<h3>①人員の確保</h3>
		<p class="mb1">運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）を得るには、運行管理者1名と運転者5名、計6人の人員が最低でも必要です。</p>
		<p class="mb1">運行管理者は、運転者との兼務は認められていません。なお、事業用車両の安全管理を行う整備管理者も最低1人必要ですが、こちらは運行管理者、もしくは運転者が兼務しても問題ありません。</p>
		<p class="mb1">ただし、整備管理者になるためには「整備士の有資格者」と「実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者」の2つの要件を満たす必要があります。</p>
		<p class="">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20240701/" target="_blank" rel="noopener">運行管理補助者とは？選任方法や業務範囲・権限について解説</a>』</p>
	</section>
	<section>
		<h3>②事業設備が整っているか？</h3>
		<p class="mb1">運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）の取得にあたっては、営業所、もしくは車庫と併設した休憩所を整えることが必須です。</p>
		<p class="mb1">加えて、同時休憩者（睡眠者）1人当たり2.5平方メートルの広さを有する必要があります。</p>
		<p class="">また、「市街化調整区域」に該当しない場所に設置し、運転者が常時利用できる施設でなければいけません。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>③車両の確保</h3>
		<p class="mb1">一般貨物自動車運送事業許可の取得に関しては、軽自動車以外、かつ車検証の用途欄に「貨物」と記された車両を、最低でも5台保有する必要があります。</p>
		<p class="">ただし、「購入予定」として売買契約書を提出すれば、許可申請時に営業所への車両配置が間に合わなくても問題ありません。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>④駐車場の確保</h3>
		<p class="mb1">駐車場や車庫は原則として、営業所に併設しなければいけません。併設できない場合は、営業所から直線で10km以内の場所に設置する必要があります。</p>
		<p class="mb1">その他、細かい条件は以下の通りです。</p>
		<div class="mb1 c-box-primary">
			<ul class="list-primary">
				<li>都市計画等関係法令に違反していないこと（市街化調整区域に該当していないこと）</li>
				<li>自動車車庫出入口の前面道路の幅が車両制限令に適していること</li>
				<li>車庫において、車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること</li>
				<li>保有するすべての車両を容易に収容できること</li>
				<li>賃貸物件の場合、2年以上もしくは自動更新の賃貸借契約が結ばれていること</li>
			</ul>
		</div>
		<p class="">なお、自分で候補地の幅測定をした場合、正規の数値として認められないので、行政書士に調査依頼することが一般的です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>⑤資金の確保</h3>
		<p class="mb1">運送業許可の取得には、綿密な資金計画が重要です。費用の内訳は、人件費、建物費、燃料油脂費など多岐にわたり、これらの必要資金は、従業員数や車両の確保状況によって異なります。</p>
		<p class="">また、資金調達の裏付けが必要なので、申請から許可が降りる間は常時確保されていることが定められています。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>3．運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）取得に必要な書類</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/09/img-transportation-03.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）の取得に必要な書類は、下記の通りです。</p>
		<p class="mb1">書類を揃えたら管轄の運輸局の窓口に提出しましょう。</p>
	</div>
	<div class="mb1 c-box-primary">
		<p class="bd">【運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）取得必要書類】</p>
		<ul class="list-primary">
			<li>一般貨物自動車運送事業許可申請書（特別積合せ貨物運送を除く）</li>
			<li>事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書類</li>
			<li>事業の開始に要する資金および調達方法を記載した書類</li>
			<li>事業施設概要および付近の状況を記載した書類</li>
			<li>施設関係宣誓書</li>
			<li>車両諸元明細書（自動車検査証の添付があれば不要）</li>
			<li>法5条等宣誓書（欠格事由）</li>
		</ul>
	</div>
	<p class="mb1">申請者が個人か法人かで、提出書類は異なります。提出書類のダウンロードは国土交通省HP、もしくは各都道府県の運輸支局HPにて可能です。</p>
	<p class="mb1">なお、運送業の許可が降りた後は運行管理者・整備管理者の選任届や、運賃料金設定届出の書類等を届け出る必要があります。</p>
	<p class="sm">参考：<a href="https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000293493.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">一般貨物自動車運送事業 経営許可申請書作成の手引き｜国土交通省 北陸信越運輸局</a></p>
</section>

<section>
	<h2>4．運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）取得のステップ</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/09/img-transportation-04.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）取得のステップは大きく分けて4つです。</p>
		<p class="">本章では、各ステップごとに手続き内容を詳しく解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>①取得に必要な書類を提出する</h3>
		<p class="mb1">前の章で紹介した必要書類を各都道府県の管轄運輸支局に提出します。申請書類の収集および作成は、早くても約1ヶ月程度かかる場合が多いです。</p>
		<p class="">また、保有する車両がリースなのかどうかで提出書類が異なるため、書類作成にあたっては、行政書士に頼む方も少なくありません。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>②各地域の運輸支局にて審査を受ける</h3>
		<p class="mb1">書類がすべて揃ったら、各都道府県の管轄運輸支局に提出します。</p>
		<p class="mb1">一般貨物自動車運送事業の場合、書類提出後に常勤役員1名を対象に、法令試験が実施されます。</p>
		<p class="mb1">法令試験に合格後に書類審査が開始され、新規許可申請の場合、認可までに3〜5ヶ月程度かかります。</p>
		<p class="mb1">申請内容の再確認や修正が生じると、さらに期間が延びる可能性があるので、注意が必要です。</p>
		<p class="mb1">提出先が不明な方は、以下の参考リンク「全国運輸支局等のご案内」から確認できます。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/list/index.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">全国運輸支局等のご案内｜自動車検査登録 総合ポータルサイト</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>③事業用自動車等連絡書を取得</h3>
		<p class="mb1">運送業許可が降りると、その場で事業用自動車等連絡書が発行されます。</p>
		<p class="">この書類は、この後緑ナンバーを取得するために必要な書類です。いわば「車庫証明」なので、大切に保管しましょう。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>④ナンバーの取得</h3>
		<p class="mb1">受け取った事業用自動車等連絡書に必要事項を記入し、手数料納付書と、諸元表もしくは車検証（中古車の場合）を揃えて運輸支局へ提出します。</p>
		<div class="mb1 c-box-primary">
			<p class="bd">【諸元表とは？】</p>
			<p>車両の構造や寸法・性能などの詳細なスペック情報をまとめた仕様書のこと。許可申請時に用いることができる資料。</p>
		</div>
		<p class="mb1">提出後、緑ナンバーが交付されたら車両に取り付けます。その後、事業用車両の自動車任意保険に加入しましょう。</p>
		<p class="mb1">希望ナンバーがある方は「希望番号申込サービス」でインターネットから申込可能です。</p>
		<p class="mb1">人気番号は抽選となり、当選した場合は支払い期日までに交付手数料を支払う必要があります。</p>
		<p class="mb1">なお、軽自動車（黒ナンバー）の取得に関しては関連記事で詳しく紹介していますので、以下リンクから確認してください。</p>
		<p class="mb1">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20240704/" target="_blank" rel="noopener">黒ナンバーとは？取得するための5つの条件と3ステップを解説｜ 軽貨物運送事業に必須</a>』</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.kibou-number.jp/html/" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス｜全国自動車標板協議会</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>5．ラストワンマイル配送について</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/09/img-transportation-05.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運送業界では、配送の需要拡大に伴い、ラストワンマイルの改善が要されています。</p>
	</div>
	<dl class="mb1 c-box-primary">
		<dt class="bd">【ラストワンマイルとは？】</dt>
		<dd class="">消費者が商品を手にするまでの、最後の配送区間（最後1マイル）のこと。<br>
			宅配における、配達店から個人宅への区間を指す。</dd>
	</dl>
	<p class="mb1">近年、年末年始などの繁忙期は輸送需要が急増し、事業用車両（緑・黒ナンバー車両）のみでは輸送力の確保が難しいことが問題視されています。</p>
	<p class="mb1">そこで国土交通省は、許可を得た運送事業者が繁忙期において自家用車（白ナンバー）を活用できるよう、例外的に認める制度の改正を行いました。</p>
	<p class="bd" style="margin-bottom: -15px;">令和3年9月改正「年末年始および夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」</p>
	<div class="wscroll">
		<table class="clm_table">
			<thead>
				<tr>
					<th style="width: 14%;">&nbsp;</th><th>許可の期間</th><th>申請手続き</th><th>法令違反等への対応</th>
				</tr>
			</thead>
			<tbody>
				<tr>
					<th style="width: 14%; white-space: nowrap;">改正後内容</th>
					<td style="text-align: left; font-size: 15px;">
						<p class="mb1">以下の期間について1車両あたり90日間の稼働日を任意で選択</p>
						<ul class="" style="line-height: 1.6;">
							<li>・春期：3/10〜3/31、4/20〜4/30、5/6〜5/15</li>
							<li>・夏期：6/15〜8/12</li>
							<li>・秋期：8/13〜11/9</li>
							<li>・年末：11/10〜12/31</li>
						</ul>
					</td>
					<td style="width: 28%; text-align: left; font-size: 15px;">
						<ul class="" style="line-height: 1.6;">
							<li>・一度で1年間の申請が可能</li>
							<li>・翌年2月までに運送実績を報告</li>
						</ul>
					</td>
					<td style="width: 28%; text-align: left; font-size: 15px;">
						<ul class="" style="line-height: 1.6;">
							<li>・悪質な違反や社会的に影響のある事故があった場合、直ちに許可証の返納</li>
							<li>・上記の場合、稼働日数が90日を超えた場合、事故事実の隠蔽が発覚した場合は、翌年の許可を行わない</li>
						</ul>
					</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
	</div>
	<p class="mb1">この制度によって、宅配業者や引越し業者は白ナンバー車両での営業が可能になり、輸送力が確保できるようになりました。</p>
	<p class="mb1">改正後の内容を把握していない事業者も意外と多いため、開業に向けてすでに動いている方や開業を検討している方は、運送業に関する制度を定期的に把握し、活用してください。</p>
	<p class="">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20241028/" target="_blank" rel="noopener">白ナンバーとは？軽自動車の手続き方法や申込み期間について解説</a>』</p>
</section>

<section>
	<h2>6．まとめ｜運送業許可は計画的に取得しよう</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="mb1">本記事では運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）の取得条件や必要書類、取得ステップについて解説しました。</p>
		<p class="mb1">運送業許可を取得するまでには、書類の準備期間も合わせると、早くても3〜6ヶ月程度かかります。</p>
		<p class="mb1">場合によっては、営業所や車庫を設置する土地を見つける必要があり、さらに時間がかかる可能性があります。</p>
		<p class="mb1">運送業許可の取得を検討している方は、条件や関連法規を十分に確認し、手続きを行いましょう。</p>
		<p class="mb1">また、運送業許可は個人でも取得可能ですが、要件は法人と同様に厳密に定められており、申請は各地域の運輸支局で行う必要があります。</p>
		<p>開業前に要件をしっかりと確認し、早めの準備を心がけましょう。</p>
	</div>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240913/">運送業許可（一般貨物自動車運送事業許可）を取得するために必要な5つの条件とは？</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>軽貨物運送事業に必須の「黒ナンバー」とは？取得に必要な5つの条件と方法を3ステップで解説</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20240704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 01:53:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://test.pai-r.com/?post_type=column&#038;p=26267</guid>

					<description><![CDATA[<p>街中で黒地の背景に黄色の文字が書かれたナンバープレートを見かけたことはありませんか？ よく見かける黄色地のナンバープレートを反転させた黒ナンバーは、軽自動車につけられていますが、どのような用途の車を指すのでしょうか。 ま [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="catch">
	<div class="intro">
		<p class="mb1">街中で黒地の背景に黄色の文字が書かれたナンバープレートを見かけたことはありませんか？</p>
		<p class="mb1">よく見かける黄色地のナンバープレートを反転させた黒ナンバーは、軽自動車につけられていますが、どのような用途の車を指すのでしょうか。</p>
		<p class="mb1">また、黄色地のナンバープレートをつけた軽自動車とは一体何が違うのでしょうか。</p>
		<p class="mb1">本記事では、黒ナンバーはどのような車両につけられるのか、また取得するための5つの条件とその方法を3ステップで解説します。</p>
		<p>軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）の開業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。</p>
	</div>
</div>
  
<section>
	<h2>1．黒ナンバーとは軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）で使用されるナンバーのこと</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/07/img-kuro-number-01.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">黒ナンバーとは、<span class="bd">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）で使用されるナンバー</span>のことを指します。</p>
		<p class="mb1">黒ナンバーは、黄色地に黒文字の黄色ナンバーとは違い、色を反転して黒地に黄色の文字でナンバーが記されており、事業用の軽自動車に取り付けられています。</p>
		<p class="mb1">ナンバープレートには、黒ナンバー以外にも緑ナンバー、白ナンバーと呼ばれるものもあります。</p>
		<p class="mb1">以下の関連記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。<br>
			関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20221024/" target="_blank" rel="noopener">白ナンバーと緑ナンバーの違い｜条件やメリット・デメリットを解説</a>』</p>
		<p class="">次の章で、「軽貨物運送事業（貨物自動車運送事業）」について詳しく解説します。</p>
	</div>
</section>

<section>
	<h2>軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）とは？</h2>
	<p class="mb1">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）とは、有償で自動車（三輪以上の軽自動車および二輪の自動車に限る）を使用して貨物を運送する事業のことです。</p>
	<p class="mb1">軽トラックや軽バンを使用して他者から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。</p>
	<p class="mb1">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）を経営しようとする場合は、営業所を管轄する運輸支局長へ届け出が必要になります。</p>
	<p class="mb1">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）の例として、ネットショッピングの商品配送や緊急時の配送、「ペットタクシー」と呼ばれる小動物の輸送などが挙げられます。</p>
	<p class="sm">参考：<a href="https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000275970.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">貨物軽自動車運送事業について（PDF）｜国土交通省</a></p>
</section>

<section>
	<h2>2．黒ナンバーの取得にかかる費用は？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/07/img-kuro-number-02.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）にて使用する黒ナンバーを取得するには費用が必要です。</p>
		<p class="mb1">黒ナンバーの取得にかかる費用を以下の3つに分けて解説します。</p>
		<ul class="">
			<li>・ナンバープレートの費用</li>
			<li>・黒ナンバーにかかる税金</li>
			<li>・黒ナンバーの車両にかかる保険料</li>
		</ul>
	</div>
	<section>
		<h3>黒ナンバープレートの取得にかかる費用</h3>
		<p class="mb1">黒ナンバー取得にかかる費用は、地域によって異なるため運輸支局への確認が必要です。ナンバープレートの<span class="bd">発行費用が平均1,500円</span>程度です。</p>
		<p class="mb1">それに加えて<span class="bd">住民票や印鑑証明、車庫証明の発行費用がそれぞれ500円程度</span>かかるため、合計で3,000円ほどで取得できます。</p>
		<p class="mb1">黒ナンバー取得の申請手続きは1日でまとめておこなうことが可能です。</p>
		<p class="mb1">ただし、運輸支局は各都道府県に1か所しかないため、時間に余裕をもった行動が望ましいでしょう。</p>
		<p class="">また、黒ナンバー取得代行のサービスを利用することもでき、行政書士や専門の業者もあります。<span class="bd">取得代行の相場は2万〜4万円程度</span>が一般的です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>黒ナンバーにかかる税金</h3>
		<p class="mb1">黒ナンバーを取得すると、車検時に必要な重量税が安くなります。</p>
		<p class="mb1">自家用の軽自動車の場合は6,600円ですが、<span class="bd">黒ナンバーの場合は5,200円</span>となり、1,400円安くなります（いずれも2年分、かつ新規登録から13年が経過していない場合の金額）。</p>
		<p class="mb1">また、自動車税についても、平成27年（2015年）4月以降に新規検査した車両について自家用車は5,000円ですが、<span class="bd">黒ナンバーの軽貨物車両だと3,800円</span>となり、1,200円ほど安くなります。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.keikenkyo-faq.jp/category07/inport-78/" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">Q. 7-004 車検の際に支払う重量税の金額を教えてください。｜軽自動車検査協会</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>黒ナンバーにかかる保険料</h3>
		<p class="mb1">続いて、黒ナンバーにかかる保険料について解説します。</p>
		<section class="">
			<h4>自賠責保険の場合</h4>
			<p>黄色ナンバーの軽自動車と比較すると黒ナンバーのほうが高く、24か月契約で自家用軽自動車が23,150円に対し、<span class="bd">黒ナンバーは30,840円</span>です。</p>
		</section>
		<section class="">
			<h4>任意保険の場合</h4>
			<p class="mb1">任意保険でも他のナンバーと比較すると黒ナンバーが高くなる傾向にあります。</p>
			<p class="mb1">そもそも、黒ナンバーの任意保険を取り扱っている保険会社が少ないのが原因です。取り扱いがあっても、運転者年齢条件などの特約も効かず、割高な商品が多くなっています。</p>
			<p class="mb1">とはいえ、保険料を抑える手段はあります。すでに任意保険に加入している自家用軽貨物車を黒ナンバーにすることで、等級の引継ぎができ、割引率を担保することが可能です。</p>
			<p class="mb1">そのため、新規に黒ナンバーで契約するよりも保険料を抑えることが可能です。</p>
			<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/ryouritsuhyo.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">自動車損害賠償責任保険基準料率（PDF）｜国土交通省</a></p>
		</section>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>3．黒ナンバーを取得するための5つの条件と要項</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/07/img-kuro-number-03.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">続いて本章では、黒ナンバーを取得するために必要な条件を解説します。</p>
		<p class="mb1">黒ナンバーを取得するためには以下5つの条件があります。</p>
		<ul class="mb1">
			<li>①登録する車両が1台以上あること</li>
			<li>②営業所・休憩施設があること</li>
			<li>③運送約款を用意していること</li>
			<li>④運行管理等の管理体制を整えていること</li>
			<li>⑤損害賠償能力があること</li>
		</ul>
	</div>
	<p class="">これらの条件を満たすことで、黒ナンバーを取得できます。1つずつ解説します。</p>
	<section>
		<h3>登録する車両が1台以上あること</h3>
		<p class="mb1"><span class="bd">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）の開業に必要な最低車両は1台</span>です。</p>
		<p class="">車検証の用途が「貨物」となっている軽トラックや軽バンなどの軽貨物車を1台以上確保し、事業を運営する必要があります。リース車両のように、自分で所有していない車両でも問題ありません。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>営業所・休憩施設・車庫があること（車庫までの距離が2km以内）</h3>
		<p class="mb1">営業所・休憩施設・車庫を保有する必要があります。自己所有の物件でなくても賃貸物件でも構いません。また個人事業主の場合、自宅を営業所兼休憩施設として届け出ることも可能です。</p>
		<p class="">なお、車庫は原則として営業所に併設する必要があります。併設ができない場合は営業所から半径2km以内であれば設置することが認められています。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>運送約款を用意している</h3>
		<p class="mb1">運送約款とは、運送人と荷主との間で運送契約の内容を定めた文書のことで、運賃や事業者の責任が明記されたものです。</p>
		<p class="mb1">運送約款がないと事業を開始することができません。一般的には自分で作成せず、国土交通省で「標準貨物自動車利用運送約款」というものが用意されていますので、この約款を活用することが一般的です。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001881512.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">標準貨物自動車運送約款（PDF）｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>運行管理等の管理体制を整えている</h3>
		<p class="mb1">乗務前後の点呼・過積載・過労運転の防止・乗務員に対する指導監督等を管理する人が必要になります。</p>
		<p class="">事業をおこなう本人が管理者でも問題ありません。ただし、10台以上車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要となります。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>損害賠償能力があること</h3>
		<p class="">黒ナンバー取得には万が一の事故の際に賠償能力を有することも必要です。自賠責保険や任意保険に加入することで、損害賠償能力を有すると認められます。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>4．黒ナンバーを取得する方法を3ステップで解説</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/07/img-kuro-number-04.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">続いて、黒ナンバーを取得する方法を3ステップで紹介します。</p>
		<ul class="mb1">
			<li>①必要な書類を準備する</li>
			<li>②各書類を作成する</li>
			<li>③作成した書類を提出する</li>
		</ul>
		<p class="">それぞれ解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>①必要な書類を準備する</h3>
		<p class="mb1">黒ナンバーを取得するために、自分の地域を管轄する運輸支局に登録に必要な届出書を提出する必要があります。以下5つの書類を準備しましょう。</p>
		<ul class="mb1 list-primary">
			<li>貨物自動車運送事業経営届出書</li>
			<li>事業用自動車等連絡書</li>
			<li>貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書</li>
			<li>運賃料金表</li>
			<li>車検証のコピー</li>
		</ul>
		<p class="mb1">運輸支局の場所は、国土交通省のホームページより確認できます。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/list/index.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">全国運輸支局等のご案内｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>②各書類を作成する</h3>
		<p class="">黒ナンバーを取得するには、上記のように必要な届出書を提出する必要があります。書類によって、用意する部数も変わってくるので1つずつ確認しましょう。</p>
		<section>
			<h4>貨物軽自動車運送事業経営届出書を作成</h4>
			<p class="mb1">貨物自動車運送事業経営届出書は、軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）の経営をおこなうために出す書類です。</p>
			<p class="mb1"><span class="bd">2部同じものを準備し、1部は自分で保管し、もう1部を運輸支局に提出</span>します。</p>
			<p class="mb1">運輸支局によって書式が異なる場合があるので、各運輸支局の書式を確認してください。</p>
			<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000010.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">貨物軽自動車運送事業　申請書様式｜国土交通省</a></p>
		</section>
		<section>
			<h4>事業用自動車等連絡書を作成</h4>
			<p class="mb1">事業用自動車等連絡書は、運送事業者の使用する軽貨物運輸支局に対して申請が完了していることを証明する書類です。</p>
			<p class="mb1">後に軽自動車検査協会書類を提出する際には、運輸支局が押印した事業用自動車等連絡書が必要です。</p>
			<p class="mb1">貨物軽自動車運送事業経営届出書と同じように、<span class="bd">2部同じものを準備し1部を提出</span>します。</p>
			<p class="mb1">こちらも運輸支局によって書式が異なる場合があるので、各運輸支局の書式を確認してください。</p>
			<p class="sm">参考：<a href="https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/date/sikyoku_hp/pdf_common_riku/renrakusyo_2.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">事業用自動車等連絡書（PDF）｜国土交通省</a></p>
		</section>
		<section>
			<h4>貨物軽自動車運送事業運賃料金表を作成</h4>
			<p class="mb1">貨物自動車運送事業運賃料金表は、軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）を開始するにあたって、設定した運賃料金を示すものです。</p>
			<p class="mb1">運賃は自由に設定可能です。相場については、各運輸支局が標準料金を記入した記入例を用意していることが多いです。</p>
			<p class="sm">参考：<a href="https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_chiba/date/kk_untin_exm.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">貨物軽自動車運送事業運賃料金表（PDF）｜国土交通省</a></p>
		</section>
		<section>
			<h4>運賃料金設定届出書を作成</h4>
			<p class="mb1">運賃料金表設定届出書は、貨物軽自動車運送事業運賃料金表で設定した運賃料金を運輸支局に届け出るための書類です。</p>
			<p class="mb1">運賃料金設定届出書は、運輸支局提出用と控え用で<span class="bd">原則2部必要</span>です。ただし、提出先の運輸支局によって3部を求められる場合がありますので、事前に確認をしましょう。</p>
			<p class="sm">参考：<a href="https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_chiba/date/kk_example_190604.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">運賃料金設定（変更）届出書（PDF）｜国土交通省</a></p>
		</section>
	</section>
	<section>
		<h3>③作成した書類を提出する</h3>
		<p class="mb1">必要書類が準備できたら、運輸支局に提出します。</p>
		<p class="mb1">提出すると、運輸支局より「事業用自動車等連絡書」という押印された書類を受け取れます。</p>
		<p class="mb1">その後、事業用自動車等連絡書を軽自動車検査協会に提出する必要があります。</p>
		<p class="mb1">その他に以下の必要書類もあるので、併せて提出しましょう。</p>
		<ul class="mb1 list-primary">
			<li>申請依頼書</li>
			<li>車検証（原本）</li>
			<li>ナンバープレート</li>
		</ul>
		<p class="mb1">個人事業主の場合、車検証の所有者欄が自分以外の場合には追加で住民票が必要になります。</p>
		<p>法人の場合、車検証の所有者が自分以外の場合には、履歴事項全部証明書を法務局で受け取り、提出する必要がありますので注意してください。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>5．【よくある質問】黒ナンバーに関するQ＆A</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/07/img-kuro-number-05.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">つづいて、黒ナンバーに関するよくある質問5つを紹介します。</p>
	</div>
	<ul class="faq-box">
		<li class="faq-box__item">
			<h3 class="faq-box__head">黒ナンバー（貨物軽自動車運送事業）は軽自動車だけ？普通車は不可？</h3>
			<div class="faq-box__body">
				<p class="mb1">黒ナンバーを取付け、「軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）」を行えるのは軽自動車だけです。</p>
				<p class="mb1">これは制度上分類されていることが理由で、もし普通車などで事業を行う場合は、緑ナンバーを設置することになります。</p>
				<ul class="mb1 list-primary">
					<li>軽自動車で運送業 ⇒ 黒ナンバー</li>
					<li>普通車で運送業 ⇒ 緑ナンバー</li>
				</ul>
				<p class="mb1">普通車で事業を行う場合は、軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）ではなく「貨物自動車運送事業」となり、さらに「旅客自動車運送事業」と「一般貨物自動車運送事業」に分けることができます。</p>
				<p class="mb1">詳細は以下の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。<br>
					関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20240807/" target="_blank" rel="noopener">緑ナンバーとは？取得するまでの3ステップとメリット・デメリットを紹介</a>』</p>
			</div>
		</li>
		<li class="faq-box__item">
			<h3 class="faq-box__head">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）における点呼の必要性は？</h3>
			<div class="faq-box__body">
				<p class="mb1">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）を営む場合は、法人の場合も個人事業（1人）の場合も必須となっています。</p>
				<p class="mb1">事業前と後の健康状態やアルコールチェックの結果など、安全に事業が行えるよう努めなければなりません。</p>
				<p class="mb1">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）における点呼について詳しくは、以下の関連記事で解説しています。<br>
					関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20250418/" target="_blank" rel="noopener">軽貨物運送事業（黒ナンバー）の点呼は義務｜業務前点呼・業務後点呼の実施内容を解説</a>』</p>
				<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000162.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">貨物軽自動車運送事業者の皆様へ（点呼記録簿の例）｜国土交通省</a></p>
			</div>
		</li>
		<li class="faq-box__item">
			<h3 class="faq-box__head">黒ナンバー車の車検は年に何回？</h3>
			<div class="faq-box__body">
				<p class="mb1">黒ナンバーは新車登録から最初の車検期日が2年です。2回目以降も2年ごとの車検期間となります。</p>
				<p>ちなみに黄色ナンバー（自家用軽自動車）は新車を購入してから車検期日は3年となってます。</p>
			</div>
		</li>
		<li class="faq-box__item">
			<h3 class="faq-box__head">黒ナンバー車はプライベートと併用できる？</h3>
			<div class="faq-box__body">
				<p class="mb1">プライベートでの普段使いはとくに問題ありません。</p>
				<p class="mb1">ただし、リース契約の場合は自家用車として使用できない場合があるので、契約内容を確認する必要があります。	</p>
				<p class="mb1">プライベートで使う際には以下の注意事項2点に気を付けましょう。</p>
				<div class="mb1">
					<p class="bd">1. 乗車人数は2人まで</p>
					<p>一般的な軽貨物車はリアシートを畳んだ状態で、乗車できる定員を2人で利用しています。定員以上の人を無理やり乗せた場合は、私用による利用でも道路交通法違反になりますので注意しましょう。</p>
				</div>
				<div class="">
					<p class="bd">2. 私用の場合、ガソリン代は経費で落とせない</p>
					<p>私用で利用する場合は、業務でないためガソリン代は経費になりません。プライベートで軽貨物車を長距離運転した場合のガソリン代は自分で支払う必要があるので注意しましょう。</p>
				</div>
			</div>
		</li>
		<li class="faq-box__item">
			<h3 class="faq-box__head">軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）でおすすめの車種は？</h3>
			<div class="faq-box__body">
				<p class="mb1">黒ナンバーを取得した際に、事業を営む上でどの車両が人気でおすすめなのか紹介します。</p>
				<div class="mb1">
					<p class="bd">【ダイハツ：ハイゼットカーゴ】</p>
					<p class="mb1">人気のある商用車で、視界が広く運転しやすい軽バンとして有名です。荷室床が低く、積み込みや積み下ろしがしやすいのが大きな特徴です。</p>
					<p class="mb1">仕事で使う場合は必然的に運転時間も増えますが、ハイゼットカーゴにはスマートアシストという安全機能が搭載されていますので、安心して仕事ができることからおすすめの車種です。</p>
					<p class="sm">参考：<a href="https://www.daihatsu.co.jp/lineup/cargo/" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">ハイゼットカーゴ｜ダイハツ</a></p>
				</div>
				<div class="">
					<p class="bd">【スズキ：エブリィ】</p>
					<p class="mb1">商用利用を目的として造られており、現在他社メーカーのOEM元にもなっていて街で走行している姿をよく目にすると思います。</p>
					<p class="mb1">低燃費である点や、「オーバーヘッドシェルフ」という頭上にある収納スペースをはじめ、運転席まわりの収納ポケットが豊富にあるなどの特徴があることからおすすめの車種です。</p>
					<p class="sm">参考：<a href="https://www.suzuki.co.jp/car/every/" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">エブリイ｜スズキ</a></p>
				</div>
			</div>
		</li>
	</ul>
</section>

<section>
	<h2>6．黒ナンバーの飲酒運転が増えている？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="mb1">トラック業界での飲酒運転は横ばいが続いてますが、実は軽貨物車で飲酒運転による事故が増えていることはご存じでしょうか。</p>
		<p class="mb1">以下のデータから、軽貨物車の事故状況が平成28年（2016年）から令和4年（2022年）まで増えていることがわかります。</p>
		<p class="mb1">軽貨物車両以外では事故件数が減少している中で、軽貨物だけが増加しているという、注目すべき傾向が見られます。</p>
		<p class="mb1">国土交通省の資料の中では、運行管理の実施状況は、「実施している」「ある程度している」が75%を占める一方、「実施していない」が25%認められると記載があります。</p>
		<p class="mb1">アルコールチェックが実施できていないことにより、飲酒運転が増えていることがわかるデータです。</p>
	</div>
	<blockquote class="quote-box">
		<p class="mb1 ct"><img decoding="async" class="kiji-img-float-none" src="/wp/wp-content/uploads/2024/07/img-kuro-number-06.webp" alt="事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移"></p>
		<p class="mb1 ct"><img decoding="async" class="kiji-img-float-none" src="/wp/wp-content/uploads/2024/07/img-kuro-number-07.webp" alt="保有台数１万台当たりの事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移"></p>
		<p class="ct"><img decoding="async" class="kiji-img-float-none" src="/wp/wp-content/uploads/2024/07/img-kuro-number-08.webp" alt="貨物軽自動車運送事業にかかる実態調査｜運行管理（酒気帯びの確認を含めた点呼等）の実施"></p>
		<cite class="sm quote-box__authority">引用元：貨物軽自動車運送事業者に対する今後の安全対策｜国土交通省</cite>
	</blockquote>
	<p class="mb1">上記データから、軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）でも飲酒事故を減らすために、確実にアルコールチェックを行う必要があるということがわかりました。</p>
	<p class="mb1">確実にアルコールチェックを行うには、パイ・アールが提供するクラウド型アルコールチェッカーがおすすめです。<br>
		参考：<a href="/product/alkillernex/" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">アルキラーNEX｜クラウド型アルコールチェッカー【アプリで簡単操作】</a></p>
	<p class="mb1">また、国土交通省では、飲酒運転や事故の防止のため、黒ナンバーに関わる「流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法」の改正を行いました。詳しくは以下の関連記事で解説しています。<br>
		関連記事：<br>
		『<a class="linkcolor" href="/column/20240613/" target="_blank" rel="noopener">【2025年4月1日施行】流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正で何が変わる？</a>』<br>
		『<a class="linkcolor" href="/column/20250122/" target="_blank" rel="noopener">貨物軽自動車安全管理者とは？業務内容・義務化の背景・罰則を詳しく解説</a>』</p>
	<p class="">軽貨物自動車運送事業におけるアルコールチェックの詳細については、以下の関連記事を参考にしてください。<br>
		関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20250416/" target="_blank" rel="noopener">軽貨物運送事業（黒ナンバー）はアルコールチェックが必須｜義務化の背景や運用方法を解説</a>』</p>
</section>

<section>
	<h2>7．まとめ｜黒ナンバーは軽自動車を使用して軽貨物を運送する事業で使用される</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="mb1">本記事では黒ナンバーと軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）について解説してきました。</p>
		<p class="mb1">街中でも見かける黒ナンバーについて、意外と知らなかったという方も多かったかと思います。</p>
		<p class="mb1">黒ナンバーは、比較的気軽に取得ができ、軽貨物運送事業（貨物軽自動車運送事業）をおこなえる半面、業務中の飲酒運転・事故が増えていることもわかりました。</p>
		<p class="mb1">国土交通省はこれまで飲酒運転を減らすための法改正をおこなっており、<span class="bd">個人事業主で黒ナンバーを運転をしていても、アルコールチェックは必須</span>です。</p>
		<p class="mb1">しっかりと確実にアルコールチェックをおこない、飲酒運転を撲滅していきましょう。</p>
		<p class="">飲酒運転に関する内容は以下の関連記事をご覧ください。<br>
			関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20240617/" target="_blank" rel="noopener">【2024年】飲酒運転の概要と現状について｜罰則と行政処分・防止するためにできること</a>』</p>
	</div>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240704/">軽貨物運送事業に必須の「黒ナンバー」とは？取得に必要な5つの条件と方法を3ステップで解説</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運行管理補助者とは？選任方法や業務範囲・権限について解説</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20240701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 07:00:41 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://test.pai-r.com/?post_type=column&#038;p=26221</guid>

					<description><![CDATA[<p>事業用自動車の日々の安全な運行は、車両を運転しているドライバーだけで守られている訳ではありません。 ドライバーの健康状態の確認や乗務割を作成するなど運行を管理している運行管理者や、その補助者（運行管理補助者）による管理も [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240701/">運行管理補助者とは？選任方法や業務範囲・権限について解説</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<style>
table ul {
	line-height: 1.6;
	padding: 0 0 0 1em;
	text-indent: -1em;
}
</style>
<div class="catch">
	<div class="intro">
		<p class="mb1">事業用自動車の日々の安全な運行は、車両を運転しているドライバーだけで守られている訳ではありません。</p>
		<p class="mb1">ドライバーの健康状態の確認や乗務割を作成するなど運行を管理している運行管理者や、その補助者（運行管理補助者）による管理も、大きな役割を果たしていることをご存じでしょうか？</p>
		<p>本記事では、運行管理補助者の選任方法や業務範囲、与えられている権限について詳しく解説します。</p>
	</div>
</div>
	
<section>
	<h2>1．運行管理補助者とは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-management-assistant-01.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理補助者とは、<span class="bd">運行管理者が担う運行の安全を確保するための乗務割の作成や、点呼によるドライバーの疲労・健康状態の把握と安全運行の指示といった各種業務の一部を補助する重要な役割を担っている者</span>のことを指します。</p>
	</div>
	<p class="">運行管理者の詳細や、選任については以下の記事で解説しています。<br>
		関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20221122/" target="_blank" rel="noopener">運行管理者とは｜仕事内容や必要な資格・安全運転管理者との違いを解説</a>』</p>
</section>

<section>
	<h2>2．運行管理補助者の業務範囲や権限は？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-management-assistant-02.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理者の補助者（運行管理補助者）はあくまでも「運行管理者の履行補助を行う者」とされており、<span class="bd">単独でドライバーに対する指導や運転指示書の作成といった代理業務を行うことはできません</span>。</p>
		<p class="mb1">しかし点呼に関する業務については一部を補助することができると定められています。</p>
		<p>本章では、運行管理補助者の業務範囲と与えられた権限について解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>運行管理補助者の業務範囲</h3>
		<p class="mb1">運行管理補助者の業務範囲はある程度限られています。運行管理補助者は基本的には単独で運行管理に関する業務を行うことはできません。運行管理者の下で指導および監督を受けたうえで運行管理者の補助業務を行うのが役割です。</p>
		<p class="">ただし、点呼に関しては運行管理補助者が単独で実施することが可能です。点呼についてさらに詳しくみていきましょう。</p>
		<section>
			<h4>点呼でアルコールが検知された場合の必要な対応</h4>
			<p class="">点呼の際に、ドライバーの呼気からアルコールが検知された場合、運行管理補助者が判断してドライバーに指示を出すことはできません。速やかに運行管理者に連絡を行い、運行管理者の指示に従う必要があります。</p>
		</section>
		<section>
			<h4>点呼は実施回数の3分の2未満まで</h4>
			<p class="">運行管理補助者が実施できる点呼の回数は、月の総点呼回数の3分の2未満に制限されています。超過しないように運行管理者と調整しながら点呼の実施を行いましょう。</p>
		</section>
	</section>
	<section>
		<h3>運行管理補助者の権限</h3>
		<p class="mb1">運行管理補助者は、業務範囲と同様に権限についても制限があります。運行管理補助者は運行管理者の業務履行を補助する者となりますので、運行管理者の業務とされているドライバーの指導や監督、運行指示書の作成など単独で業務を履行することはできません。</p>
		<p class="">ただし、点呼に関する業務に関してのみ運行管理補助者が一部を単独で実施することが可能です。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>3．【選任基準】運行管理補助者になるために必要なことは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-management-assistant-03.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理補助者になるためには運行管理者等基礎講習を修了している、もしくは運行管理者資格者であることが必要な条件です。</p>
		<p class="mb1">また、選任するにあたっては運行管理規定に職務や選任方法等を明記する必要があるので注意しましょう。</p>
		<p class="">本章では、運行管理者の補助者（運行管理補助者）になるために必要な流れを解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>運行管理者等基礎講習の受講</h3>
		<p class="mb1">運行管理者の補助者（運行管理補助者）は誰でもすぐになれるわけではなく、運行管理者等基礎講習を修了する必要があります。講習は「貨物」と「旅客」の区分に分かれているので、会社の業務内容に沿った講習を受講しなければなりません。</p>
		<p class="">講習には3つの種類があり、「基礎講習」「一般講習」「特別講習」に分かれていますが、基礎講習を受講していれば問題ありません。講習にかかる時間は16時間（3日間）で、受講に必要な手数料は税込8,900円<span class="sm">（2024年7月時点）</span>です。</p>
		<section>
			<h4>運行管理者等基礎講習はどこで受けられる？</h4>
			<p class="mb1">運行管理者等基礎講習の受講できる場所について、教習所や自動車学校などを中心に全国で行われていますが、会場によって「貨物」の講習にしか対応していないなど対応できる講習に違いがありますので申込みを行う前に受講したい講習が受けられるか確認することを忘れないようにしましょう。</p>
			<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/dispatcher.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">運行管理者について｜自動車総合安全情報（国土交通省）</a> / <a href="https://www.nasva.go.jp/fusegu/kisokousyu.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">基礎講習｜NASVA（独立行政法人 自動車事故対策機構）</a></p>
		</section>
	</section>
	<section>
		<h3>運行管理者資格者証の取得</h3>
		<p class="mb1">運行管理者になるためには事業に応じて「貨物」または「旅客」の「運行管理者資格者証」を交付される必要があります。交付されるためには資格試験に合格するか、実務経験など必要な要件を満たす必要があります。</p>
		<div class="wscroll">
			<table class="clm_table">
				<caption>運行管理者資格試験について</caption>
				<thead>
					<tr>
						<th style="width: 40%;">受験資格</th><th style="width: 20%;">試験の種類</th><th style="width: 40%;">試験科目</th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td>
							<ul>
								<li>・事業用自動車の運行管理に関し1年以上の実務経験を有する者</li>
								<li>・実務に代わる講習を修了した者（基礎講習）</li>
							</ul>
						</td>
						<td>
							<ul>
								<li>・旅客</li>
								<li>・貨物</li>
							</ul>
						</td>
						<td>
							<ul>
								<li>・道路運送法</li>
								<li>・貨物自動車運送事業法</li>
								<li>・道路運送車両法</li>
								<li>・労働基準法などの法令等ならびに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識および能力について</li>
							</ul>
						</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</div>
		<div class="">
			<table class="clm_table">
				<caption>運行管理者資格者証の交付に必要な要件について</caption>
				<thead>
					<tr>
						<th>要件</th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td>
							<ul>
								<li>・取得しようとする運行管理者資格証の種類ごとに応じた種別の自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く）の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有する</li>
								<li>・実務に就いている間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること（基礎講習および一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち1回は基礎講習を受講している必要があります）</li>
							</ul>
						</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</div>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/about/file000064.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">自動車運送事業の運行管理者になるには｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>運行管理補助者の手続きは？</h3>
		<p class="mb1">運行管理補助者を設ける場合、貸切バスなどの旅客事業者は運輸支局への選任届出が必要ですが、一般貨物自動車運送事業では届出義務はありません。ただし、職務および権限など業務に関する規程をまとめた運行管理規程を定める必要があります。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>4．安全運転管理者と運行管理者の違いは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-management-assistant-04.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">安全運転管理者は白ナンバーの運行管理を行うのに対し、運行管理者は緑ナンバーの運行管理を行う業務を担っています。選任が行われていなかった場合の罰則などもそれぞれ違いがあります。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>安全運転管理者と運行管理者の罰則の違い</h3>
		<p class="">安全運転管理者と運行管理者を選任していなかった場合の罰則の違いをまとめました。</p>
		<div class="wscroll">
			<table class="clm_table">
				<thead>
					<tr>
						<th>安全運転管理者</th><th>運行管理者（旅客）</th><th>運行管理者（貨物）</th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td>
							<ul>
								<li>・<span class="bd">選任義務違反</span>として選任義務の対象にもかかわらず選任していない場合は50万円以下の罰金</li>
								<li>・<span class="bd">解任命令義務違反</span>として安全運転管理者の解任命令に適切な手続きを怠った場合は50万円以下の罰金</li>
								<li>・<span class="bd">是正措置命令違反</span>として是正措置命令に対し適切な手続きを怠った場合は50万円以下の罰金</li>
								<li>・<span class="bd">選任解任届出義務違反</span>として選任や解任に対し届出を怠った場合は5万円以下の罰金</li>
							</ul>
						</td>
						<td>
							<ul>
								<li>・<span class="bd">選任義務違反</span>として選任義務の対象にもかかわらず選任していない場合は100万円以下の罰金</li>
								<li>・<span class="bd">選任解任届出義務違反</span>として選任や解任に対し届出を怠った場合は100万円以下の罰金</li>
								<li>・<span class="bd">返納命令違反</span>として運行管理者資格者証の返納命令に対し手続きを怠った場合は50万円以下の罰金</li>
							</ul>
						</td>
						<td>
							<ul>
								<li>・<span class="bd">選任義務違反</span>として選任義務の対象にもかかわらず選任していない場合は150万円以下の罰金</li>
								<li>・<span class="bd">選任解任届出義務違反</span>として選任や解任に対し届出を怠った場合は100万円以下の罰金</li>
								<li>・<span class="bd">返納命令違反</span>として運行管理者資格者証の返納命令に対し手続きを怠った場合は50万円以下の罰金</li>
							</ul>
						</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</div>
	</section>
	<section>
		<h3>副安全運転管理者と運行管理補助者はサポート役</h3>
		<p class="">副安全運転管理者や運行管理者の補助者（運行管理補助者）は運行管理を行う対象は異なりますが、運行管理業務のサポートを行うことが主な業務となります。</p>
	</section>
	<p>&nbsp;</p>
	<p class="">運行管理者についてもっと詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。<br>
		関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20221122/" target="_blank" rel="noopener">運行管理者とは｜仕事内容や必要な資格・安全運転管理者との違いを解説</a>』</p>
</section>

<section>
	<h2>5．運行管理補助者のQ＆A</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-management-assistant-05.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運行管理補助者についてここまで解説してきましたが、3つのよくある質問に回答します。</p>
		<ul>
			<li>・運行管理者の補助者（運行管理補助者）になれば、いつかは運行管理者になれる？</li>
			<li>・定期的に講習を受ける必要はある？</li>
			<li>・他の営業所と兼任しても大丈夫？</li>
		</ul>
	</div>
	<p>&nbsp;</p>
	<ul class="faq-box">
		<li class="faq-box__item">
			<h3 class="faq-box__head">運行管理補助者になれば、いつかは運行管理者になれる？</h3>
			<div class="faq-box__body">
				<p class="mb1">運行管理者になるためには所定の講習を5回以上受講する必要があるため、運行管理者の補助者（運行管理補助者）になったからといって、自動的に運行管理者になれるわけではありません。所定の講習を受けるとともに5年の実務経験を積む必要があります。</p>
			</div>
		</li>
		<li class="faq-box__item">
			<h3 class="faq-box__head">定期的に講習を受ける必要はある？</h3>
			<div class="faq-box__body">
				<p>運行管理者の補助者として業務を行うにあたっては一般講習を受ける必要はなく、基礎講習を修了していれば定期的な受講は必要ありません。</p>
			</div>
		</li>
		<li class="faq-box__item">
			<h3 class="faq-box__head">他の営業所と兼任しても大丈夫？</h3>
			<div class="faq-box__body">
				<p class="mb1">運行管理規程に定めたうえで複数の営業所の補助者を兼任しても問題はありませんが、一般貨物事業に限られるので注意が必要です。以下の事例（ケース）を選任の際の参考にしてください。</p>
				<p class="mb1"><span class="markerb">ケース1：</span><br>A営業所に所属し一般貨物事業の運行管理者補助者をしている山田さんは、一般貨物事業を行っているB営業所とC営業所の運行管理者補助者としても業務を兼務できます。</p>
				<p class="mb1"><span class="markerb">ケース2：</span><br>D営業所で一般貨物事業の運行管理者補助者をしている山本さんは、E営業所の旅客の運行管理者補助者として業務を行うことはできません。また、同じ営業所内のみに限られますが旅客と貨物の補助者の兼務も認められています。</p>
				<p class=""><span class="markerb">ケース3：</span><br>「旅客」と「貨物」の基礎講習を修了している山森さんはF事業所のそれぞれの補助者として業務を行うことができます。</p>
			</div>
		</li>
	</ul>
</section>

<section>
	<h2>6．まとめ｜運行管理補助者は運行管理者が担う業務の一部をサポートする重要な役割</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="mb1">運行管理補助者の業務や権限については運行管理者のサポートがメインとなりますが、業務用自動車における安全運転を守るために必要な役割を担っています。</p>
		<p>運行管理者だけでは業務負荷が大きくなってしまう恐れがあるため、補助者を設けることで上手く業務負担を軽減し、安全な運行管理ができるような体制を会社が整えていく必要があります。</p>
	</div>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240701/">運行管理補助者とは？選任方法や業務範囲・権限について解説</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自動点呼とは？業務前・業務後の違いや導入までの流れ、メリットデメリットを解説</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20240619/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 06:57:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://test.pai-r.com/?post_type=column&#038;p=26040</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年4月30日、国土交通省の告示改正により「業務前自動点呼」が正式に制度化されました。 業務後自動点呼は2023年4月から導入が認められていましたが、今回の制度化によって業務前・業務後の両方で自動点呼が可能となり、 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240619/">自動点呼とは？業務前・業務後の違いや導入までの流れ、メリットデメリットを解説</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="catch">
	<div class="intro">
		<p class="mb1">2025年4月30日、国土交通省の告示改正により「業務前自動点呼」が正式に制度化されました。</p>
		<p class="mb1">業務後自動点呼は2023年4月から導入が認められていましたが、今回の制度化によって業務前・業務後の両方で自動点呼が可能となり、運行管理の完全自動化への移行が可能になりました。</p>
		<p class="mb1">そもそも自動点呼とは、「運行管理者が原則対面で行っている点呼を、国土交通省が認定した点呼支援機器が代わりに実施する仕組み」です。認定機器を使えば運行管理者の立ち会いなしで点呼を完結できるのが最大のメリットと言えるでしょう。</p>
		<p class="mb1">導入には機器・施設・運用の3つの要件を満たす必要があり、要件を満たした認定機器は2026年6月時点で業務前・業務後合わせて数十機種に達しています。</p>
		<p class="mb1">本記事では、業務前・業務後自動点呼の違いと導入要件、補助金・助成金の活用方法まで、最新情報をもとに解説します。自動点呼の導入を検討している運行管理者・安全管理担当者はぜひ参考にしてください。</p>
		<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">本記事では「業務前自動点呼」「業務後自動点呼」で統一しています。「乗務前自動点呼」「乗務後自動点呼」も同じ制度を指す表現として広く使われており、意味は同一です。</p>
			</div>
		</div>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/00001_02424.html" target="_blank" rel="noopener">対面による点呼と同等の効果を有する点呼方法（遠隔点呼・自動点呼）｜国土交通省</a></p>
	</div>
</div>


<section>
	<h2>1．自動点呼とは？業務前・業務後の違いと制度化の経緯</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-automatic-tenko-01.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">冒頭で解説したとおり自動点呼とは、運行管理者がドライバーに対して運転前後に原則対面で実施している点呼を、ロボットなどの点呼支援機器が代わりに実施するというものです。</p>
		<p class="">本章では、2025年4月30日に国土交通省より施行された「<a class="linkcolor" href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001887464.pdf" target="_blank" rel="noopener">対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示｜令和7年国土交通省告示第347号（PDF）</a>」を踏まえ、業務前自動点呼と業務後自動点呼それぞれの概要を解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>1-1 業務前自動点呼とは？</h3>
		<p class="mb1">業務前自動点呼とは、業務前（乗車前）に点呼支援機器が点呼における確認、指示事項の一部またはそのすべてを代替することを指します。</p>
		<p class="mb1">業務前の点呼は、業務後の点呼と比べると、「乗務の可否（運転の可否）」を判断する必要があり、非常に高度な判断を伴うため慎重に判断されてきました。</p>
		<div class="c-box-primary mb1">
			<ul style="display: grid; gap: .5em;">
				<li><span class="bd">【業務前の点呼】</span><br>運転者の疾病、疲労、睡眠不足、その他安全な運転が可能かどうか判断する必要がある</li>
				<li><span class="bd">【業務後の点呼】</span><br>安全に運行を終えた後の報告・記録の処理が中心</li>
			</ul>
		</div>
		<p class="mb1">上記の理由から、2025年4月30日に「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示」が発表されるまで、実証実験中とされていました。</p>
		<p class="mb1">今回、業務前自動点呼が制度化された背景には、高度な判断を認定機器が代替できる水準に達したと国が認めたからだと言えます。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">運行管理高度化ワーキンググループ（旧：運行管理高度化検討会）｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>1-2 業務後自動点呼とは？</h3>
		<p class="mb1">業務後自動点呼とは業務後（乗車後）に点呼支援機器が点呼における確認、指示事項の一部またはそのすべてを代替することを指します。</p>
		<p class="mb1">業務後については、点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度が創設されており、2023年4月1日より業務終了後の自動点呼の導入が正式に認められ、施行されています。</p>
		<p class="">ただし、業務後自動点呼が可能となったとはいえ完全な自動化ではなく<br>「<span class="bd">運行管理者等は点呼に立ち会う必要はないが、非常時には速やかに対応できる体制が必要</span>」<br>としています。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>2．自動点呼（業務前・業務後）を導入するための3つの要件とは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-automatic-tenko-02.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">業務前・業務後の自動点呼を導入するには、国土交通省が定める3つの要件をすべて満たす必要があります。要件は「機器・システム」「施設・環境」「運用上の遵守事項」の3つに分かれており、業務前と業務後で内容が一部異なります。</p>
		<p class="mb1">特に注意が必要なのは「使用する機器・システムが満たす要件」です。</p>
	</div>
	<p class="mb1">本章では以下の3つの要件を紹介します。</p>
	<ul class="list-primary mb1">
		<li>自動点呼（業務前・業務後）に使用する機器・システムが満たすべき要件</li>
		<li>自動点呼（業務前・業務後）を実施する場所が満たすべき施設・環境要件</li>
		<li>自動点呼（業務前・業務後）に関する運用上の遵守事項</li>
	</ul>
	<p class="">本章で説明する要件について、しっかりと確認した上で自動点呼を行うようにしましょう。</p>

	<section>
		<h3>2-1 自動点呼（業務前・業務後）に使用する機器・システムが満たすべき要件</h3>
		<p class="mb1">本章では、使用する機器・システムが満たすべき要件を解説します。</p>
		<p class="mb1">まずは、先行して始まった「業務後自動点呼」の要件を確認し、続いて2025年4月30日に施行されたばかりの業務前自動点呼の要件を確認しましょう。</p>
		<p class="mb1">業務前自動点呼の方が、高度な判別を行う必要があるため、高度なシステムが必要となります。</p>
		<section>
			<h4>業務後自動点呼に使用する機器・システムが満たすべき要件</h4>
			<p class="mb1">先行して始まっていた「業務後自動点呼」では、以下のように要件が定められています。</p>
			<blockquote class="quote-box">
				<div class="">
					<table class="clm_table" style="margin-top: .25em;">
						<thead>
							<tr>
								<th colspan="2">1．乗務後自動点呼に関する基本要件</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<th>①</th><td>運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果及び運転者が測定を行っている様子の静止画又は動画を、自動的に記録及び保存すること。</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>②</th><td>自動車、道路及び運行の状況、交替運転者に対する通告、その他の事項について、運転者が口頭で報告し、当該報告内容を電磁的方法により記録すること。また、運転者が口頭で報告を行うにあたり、対話形式で報告を行う機能を備えることが望ましい。</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>③</th><td>運行管理者等が伝えるべき指示事項を、運転者毎に伝達する機能を備えること。</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>④</th><td>運転者毎の点呼の実施予定・実施結果を、運行管理者等が確認できる機能を備えること。</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</div>
				<div class="">
					<table class="clm_table">
						<thead>
							<tr>
								<th colspan="2">2．なりすましの防止</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<th>①</th><td>事前に登録された運転者以外の者が点呼を受けられないように個人を確実に識別できる生体認証機能（顔認証、静脈認証、虹彩認証等）を有すること。</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>②</th><td>酒気帯びの状況に関する測定時には、点呼を受ける運転者以外の者が測定できないように個人を確実に識別できる生体認証機能（顔認証、静脈認証、虹彩認証等）を有すること。</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</div>
				<div class="">
					<table class="clm_table">
						<thead>
							<tr>
								<th colspan="2">3．運行管理者の対応が必要となる際の警報・通知</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<th>①</th><td>運転者の酒気帯びが検知された場合には、運行管理者等が気付くように警報、通知を発した上で、点呼を完了させないこと。</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>②</th><td>運転者毎に点呼を実施する予定時刻を設定することができ、予定時刻から一定時間を経過しても点呼が完了しない場合には、運行管理者等が気付くように警報、通知を発すること。</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>③</th><td>自己診断機能を備え、故障が発生した場合には故障個所、故障内容を表示するとともに、運行管理者等が気付くように警報、通知を発した上で、当該故障が解消されるまで点呼を実施できないようにすること。</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</div>
				<div class="">
					<table class="clm_table">
						<thead>
							<tr>
								<th colspan="2">4．点呼結果、機器故障時の記録</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr>
								<th>①</th>
								<td>
									<dl>
										<dt>点呼を受けた運転者ごとに、次に掲げる点呼結果を電磁的方法により記録し、かつその記録を1年間保持できること。</dt>
										<dd>（1）当該点呼に責任を持つ運行管理者等の氏名及び点呼を受けた運転者の氏名</dd>
										<dd>（2）運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等</dd>
										<dd>（3）点呼日時</dd>
										<dd>（4）点呼方法</dd>
										<dd>（5）アルコール検知器の測定結果及び酒気帯びの確認結果</dd>
										<dd>（6）アルコール検知器の使用時の静止画又は動画</dd>
										<dd>（7）運転者が点呼を行っている様子の静止画又は動画</dd>
										<dd>（8）自動車、道路及び運行の状況</dd>
										<dd>（9）交替運転者に対する通告</dd>
										<dd>（10）その他必要な事項</dd>
									</dl>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>②</th><td>当該機器の故障が発生した際、故障発生日、時刻、故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を1年間保持できること。</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>③</th><td>電磁的方法にて記録された点呼結果、機器の故障記録の修正ができないこと、又は修正をした場合であっても修正前の情報が残り消去できないこと。</td>
							</tr>
							<tr>
								<th>④</th><td>電磁的方法にて記録された点呼結果、機器の故障記録を出力できること。出力について機器・システムで保存された内部形式のまま大量一括に、CSV形式の電磁的記録として出力できること。</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
				</div>
				<cite class="sm quote-box__authority">引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/common/001447573.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">乗務後自動点呼の要件とりまとめについて（p.9～p.11）｜国土交通省</a></cite>
			</blockquote>
		</section>
		<section>
			<h4>業務前自動点呼に使用する機器・システムが満たすべき要件</h4>
			<p class="mb1">2025年4月30日より施行された業務前自動点呼では、従来の業務後自動点呼よりもさらに高度な「安全性の判断」が機器に求められます。</p>
			<p class="mb1">最も注目すべきは、アルコールチェックだけでなく、運転者の体温や血圧を測定する「健康状態測定機能」が必須となったことです。</p>
			<p class="mb1">この項目は、単純に数値を記録するだけではありません。</p>
			<p class="mb1">運行管理者が運転者ごとに設定した「平時の値」と、測定された数値を機器が自動で比較し、安全に運転ができる状態かどうかを自動判定する機能が必要とされています。</p>
			<p class="mb1">もし測定値に異常が認められた場合、機器は直ちに点呼を中断し、運行管理者へ警報や通知を送る仕組みになっている必要があります。</p>
			<p class="mb1">また、なりすまし防止の観点から、点呼の開始時だけでなく、アルコール検知器や健康状態測定器の使用中にも生体認証（顔認証等）を行い、確実に本人であることを識別し続けなければなりません。</p>
			<p class="mb1">加えて、業務前点呼ならではの要件として、日常点検の結果を記録・保存する機能も必要です。</p>
			<p class="mb1">このように、業務前自動点呼機器は、単なる「記録用のロボット・システム」ではなく、運行管理者に代わって「乗務の可否」を一次的に判断する高度な知能を備えたシステムである必要があります。</p>
			<p class="mb1">2026年5月19日時点で認定されている機器は以下の国土交通省のページをご覧ください。</p>
			<p class="mb1 sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001911216.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">認定を受けた業務前自動点呼機器一覧（PDF）｜国土交通省</a></p>
			<div class="c-box-secondary">
				<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
				<div class="c-box-secondary__body">
					<p class="">パイ・アールの「アルキラーNEX」は国土交通省の認定を取得し、2026年6月15日より業務前・業務後の自動点呼機能の提供を開始いたしました。</p>
					<p class=""><a class="linkcolor" href="/2026/06/nex-0608/" target="_blank" rel="noopener">【アルキラーNEX】自動点呼機能が国土交通省の認定を取得しました</a></p>
				</div>
			</div>
		</section>
	</section>
	<section>
		<h3>2-2 自動点呼（業務前・業務後）を実施する場所が満たすべき施設・環境要件</h3>
		<p class="mb1">自動点呼は、運行管理者が立ち会う必要がない分、対面点呼と同等の安全性を担保するために「場所」の要件が厳密に定められています。</p>
		<p class="mb1">まず重要なのは、撮影機器（カメラ等）の設置です。</p>
		<p class="mb1">これは単に顔が映れば良いわけではなく、なりすましやアルコール検知器の不正使用、さらに業務前点呼で必須となる体温計・血圧計の不正使用を防止するため、運転者の「全身」が点呼中や終了後に明瞭に確認できる状態でなければなりません。</p>
		<p class="mb1">もし車内で点呼を実施する際にドライブレコーダーを撮影機器として活用する場合は、広角カメラを使用するなどして、本人が点呼を実施していることに疑いが生じないよう、車内全体が映るような工夫が求められます。</p>
		<p class="mb1">また、点呼記録がクラウドへ正常に保存されなかったり、異常検知時の管理者への通知が遅れたりすることを防ぐため、途絶することのない安定した通信環境の整備も必要です。</p>
		<p class="mb1">業務前・業務後のいずれにおいても、これらの施設・環境要件をすべて満たした場所でなければ、自動点呼を実施することは認められません。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001970917.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">遠隔点呼・自動点呼解説パンフレット（PDF）｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>2-3 自動点呼（業務前・業務後）に関する運用上の遵守事項</h3>
		<p class="mb1">3つ目の要件として、自動点呼を導入し、適切に運用を継続するためには、事業者および運行管理者が守るべき「遵守事項」があります。</p>
		<p class="mb1">これは単なる努力義務ではなく、安全な運行管理体制を維持するための必須条件です。</p>
		<p class="mb1">まず基盤となるのが、適切な情報共有と体制整備です。</p>
		<p class="mb1">自動点呼の運用に必要な事項は、あらかじめ運行管理規程に明記し、運行管理者や運転者等の関係者に周知徹底しなければなりません。</p>
		<p class="mb1">さらに、機器の正しい使用方法や故障時の対応については、関係者への教育・指導を適切に行う必要があります。</p>
		<p class="mb1">また、生体認証データや業務前点呼で測定する体温・血圧などの個人情報を取り扱う際には、事前に本人の同意を得ることも義務付けられています。</p>
		<p class="mb1">現場での運用面においては、点呼の「不正・未実施」を防ぐための徹底した管理が求められます。</p>
		<p class="mb1">運行管理者は運転者ごとの点呼予定を事前に入力し、実施結果やその様子を適宜確認しなければなりません。</p>
		<p class="mb1">営業所等に設置された据え置き型の機器については、ワイヤーロック等で固定して持ち出しを防止し、定められた場所以外での実施を防ぐ措置も必要です。</p>
		<p class="mb1">そして、自動点呼において最も重要なのが「非常時への備え」です。</p>
		<p class="mb1">酒気帯びが確認された場合はもちろん、業務前点呼において健康状態や日常点検の結果に異常があった場合、さらには予定時刻を過ぎても点呼が完了しない場合など、あらゆる異常事態に対して運行管理者が即座に対応できる体制を整えておかなければなりません。</p>
		<p class="mb1">万が一、機器故障等で自動点呼が困難になった際に、迅速に対面点呼等へ切り替えられるよう、担当者を決めておくなどの具体的なバックアップ体制を構築しておく必要もあります。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001970917.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">遠隔点呼・自動点呼解説パンフレット（PDF）｜国土交通省</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>3．自動点呼（業務前・業務後）を導入するまでの4つの流れ</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-automatic-tenko-03.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">自動点呼を導入するには、場所の選定から運輸支局への届出まで4つのステップがあります。</p>
		<p class="mb1">認定機器の選定と届出には一定のリードタイムが必要なため、導入予定日から逆算して準備を進めましょう。</p>
		<ol class="bd">
			<li>①自動点呼を導入する場所を決める</li>
			<li>②自動点呼認定機器の中から機種を決める</li>
			<li>③運輸支局に届け出る</li>
			<li>④自動点呼を利用する</li>
		</ol>
	</div>
	<section>
		<h3>① 自動点呼（業務前・業務後）を導入する場所を決める</h3>
		<p class="mb1">自動点呼は、あらかじめ届け出た場所以外での実施は認められていません。</p>
		<p class="mb1">そのため、営業所や車庫で実施する場合は、機器をワイヤーロック等で固定して持ち出しを防止する措置が必要です。</p>
		<p class="mb1">また、点呼中の運転者の全身を運行管理者が確認できるよう、ビデオカメラ等の撮影機器を適切に設置しましょう。</p>
		<p class="mb1">もし車内で点呼を行う場合は、車内全体が映る広角カメラを使用するなど、本人が実施していることに疑いが生じない環境を整えることが大切です。</p>
		<p class="">さらに、クラウド保存や通知が安定するよう、通信環境の確保も重要です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>② 自動点呼認定機器の中から機種を決める</h3>
		<p class="mb1">国土交通省の規定に基づき、認定を受けた機器であり、かつ有効期限内のものを選定する必要があります。</p>
		<p class="mb1">業務前自動点呼を行う場合は、体温・血圧などの健康状態測定機能と連携した認定機器であるかを確認してください。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001911216.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">認定を受けた業務前自動点呼機器一覧（PDF）｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>③ 運輸支局に届け出る</h3>
		<p class="mb1">自動点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局等へ、実施予定日の「10日前まで」に届出書および添付書類を提出する必要があります。</p>
		<p class="mb1">提出先は運輸支局のほか、神戸運輸監理部や各陸運事務所（一部を除く）となります。</p>
		<p class="">なお、自動点呼の実施を終了する場合にも届出が必要です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>④ 自動点呼（業務前・業務後）を利用する</h3>
		<p class="mb1">①〜③すべての準備と届出が完了したら、運用を開始できます。</p>
		<p class="mb1">導入後は、点呼結果や実施の様子を適宜確認し、未実施や不正がないかをチェックしましょう。</p>
		<p class="">また、万が一の機器故障や、予定時刻を過ぎても点呼が完了しない場合に備え、運行管理者がすぐに対面点呼等で対応できるバックアップ体制を整備しておくことを忘れないように注意しましょう。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>4．自動点呼（業務前・業務後）のメリット3選</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-automatic-tenko-04.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">自動点呼を取り入れるメリットは以下の3つがあげられます。</p>
		<ul class="bd mb1">
			<li>①運行管理者の手間が減り他の業務に従事できる</li>
			<li>②業務効率化と人手不足の解消</li>
			<li>③点呼の信頼性が上がり品質向上に繋がる</li>
		</ul>
		<p class="">それぞれ紹介します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>① 運行管理者の手間が減り他の業務に従事できる</h3>
		<p class="mb1">これまで原則として対面で行う必要があった業務前・業務後の点呼を機器が代替することで、運行管理者の立ち会い負担が大幅に軽減されます。</p>
		<p class="mb1">特に深夜や早朝といった時間帯の点呼を自動化できれば、管理者の拘束時間の短縮や、交代制勤務の維持が容易になります。</p>
		<p class="mb1">運行管理者を担っている方は、本来注力すべき運行の安全管理や指導監督業務により多くの時間を割くことが可能になります。</p>
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	</section>
	<section>
		<h3>② 業務効率化と人手不足の解消</h3>
		<p class="mb1">自動点呼の導入によって、点呼にかかる時間と労力を削減できるようになり、営業所全体の業務効率が向上します。</p>
		<p class="mb1">点呼のために管理者が常駐し続ける必要がなくなるため、人手不足が深刻な小規模な営業所においても、効率的な人員配置が可能になります。</p>
		<p class="">また、複数の営業所を持つ事業者の場合、自動点呼と「遠隔点呼」を組み合わせることで、さらに柔軟な運行管理体制を構築することも期待できます。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>③ 点呼の信頼性が上がり品質向上に繋がる</h3>
		<p class="mb1">自動点呼では、生体認証を用いた厳格な本人確認や、アルコールチェック・バイタルデータの自動記録が行われます。</p>
		<p class="mb1">さらに業務前点呼では、血圧や体温といった健康状態を平時のデータと比較して自動判定するため、人為的な確認漏れや判断ミスを防ぎ、客観的なデータに基づいた安全管理が可能になります。</p>
		<p class="">これらの記録は1年間保存され、改ざんができない状態で管理されるため、点呼の透明性と信頼性が飛躍的に向上します。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>5．自動点呼（業務前・業務後）のデメリット3選</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-automatic-tenko-05.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">自動点呼の導入にはメリットがある一方、コストや運用面でいくつか事前に把握しておきたいデメリットもあります。導入前に確認しておきましょう。</p>
		<ul class="bd mb1">
			<li>①従業員の教育コストがかかる</li>
			<li>②自動点呼の機器やシステムの運用に知識が必要</li>
			<li>③機器の導入コストがかかる</li>
		</ul>
		<p class="">それぞれ解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>① 従業員の教育コストがかかる</h3>
		<p class="mb1">対面点呼であればドライバーは管理者と会話をするだけで点呼が完了していましたが、自動点呼はロボットを用いるため、使い方を覚える必要があります。</p>
		<p class="">とくに、スマホやタブレット操作に慣れていない高齢ドライバーへの教育には、資料や使い方動画を用意するなど時間と手間を要します。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>② 自動点呼の機器やシステムの運用に知識が必要</h3>
		<p class="mb1">自動点呼に用いる機器はなんでも良いわけではなく、国土交通省の認可を受けた製品である必要があります。</p>
		<p class="mb1">その中からどの機器を導入するかの選定、選定後の運用ルールの策定など専門的な知識が必要になります。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001911216.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">認定を受けた業務前自動点呼機器一覧（PDF）｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>③ 機器の導入コストがかかる</h3>
		<p class="mb1">自動点呼機器はロボットやAIを用いたものが多く、比較的高額な導入コストがかかります。</p>
		<p class="">ランニングコストもかかるため中小企業には負担が大きく、業務前自動点呼が認められたからといって、すぐの機器導入はためらう企業も多いです。</p>
	</section>
			<div class="c-cta-text">
			<div class="c-cta-text__inner">
				<div class="c-cta-text__grid">
					<div class="c-cta-text__title">
						<p class="c-cta-text__title-sub">義務化に対応できていますか？</p>
						<p class="c-cta-text__title-main">アルコールチェック義務化への対応なら<br>「アルキラーNEX」</p>
					</div>
										<ul class="c-cta-text__list">
						<li class="c-cta-text__list-item">法令が定める「酒気帯び確認・記録・保存」をスマホひとつで確実に実施</li>
						<li class="c-cta-text__list-item">顔認証や検知器認証によるなりすまし・不正防止で、確実な記録を担保</li>
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					</ul>
					<p class="c-cta-text__desc">法改正への対応は、仕組みで解決する時代へ。<br class="u-show-sm">
					製品の詳しい仕様や導入メリットは、製品ページよりご確認いただけます。</p>
					<p class="c-cta-text__image"><img decoding="async" src="/img/column/img-cta-alkillernex.png" alt="アルキラーNEX製品画像"></p>					<p class="c-cta-text__btn-wrap"><a class="c-cta-text__btn" href="/product/alkillernex/">アルキラーNEXについて<br class="u-hide-sm">詳しく見る</a></p>				</div>
			</div>
		</div>
		
</section>

<section>
	<h2>6．自動点呼（業務前・業務後）の補助金・助成金について</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-automatic-tenko-06.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">前章でデメリットとして挙げた「導入コスト」ですが、これを軽減するために国や業界団体による支援制度が用意されています。</p>
		<p class="mb1">国は、運行管理の高度化や過労運転防止の観点から自動点呼の普及を強く推進しており、令和8年度も手厚い補助金・助成金が公表されています。</p>
	</div>
	<p class="">要件を満たせば初期費用の負担を大幅に抑えることが可能ですので、導入を諦める前に、自社が活用できる制度がないか必ず確認しておきましょう。</p>
	<section>
		<h3>① 国土交通省（令和7年度 被害者保護増進等事業補助金）</h3>
		<p class="mb1">国土交通省の「過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援」として、自動点呼機器の取得費に対する補助が行われています。</p>
		<p class="mb1">令和7年度の制度概要は以下の通りです。</p>
		<div class="c-table-wrapper">
			<div class="c-table-caption">【令和7年度 被害者保護増進等事業補助金制度の概要】</div>
			<table class="clm_table">
				<tbody>
					<tr>
						<th style="width: 30%;">補助の目的</th>
						<td>IT機器を活用したリアルタイムの運行状況確認や疲労状態の注意喚起を支援し、居眠り事故等を未然に防止することを目的としている。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>対象機器</th>
						<td>自動点呼機器のほか、IT点呼・遠隔点呼機器、運転者の疲労・睡眠状態測定機器、運行管理機器（デジタコ等）とその附属機器が対象。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>補助率・限度額</th>
						<td>対象経費の2分の1が補助され、1事業者あたりの上限額は80万円。</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</div>
		<p class="mb1">当初、令和7年度の交付申請受付期間は「令和7年7月31日から令和8年1月30日まで」とされていましたが、補正予算を追加し、2026年5月29日（金）〜6月30日（火）まで延長（追加）されました。</p>
		<p class="mb1">しかし、2026年6月9日時点で、予算上限に達したため、現在はすでに受付を終了しています。</p>
		<p class="mb1">次年度以降の導入を検討される場合は、例年通りであれば春から夏にかけて新年度の公募が開始される可能性が高いため、早めの情報収集と機器選定（国土交通省が決定した対象機器であることの確認）が大切です。</p>
		<div class="mb1 c-box-secondary">
			<span class="c-box-secondary__title">POINT</span>
			<div class="c-box-secondary__body">
				<p class="">アルキラーNEXについては現在申請中で、7月から本補助対応予定です。詳しくはホームページ内で告知いたします。</p>
			</div>
		</div>
		<p class="sm">参考：<a href="https://hogo-zoushin.jp/download1_karou.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>② 全日本トラック協会（令和8年度 自動点呼機器導入促進助成事業）</h3>
		<p class="mb1">自動点呼機器導入促進助成事業は、各都道府県トラック協会の会員である中小トラック運送事業者を対象とした助成制度です。</p>
		<p class="mb1">令和7年8月8日付の改正により、助成対象の範囲が拡大され、新たに解禁された「業務前（乗務前）自動点呼機器」についても助成が受けられるようになりました。</p>
		<p class="mb1">令和8年度（2026年度）も引き続き助成事業が実施されています。</p>
		<div class="c-table-wrapper">
			<div class="c-table-caption">【令和8年度 自動点呼機器導入促進助成事業の概要】</div>
			<table class="clm_table">
				<tbody>
					<tr>
						<th style="width: 30%;">助成対象者</th>
						<td>各都道府県トラック協会の会員で、資本金3億円以下または従業員300人以下の中小事業者。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>助成要件</th>
						<td>国土交通省の認定を受けた機器であり、令和8年4月1日以降に契約もしくは利用開始したもの。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>助成額</th>
						<td>導入費用（周辺機器、セットアップ費、サービス利用料を含む）として、1事業者あたり1台（上限10万円）。ただし、管轄内にGマーク事業所を有する場合は2台（上限20万円）まで申請可能。</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>申請時の注意点</th>
						<td>申請には、運輸支局に届け出て受理された「自動点呼の実施に係る届出書」の写し（受付印があるもの）の添付が必須。</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</div>
		<p class="mb1">最新の認定機器リストや具体的な申請手続きについては、所属する各都道府県のトラック協会、または全日本トラック協会のホームページをご確認ください。</p>
		<p class="sm">参考：<a href="https://jta.or.jp/member/shien/tenko2025.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">令和8年度 自動点呼機器・ＤＸ導入促進助成事業について｜公益社団法人 全日本トラック協会</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>7.「アルキラーNEX」が業務前・業務後の自動点呼に対応</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="ct"><img class="kiji-img-float-none" decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2025/01/img_common_alkillernex_12.webp" alt="アルキラーNEX"></p>
		<p class="mb1">IT点呼や自動点呼への関心が高まる中、現場の業務負担を具体的にどう軽減するかが課題となります。<br>
		そこでおすすめしたいのが、クラウド管理型アルコールチェックシステム「<a href="/product/alkillernex/" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">アルキラーNEX</a>」です。</p>
		<p class="mb1">アルキラーNEXは、スマホアプリと連動して場所を選ばずにアルコールチェックができるだけでなく、IT点呼（営業所間・車庫間など）にも対応しています。</p>
		<p class="mb1">ビデオ点呼オプションを活用すれば、管理画面上でリアルタイムにアルコールチェックをしている映像やドライバーの顔色などを確認しながら点呼を進められるため、他の通話アプリを立ち上げる手間がありません。</p>
		<p class="mb1">さらに、点呼記録簿が自動生成される点も大きなメリットです。</p>
		<p class="mb1">別で記録を書き起こす必要がなくなり、管理者の事務負担を大幅に削減できるため、人員の有効活用やコスト削減にも直結します。</p>
		<p class="mb1">IT点呼の導入にあたっては、原則としてGマークの認定や管轄する運輸支局への届出が必要ですが、一定条件を満たせばGマーク未取得の営業所でも活用できるケースがあります。</p>
		<p class="mb1">自社が条件を満たしているのか分からない場合は、運輸支局に問い合わせてみてください。</p>
		<p class="mb1">また、アルキラーNEXの自動点呼機能が国土交通省より業務前・業務後の両方の認定を取得し、2026年6月15日より提供を開始しました。</p>
	</div>
	<div class="c-table-wrapper">
		<div class="c-table-caption">【認定取得の概要】</div>
		<table class="clm_table">
			<tbody>
				<tr>
					<th style="width: 30%;">認定機関</th>
					<td>国土交通省</td>
				</tr>
				<tr>
					<th>システム</th>
					<td>アルキラーNEX 自動点呼機能</td>
				</tr>
				<tr>
					<th>認定番号</th>
					<td>業務前：JM26-021<br>業務後：JG26-027</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
	</div>
	<p class="">詳しくは以下の製品ページをご覧ください。</p>
			<div class="c-cta-text">
			<div class="c-cta-text__inner">
				<div class="c-cta-text__grid">
					<div class="c-cta-text__title">
						<p class="c-cta-text__title-sub">義務化に対応できていますか？</p>
						<p class="c-cta-text__title-main">アルコールチェック義務化への対応なら<br>「アルキラーNEX」</p>
					</div>
										<ul class="c-cta-text__list">
						<li class="c-cta-text__list-item">法令が定める「酒気帯び確認・記録・保存」をスマホひとつで確実に実施</li>
						<li class="c-cta-text__list-item">顔認証や検知器認証によるなりすまし・不正防止で、確実な記録を担保</li>
						<li class="c-cta-text__list-item">未検知のアラート通知機能を搭載。確認漏れを自動で防ぎ、管理負担を軽減</li>
					</ul>
					<p class="c-cta-text__desc">法改正への対応は、仕組みで解決する時代へ。<br class="u-show-sm">
					製品の詳しい仕様や導入メリットは、製品ページよりご確認いただけます。</p>
					<p class="c-cta-text__image"><img decoding="async" src="/img/column/img-cta-alkillernex.png" alt="アルキラーNEX製品画像"></p>					<p class="c-cta-text__btn-wrap"><a class="c-cta-text__btn" href="/product/alkillernex/">アルキラーNEXについて<br class="u-hide-sm">詳しく見る</a></p>				</div>
			</div>
		</div>
		
</section>

<section>
	<h2>8．【Q&#038;A】自動点呼に関するよくある質問</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" loading="lazy" src="/wp/wp-content/uploads/2026/06/img-automatic-tenko-08.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">自動点呼の導入を検討している事業者からよく寄せられる質問をまとめました。</p>
	</div>
	<div class="faq-box" itemscope itemtype="https://schema.org/FAQPage">
		<section class="faq-box__item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
			<h3 class="faq-box__head" itemprop="name">自動点呼と遠隔点呼の違いは何ですか？</h3>
			<div class="faq-box__body" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
				<div itemprop="text">
					<p class="mb1">「遠隔点呼」は、運行管理者がビデオ通話などを通じてリアルタイムに立ち会いながら実施する点呼です。</p>
					<p class="mb1">一方、「自動点呼」は運行管理者の立ち会い自体が不要で、認定を受けた機器が点呼のすべてまたは一部を代替します。</p>
					<p class="">ただし自動点呼においても、異常が発生した際には運行管理者が即座に対応できる体制を整えておく必要があります。</p>
					<div class="c-relatedPost c-relatedPost--column"><p class="c-relatedPost__label">関連記事</p><ul class="c-relatedPost__list"><li class="c-relatedPost__item">『<a href="https://test.pai-r.com/column/20250526/" class="linkcolor">遠隔点呼とは？導入のメリットや制度改定のポイント・要件や申請手順・補助金情報を紹介</a>』</li></ul></div>
				</div>
			</div>
		</section>
		<section class="faq-box__item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
			<h3 class="faq-box__head" itemprop="name">自動点呼は何から始めればよいですか？</h3>
			<div class="faq-box__body" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
				<div itemprop="text">
					<p class="mb1">まず、自社が業務前・業務後どちらの自動点呼を導入するかを決めた上で、国土交通省の認定を受けた機器を選定します。</p>
					<p class="mb1">その後、実施予定日の10日前までに管轄の運輸支局へ届出を行う必要があります。</p>
					<p class="">導入の流れについては、本記事の「自動点呼を導入するまでの4つの流れ」をご参照ください。</p>
				</div>
			</div>
		</section>
		<section class="faq-box__item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
			<h3 class="faq-box__head" itemprop="name">白ナンバーの社用車でも自動点呼を導入できますか？</h3>
			<div class="faq-box__body" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
				<div itemprop="text">
					<p class="mb1">原則として認められていません。</p>
					<p class="mb1">自動点呼の制度は、貨物・旅客の自動車運送事業者（緑ナンバー・黒ナンバー）を対象としています。自動点呼の根拠となる「貨物自動車運送事業輸送安全規則」などの法令は自動車運送事業者に適用されるため、白ナンバー（自家用自動車）はこの規則の適用対象外となり、自動点呼を導入することはできません。</p>
					<p class="mb1">なお、白ナンバーの社用車については、一定台数以上を保有する事業者にアルコールチェックの義務化が適用されています。</p>
					<p class=""><a href="/product/alkillernex/" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">アルキラーNEX</a>は白・緑両ナンバーに対応しているため、車両種別を問わずアルコールチェックや点呼業務を一元管理することが可能です。</p>
				</div>
			</div>
		</section>
		<section class="faq-box__item" itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
			<h3 class="faq-box__head" itemprop="name">補助金・助成金は業務前自動点呼機器にも使えますか？</h3>
			<div class="faq-box__body" itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
				<div itemprop="text">
					<p class="mb1">使えます。</p>
					<p class="mb1">全日本トラック協会の「令和8年度自動点呼機器導入促進助成事業」では、業務前・業務後の両方の認定機器が助成対象となっています。</p>
					<p class="mb1">上限10万円（Gマーク事業所は2台・上限20万円）の助成が受けられる可能性があります。</p>
					<p class="">詳しくは本記事の補助金セクション、または所属する都道府県トラック協会にお問い合わせください。</p>
				</div>
			</div>
		</section>
	</div>
</section>

<section>
	<h2>9．まとめ｜自動点呼を取り入れるには要件を満たす必要がある</h2>
	<p class="mb1">2025年4月30日の制度改正により、業務前・業務後の両方で自動点呼が正式に認められました。</p>
	<p class="mb1">運行管理者の立ち会い負担の軽減や深夜・早朝点呼の自動化、点呼自体の品質の向上など、導入によって得られるメリットは多岐にわたります。</p>
	<p class="mb1">導入にかかるコストに関しては、令和8年度は全日本トラック協会の助成事業（上限10万円）も継続されています。</p>
	<p class="mb1">コスト面で導入をためらっている事業者は、補助制度の活用も検討してみてください。</p>
	<p class="">情報通信技術が発展している中で上手く技術を活用し、安全性の向上やドライバーや運行管理者の働き方改革に努めていきましょう。</p>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240619/">自動点呼とは？業務前・業務後の違いや導入までの流れ、メリットデメリットを解説</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年4月1日施行】流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正で何が変わる？</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20240613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 01:25:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://test.pai-r.com/?post_type=column&#038;p=25919</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年5月15日に流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正の交付があり、一部の規定を除き、2025年4月1日に施行されます。 流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正によって、物流・運送業界ではどのよ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240613/">【2025年4月1日施行】流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正で何が変わる？</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="catch">
	<div class="intro">
		<p class="mb1">2024年5月15日に流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正の交付があり、一部の規定を除き、2025年4月1日に施行されます。</p>
		<p class="mb1">流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正によって、物流・運送業界ではどのような影響があるのでしょうか？</p>
		<p class="mb1">本記事では昨今、問題にあがっている「2024年問題」にも触れつつ、今回の改正を3つのポイントにまとめています。</p>
		<p class="">また、法改正の内容の解説と流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の根本的な考え方についても紹介し、分かりやすく解説しますので最後までご覧ください。</p>
	</div>
</div>
  
<section>
	<h2>1．流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法とは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-law-amendment-01.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法とはどういったものなのでしょうか？</p>
		<p class="mb1">以下について、それぞれ解説します。</p>
		<ul>
			<li>・流通業務総合効率化法とは？</li>
			<li>・貨物自動車運送事業法とは？</li>
		</ul>
	</div>
	<section>
		<h3>流通業務総合効率化法とは？</h3>
		<p class="">流通業務総合効率化法とは「流通業務の総合化および効率化の促進に関する法律」のことで、流通業務の総合化および効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>貨物自動車運送事業法とは？</h3>
		<p class="mb1">貨物自動車運送事業法とは、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。</p>
		<p class="mb1"><span class="bd">この法律と、もっとも関係が深いのが黒ナンバーです。</span>貨物自動車運送事業に使用する車両に取り付けられるナンバーであり、取得するためには一定の条件を満たす必要があります。</p>
		<p class="mb1">関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20240704/" target="_blank" rel="noopener">黒ナンバーとは？取得するための5つの条件と3ステップを解説｜ 軽貨物運送事業に必須</a>』</p>
		<p class="mb1">また黒ナンバー以外にも、白ナンバーと緑ナンバーがあります。それぞれの違いについては下記の関連記事で解説していますのでぜひご覧ください。<br>
			関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20221024/" target="_blank" rel="noopener">白ナンバーと緑ナンバーの違い｜条件やメリット・デメリットを解説</a>』</p>
		<p>次の章では、今回の改正にも関わる貨物自動車運送業界が抱える3つの課題を解説します。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>2．貨物自動車運送業界が抱える3つの課題</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-law-amendment-02.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">貨物自動車運送業界が抱える課題は、下記の3つが挙げられます。</p>
		<ul class="mb1 bd">
			<li>①業務効率化への課題</li>
			<li>②安全対策の課題</li>
			<li>③物流の停滞が危惧される「2024年問題」</li>
		</ul>
		<p class="">1つずつ詳しく解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>①業務効率化への課題</h3>
		<p class="mb1">貨物自動車運送業界では、業務効率化がたびたび課題として取り上げられています。<br>
			業務効率化への課題として、以下3点が挙げられます。</p>
		<ul class="">
			<li>1）高齢化問題</li>
			<li>2）人手不足</li>
			<li>3）デジタル技術の導入</li>
		</ul>
		<section>
			<h4>1）高齢化問題</h4>
			<p>少子高齢化が社会問題となっておりますが、ドライバーの高齢化も大きな問題になっています。高い運転技術やルートの把握など、経験や技術を必要とします。そのため、ベテランのドライバーへの依存が高まり、主な労働力が高齢者という会社も多くなっています。</p>
		</section>
		<section>
			<h4>2）人手不足</h4>
			<p class="mb1">昨今のオンラインショッピングの普及により、運送する物量が大幅に増えています。<br>
				過酷な環境や長時間労働、低賃金などで人材獲得が困難になったことにより、ドライバーが不足し深刻な問題になっています。</p>
			<p class="">運送業界では、労働環境の改善や柔軟な働き方の導入が、ドライバー確保のために必要とされています</p>
		</section>
		<section>
			<h4>3）デジタル技術の導入</h4>
			<p>運送業界においても業務効率化を目指し、デジタル化やシステム化が進んでいます。自動化、人工知能、ビッグデータ、管理システムなどが導入されることで効率性や透明性が向上しています。しかし、業務効率化にはシステム、技術の導入には投資や教育の課題があるため、運送業界全体で取り組む必要があります。</p>
		</section>
	</section>
	<section>
		<h3>②安全対策の課題</h3>
		<p class="mb1">運送業界でのドライバー業務は、長時間の運転になることが珍しくありません。<br>
			そのため、ドライバーにかかる負担も大きくなります。</p>
		<p class="">大きなトラックで事故を起こしてしまった場合の被害の大きさは計りしれません。<br>
			運送会社では安全に業務を遂行するためにも、安全対策が最重要課題の1つと言えるでしょう。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>③物流の停滞が危惧される「2024年問題」</h3>
		<p class="mb1">「2024年問題」とは働き方改革関連法の適用にともない、物流業界で懸念されているさまざまな問題を指します。</p>
		<p class="mb1">2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正改善基準告示が適用され、労働時間が短くなることで輸送能力が不足しドライバーの収入が減少する恐れがあります。また、ドライバー不足になり輸送能力が低下することによる物流の停滞が懸念されています。そのため、業務の効率化は急務となっています。</p>
		<div class="wscroll">
			<table class="clm_table">
				<caption>トラック運転者の改善基準告示の内容</caption>
				<thead>
					<tr>
						<th style="width: 22%;">&nbsp;</th><th>2024年3月31日まで</th><th>2024年4月1日から</th>
					</tr>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<th>1年間の拘束時間</th><td>3,516時間</td><td>原則：3,300時間<br>最大：3,400時間</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>1か月の拘束時間</th><td>原則：293時間<br>最大：320時間</td><td>原則：284時間<br>最大：310時間</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>1日の休息時間</th><td>継続8時間</td><td>継続11時間を基本とし、継続9時間</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>連続運転時間</th><td>4時間を超えないこと（30分以上の休憩等の確保、1回10分以上で分割可）</td><td>4時間を超えないこと（30分以上の休憩の確保、1回概ね10分以上で分割可）</td>
					</tr>
					<tr>
						<th>時間外労働の上限規制</th><td>年間1,176時間</td><td>年間960時間</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</div>
		<p class="sm">参考：<a href="https://jta.or.jp/pdf/kaizen/kaizen_text.pdf" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">トラック運転者の改善基準告示｜全日本トラック協会</a> / <a href="https://jta.or.jp/logistics2024-lp/" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">知っていますか？物流の2024年問題｜全日本トラック協会</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>3．流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の目的と背景</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-law-amendment-03.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">2024年5月15日流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正がおこなわれました。<br>
			本法律は過去にも複数回改正されています。</p>
		<p class="mb1">では、今回の流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の目的や経緯はどういったものなのでしょうか。</p>
	</div>
	<ul class="mb1">
		<li>・流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の主な目的</li>
		<li>・改正に至った経緯</li>
	</ul>
	<p class="">順番に解説します。</p>
	<section>
		<h3>流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の主な目的は？</h3>
		<p class="mb1">物流産業の魅力向上を目指し、2024年4月から働き方改革関連法が適用されました。しかし、その一方で物流の停滞が懸念されています。</p>
		<p class="mb1">こうした状況に対応するため、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容について抜本的・総合的な対策が必要だと判断され、今回の改正に至ったと考えられます。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>改正に至った経緯</h3>
		<p class="mb1">流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正に至った背景として、以下の2点が考えられます。</p>
		<section>
			<h4>①「2024年問題」による物流停滞への懸念</h4>
			<p class="mb1">先ほども述べたように、2024年4月からドライバーの労働時間に関する規制が強化されました。今回の規制強化に伴いドライバーの労働時間の短縮・労働力不足により物流が停滞することが懸念されています。<br>
				今後短くなった労働時間をカバーするため、物流業務の効率化が求められている状況です。</p>
		</section>
		<section>
			<h4>②軽トラック運送業における死亡・重傷事故の増加</h4>
			<p class="mb1">軽トラック運送業では、死亡・重傷事故の件数が大幅に増加しています。<br>
				今回の法改正の背景には下記のような記載があります。</p>
			<blockquote class="quote-box">
				<p class="bd">軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数が最近6年で倍増しており、安全対策の強化が求められています。</p>
				<cite class="sm quote-box__authority" style="display: block;">引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000747.html#:~:text=%E8%BB%BD%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E9%81%8B%E9%80%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E3%83%BB%E9%87%8D%E5%82%B7%E4%BA%8B%E6%95%85%E4%BB%B6%E6%95%B0%E3%81%8C%E6%9C%80%E8%BF%91%EF%BC%96%E5%B9%B4%E3%81%A7%E5%80%8D%E5%A2%97%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%8C%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定｜国土交通省</a></cite>
			</blockquote>
		</section>
		<p class="">軽トラック運送業における死亡・重傷事故の件数を減らすためにも、事業者に対する安全対策規制の強化が重要になります。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>4．流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の3つのポイント</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-law-amendment-04.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の3つのポイントを国土交通省の発表資料を引用しつつ、分かりやすく解説します。</p>
		<ul>
			<li>①荷主・物流事業者に対する規制</li>
			<li>②トラック事業者の取引に対する規制</li>
			<li>③軽トラック事業者に対する規制</li>
		</ul>
	</div>
	<section>
		<h3>①荷主・物流事業者に対する規制</h3>
		<p class="mb1">荷主・物流事業者に対する規制について、以下3つの規制が盛り込まれました。</p>
		<ul class="mb1">
			<li>1）荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置として、努力義務を課しており、一定規模の荷主には物流統括管理者の選任を義務付けています</li>
			<li>2）取り組み状況についても、国が判断基準に基づき指導・助言・調査・公表を実施</li>
			<li>3）事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定。中長期計画の作成や定期報告等の義務付け。中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合には、勧告・命令を実施する。</li>
		</ul>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000747.html#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%89%E8%8D%B7%E4%B8%BB%E3%83%BB%E7%89%A9%E6%B5%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%80%80%E3%80%90%E6%B5%81%E9%80%9A%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96%E6%B3%95%E3%80%91" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<section>
		<h3>②トラック事業者の取引に対する規制</h3>
		<p class="mb1">トラック事業者の取引について、以下3つの規制が追加されました。</p>
		<ul class="mb1">
			<li>1）元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。</li>
			<li>2）荷主、トラック事業者、利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して提供する薬務の内容やその対価等について、記載した書面による公布等を義務付けする。</li>
			<li>3）荷主、トラック事業者、利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用の適正化について努力義務を課している。一定規模以上の事業者には、当該適正化に関する管理規定の作成、責任者の選任を義務付け。</li>
		</ul>
	</section>
	<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000747.html#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%80%80%E3%80%90%E8%B2%A8%E7%89%A9%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%8B%E9%80%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95%E3%80%91" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定｜国土交通省</a></p>
	<section>
		<h3>③軽トラック事業者に対する規制</h3>
		<p class="mb1">軽トラック事業者に対し、以下3つの義務があります。</p>
		<ul class="mb1">
			<li>1）必要な法令等の知識を担保するため、貨物自動車安全管理者を選任し、国土交通大臣に届け出る義務。</li>
			<li>2）貨物自動車安全管理者に定期講習を受けさせる義務。</li>
			<li>3）軽トラック運送業における死亡・重傷事故の抑制策として、国土交通大臣に対する事故報告をする義務。国土交通省のホームページにおいて、公表対象に軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報を追加。</li>
		</ul>
		<p class="sm">参考：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000747.html#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%93%EF%BC%89%E8%BB%BD%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%80%80%E3%80%90%E8%B2%A8%E7%89%A9%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E9%81%8B%E9%80%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95%E3%80%91" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定｜国土交通省</a></p>
	</section>
	<p>&nbsp;</p>
	
</section>

<section>
	<h2>5．改正により貨物自動車運送業界にどのようなインパクトがあるのか？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-law-amendment-05.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">今回の法改正で、貨物自動車運送業界にどのような影響があるのでしょうか。</p>
		<p class="mb1">考えられる影響について以下2点が挙げられます。</p>
		<ul>
			<li>①軽トラック運送業における死亡・重傷事故の抑制</li>
			<li>②「2024年問題」への対応</li>
		</ul>
	</div>
	<section>
		<h3>①軽トラック運送業における死亡・重傷事故の抑制</h3>
		<p class="mb1">貨物自動車安全管理者に定期講習を受けさせる義務が今回発生することとなりました。<br>
			それに加え、軽トラック運送業における死亡・重傷事故の抑制策として、国土交通大臣に対する事故報告をする義務も追加されました。このことからも軽トラック運送業における死亡・重傷事故を未然に防ぎたい目的が見えてきます。</p>
		<p class="">軽トラック運送業でも事故件数が増えているため、大きな事故を防ぐためにも法改正が足がかりになると考えられます。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>②「2024年問題」への対応</h3>
		<p class="mb1">流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正の背景のひとつが、トラック運送事業における時間外労働規制の見直しです。</p>
		<p class="mb1">今回の法改正では一定規模の荷主には物流統括管理者の選任を義務付け、元請事業者に対しても実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付けています。
			荷主にも元請事業者についても規制が厳しくなっていることがわかります。</p>
		<p class="mb1">トラック運送事業は、多重下請構造から成り立っており、下請事業者は荷主や元請事業者にものを言うのが難しい体質があると言われています。</p>
		<p class="">この体質を変えていくためにも、トラックドライバーの処遇の改善に向けての法改正になると考えられます。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>6．まとめ｜流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正は物流業界の問題解決の後押し</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="mb1">流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法は、流通業務・事業の運営を正しく行うことを目的に、省力化や物流の効率化を計る事業者を国が後押しするための法律です。</p>
		<p class="mb1">物流業界の人手不足、環境負荷、違反行為といった問題を解決し、日本の国際競争力を高めるために施行・改正されます。</p>
		<p class="mb1">軽トラック運送業においては、死亡・重傷事故件数が最近6年で倍増しており、安全対策の強化が求められています。</p>
		<p>今後物流業界で大きくシステムが変わっていくことが予想され、それにより今後、法改正もさらに行われると考えられます。今後の法改正の動向にも注目が必要です。</p>
	</div>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240613/">【2025年4月1日施行】流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正で何が変わる？</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運転日報の書き方とテンプレートを紹介｜法律に基づいた保管方法と必要項目とは？</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20240605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 06:31:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://test.pai-r.com/?post_type=column&#038;p=25757</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業は業務で自動車を利用した場合、運転日報の記録や保存が義務付けられています。 運転日報を日々記録するなかで、抜けや漏れを防ぐためにはテンプレートを活用することをおすすめします。 ところで、運転日報はどのような項目を記録 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<style>
.icon-download {
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	top: 4px;
	color: #63bcb8;
	font-size: 1.2em;
}
</style>
<div class="catch">
	<div class="intro">
		<p class="mb1">企業は業務で自動車を利用した場合、運転日報の記録や保存が義務付けられています。<br>
			運転日報を日々記録するなかで、抜けや漏れを防ぐためにはテンプレートを活用することをおすすめします。</p>
		<p class="mb1">ところで、運転日報はどのような項目を記録してどのように保存するかご存じでしょうか？</p>
		<ul class="mb1">
			<li>「自社は運転日報作成・保存の義務はあるの？」</li>
			<li>「なぜ運転日報を記録しないといけないの？」</li>
			<li>「具体的にどんな項目を記載すればいいの？」</li>
			<li>「作成を怠った時の罰則は？」</li>
		</ul>
		<p class="">本記事では上記のような疑問に回答しつつ、運転日報のテンプレートや書き方（記入例付）、法令に基づく保管方法なども紹介しますので、運転日報の記録・運用にぜひ役立ててください。</p>
	</div>
</div>
	
<section>
	<h2>1．そもそも運転日報とは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-driving-report-template-01.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運転日報とは、企業が保有している車両を業務で使用した従業員が氏名や運転開始・終了した日時、走行した距離など、車両を使用した内容を都度記録したものです。</p>
		<p class="mb1">日々の記録をしておくことにより、従業員が就業している状況や、保有している車両の状態などを把握することができます。</p>
	</div>
	<p>また、運転日報の記録・保存は、紙、アプリ、パソコンなどさまざまな方法があります。</p>
	<section>
		<h3>運転日報を義務と定めている法律について</h3>
		<p class="mb1">運転日報の作成は以下2つの法律によって義務付けられています。</p>
		<ul class="bd mb1">
			<li>・貨物自動車運送事業輸送安全規則</li>
			<li>・道路交通法施行規則</li>
		</ul>
		<p class="mb1">トラック運送（緑ナンバー）などの一般貨物自動車運送業を営む企業では「貨物自動車運送事業輸送安全規則」により、また一般企業（白ナンバー）では、車両を5台以上保有する事業所、定員11人以上の車両を1台以上保有している事業所は「道路交通法施行規則（第9条の10第8項）」により、運転日報の記録と保管が義務付けられています。</p>
		<p class="">緑ナンバーと白ナンバーの違いについて、詳しくは下記の関連記事で解説しています。<br>
			関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20221024/" target="_blank" rel="noopener">白ナンバーと緑ナンバーの違い｜条件やメリット・デメリットを解説</a>』</p>
	</section>
	<section>
		<h3>運転日報の管理は安全運転管理者の必須業務</h3>
		<p class="mb1">道路交通法施行規則では、車両を5台以上保有する事業所、定員11人以上の車両を1台以上保有している事業所は安全運転管理者の選任が必須です。</p>
		<p class="mb1">安全運転管理者の主な業務の1つとして、運転者の氏名、運転の開始および終了の日時、運転した距離、その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させることを義務付けています。</p>
		<p class="mb1 sm">参考：<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060_20231201_505M60000002062#Mp-At_9_10" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">道路交通法施行規則第9条の10（安全運転管理者の業務）｜e-Gov法令検索</a></p>
		<p class="">安全運転管理者の業務内容について、詳しくは以下の関連記事で解説しています。あわせてご覧ください。<br>
			関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20240430/" target="_blank" rel="noopener">安全運転管理者とは？選任義務から罰則、業務内容まで詳しく解説</a>』</p>
	</section>
	<section>
		<h3>運転日報の保管方法</h3>
		<p class="mb1">運転日報の日々の記録だけでなく、その保存と管理も重要です。「貨物自動車運送事業輸送安全規則」や「道路交通法施行規則」では、<span class="bd">運転日報は最低1年間保存</span>することが義務付けられています。</p>
		<p class="mb1">一方、「労働基準法（第109条・記録の保存）」によれば、「労働関係に関する重要書類は5年間保存しなければならない（2020年の労働基準法改正の経過措置として当分の間は3年）」と定められているため、運転日報は「<span class="bd">最低3年間、可能であれば5年間の保存</span>」が望ましいです。</p>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_109" target="_blank" rel="noopener">労働基準法第109条（記録の保存）｜e-Gov法令検索</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>2．運転日報の記録と保管が法律で定められているケース</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-driving-report-template-02.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運転日報は前述のとおり「貨物自動車運送事業輸送安全規則」と「道路交通法施行規則」ともに1年間とされています。</p>
		<p class="">本章では、社用車で営業などを行っているケースと運送業のケース、それぞれ詳細を解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>社用車で営業などを行っているケース</h3>
		<p class="mb1">社用車を保有する企業は「道路交通法施行規則第9条の8」によると、</p>
		<ul class="mb1 bd">
			<li>・貨物自動車運送事業を営む企業以外</li>
			<li>・乗車定員が11人以上の自動車なら1台、その他の自動車なら5台以上を使用している</li>
		</ul>
		<p class="">いずれもあてはまる場合、「安全運転管理者」を選任し運転日報の記録と保存が義務付けられています。運転日報に記載する項目は、後ほど詳しく解説します。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>運送業を行っているケース</h3>
		<p class="mb1">貨物自動車運送事業者に該当する企業は「貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条」によって、運転日報の記録と保存が義務付けられています。営業所ごとに車両台数に応じて定められた人数以上の「運行管理者」を選任し、ドライバーの運転状況を管理しなければなりません。運転日報に記載する項目は、後ほど詳しく解説します。</p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>3．運転日報の運用フローチャート</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-driving-report-template-03.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運転日報の運用のフローは、以下の4ステップです。</p>
		<ol class="mb1">
			<li>①ドライバーが運転する前後に記載</li>
			<li>②安全運転管理者（または運行管理者）に提出</li>
			<li>③安全運転管理者（または運行管理者）が確認</li>
			<li>④運転日報の保管</li>
		</ol>
		<p class="mb1">ステップごとに解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3 class="hnone">①ドライバーが運転する前後に記載</h3>
		<p class="mb1">運転日報の記載はドライバーの仕事です。運転業務の前後に必要項目を記入します。マニュアルなどを準備し、記入例の共有なども必要です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3 class="hnone">②安全運転管理者（または運行管理者）に提出</h3>
		<p class="mb1">運転日報はドライバーが安全運転管理者、または運行管理者に提出し、安全運転管理者または運行管理者がチェックを行うのが基本です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3 class="hnone">③安全運転管理者（または運行管理者）が確認</h3>
		<p class="mb1">安全運転管理者、または運行管理者が内容の確認を行い、不備があれば差し戻しをします。記入漏れ、読み取れない文字、記載間違いなどを確認し、必要に応じて修正依頼をします。</p>
	</section>
	<section>
		<h3 class="hnone">④運転日報の保管</h3>
		<p class="mb1">運転日報は、事業者が<span class="bd">1年間の保存義務</span>があります。<br>
			一方、労働基準法によれば先述のとおり「労働関係に関する重要書類は5年間保存しなければならない（2020年の労働基準法改正の経過措置として当分の間は3年）」と定められているため、運転日報は<span class="bd">「最低3年間、可能であれば5年間の保存」</span>をしておくと良いでしょう。</p>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_109" target="_blank" rel="noopener">労働基準法第109条（記録の保存）｜e-Gov法令検索</a></p>
	</section>
	<p>&nbsp;</p>
	<p>上記のステップを踏んで、正しく運転日報を記録・保存をして運用していきましょう。次の章で、書き方と記入する項目を解説します。</p>
</section>

<section>
	<h2>4．運転日報の書き方と記録が必要な項目</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-driving-report-template-04.webp" alt=""></p>
		<p class="">運転日報を運用する上で記録が必要な項目がありますが、一般貨物自動車運送事業者（緑ナンバー）と、社用車で業務を行う事業者（白ナンバー）で変わりますので、それぞれ解説します。</p>
	</div>
	<section>
		<h3>一般貨物自動車運送事業者の場合（8つの記入項目）</h3>
		<p class="mb1">一般貨物自動車運送事業者（緑ナンバー）の場合は以下が必要な項目です。</p>
		<ul class="mb1 bd">
			<li>①ドライバーの氏名</li>
			<li>②自動車登録番号</li>
			<li>③業務の開始地点と終了地点および業務に従事した距離</li>
			<li>④業務を交代した場合の地点と日時</li>
			<li>⑤休憩を取った場合の地点と日時</li>
			<li>⑥貨物の積載状況</li>
			<li>⑦事故や遅延の記録</li>
			<li>⑧運行指示の内容</li>
		</ul>
		<p class="sm">参考：『<a class="linkcolor" href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000800022#Mp-At_8" target="_blank" rel="noopener">貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条（業務の記録）｜e-Gov法令検索</a>』</p>
	</section>
	<section>
		<h3>社用車で業務を行う事業者の場合（4つの記入項目）</h3>
		<p class="mb1">社用車で業務を行う事業者（白ナンバー）の場合は以下が必要な項目です。</p>
		<ul class="mb1 bd">
			<li>①ドライバーの氏名</li>
			<li>②業務の開始地点と終了地点および業務に従事した日時</li>
			<li>③業務で運用した距離</li>
			<li>④運転状況を把握するために必要な内容</li>
		</ul>
		<p class="mb1">その他にも点呼記録や行き先、給油量などの項目をくわえることで、業務効率の改善や生産性の向上に繋がります。</p>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060#Mp-At_9_10" target="_blank" rel="noopener">道路交通法施行規則第9条の10（安全運転管理者の業務）｜e-Gov法令検索</a></p>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>5．【無料ダウンロード】運転日報のテンプレート（記入例付）</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-driving-report-template-05.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">ここからは、運転日報のテンプレートを記入例付きで</p>
		<ul class="mb1">
			<li>・運送業向け</li>
			<li>・社用車で業務を行う事業者向け</li>
		</ul>
		<p class="mb1">の2つに分けて紹介します。</p>
		<p class="mb1">運転日報の書式は、特に決められたフォーマットはありません。</p>
	</div>
	<p>記入すべき項目を記録・保存ができていれば問題ありませんので、テンプレートを必要に応じてカスタマイズのうえご使用ください。</p>
	<section>
		<h3>運送業向け</h3>
		<p class="mb1">運送業の運転日報では、先述したとおり貨物自動車運送事業輸送安全規則で定められた、以下の8項目について記載する必要があります。</p>
		<ul class="mb1">
			<li>①運転者の氏名</li>
			<li>②運転前後の場所、主な途中経過地点、乗務した距離</li>
			<li>③運転した自動車の自動車登録番号、または自動車が識別可能な表示</li>
			<li>④運転を途中で交代した場合の場所と日時</li>
			<li>⑤休憩や睡眠を取った場合の場所と日時</li>
			<li>⑥貨物の積載状況・集荷状況(車両総重量が8トン以上/最大積載量が5トン以上の事業用普通自動車の場合)</li>
			<li>⑦交通事故・著しい運行の遅延やその他の異常な状況が発生した際の概要と原因</li>
			<li>⑧経路などの運行指示があった場合の指示事項</li>
		</ul>
		<p class="sm">参考：<a class="linkcolor" href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000800022#Mp-At_8" target="_blank" rel="noopener">貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条（業務の記録）｜e-Gov法令検索</a></p>
		<section>
			<h4>運転日報テンプレート（記入例付）無料ダウンロード</h4>
			<div class="" style="display: flow-root;">
				<p><img decoding="async" style="border: solid 1px #cbcbcb;" class="kiji-img-float-none" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-driving-report-template-05-green.webp" alt=""></p>
				<p>下記よりテンプレートをダウンロードしてご使用ください。<br>
					<span class="material-icons icon-download">file_download</span> <a class="linkcolor" href="/wp/wp-content/uploads/2024/06/template-nippou-for-green.xlsx">運転日報テンプレート（緑ナンバー向け）<span class="sm">[Excel形式｜27KB]</span></a></p>
			</div>
		</section>
	</section>
	<section>
		<h3>社用車を活用している事業者向け</h3>
		<p class="mb1">社用車（白ナンバー車）を保有する事業者の運転日報では、先述したとおり道路交通法施行規則第9条の10に定められた4項目について記載する必要があります。</p>
		<ul class="mb1">
			<li>①運転者の氏名</li>
			<li>②運転開始と終了の日時</li>
			<li>③走行距離</li>
			<li>④その他自動車の運転状況を把握するための必要な事項</li>
		</ul>
		<p class="mb1">ただし、上記は最低限の項目です。<br>
			給油状況や点検記録などの項目を追加することで社用車の活用に繋げていきましょう。</p>
		<section>
			<h4>運転日報テンプレート（記入例付）無料ダウンロード</h4>
			<div class="" style="display: flow-root;">
				<p><img decoding="async" style="border: solid 1px #cbcbcb;" class="kiji-img-float-none" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-driving-report-template-05-white.webp" alt=""></p>
				<p>下記よりテンプレートをダウンロードしてご使用ください。<br>運転者別と車両別でシートが分かれています。<br>
					<span class="material-icons icon-download">file_download</span> <a class="linkcolor" href="/wp/wp-content/uploads/2024/06/template-nippou-for-white.xlsx">運転日報テンプレート（白ナンバー向け）<span class="sm">[Excel形式｜44KB]</span></a></p>
			</div>
		</section>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>6．運転日報の記録を怠った場合の罰則について</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/06/img-driving-report-template-06.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">運転日報の作成や保存を怠った場合の罰則について解説します。</p>
		<p class="mb1">現時点では、貨物自動車運送事業輸送安全規則、および道路交通法施行規則において、運転日報の記録や保存を怠った場合の直接的な罰則は定められていません。</p>
		<p class="mb1">ただし、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく違反が発覚した場合、国土交通省の指導・行政処分の対象となる可能性があります。</p>
		<p class="mb1">また、運転日報に関する業務は、緑ナンバーでは運行管理者、白ナンバーでは安全運転管理者に課された業務内容の1つになります。</p>
	</div>
	<p class="mb1">そのため、<span class="bd">運転日報の記録・保存を怠ると、運行管理者や安全運転管理者の行為に対して罰則や行政処分が下されます</span>。</p>
	<p class="mb1">安全運転管理者においては、令和4年の道路交通法の改正により罰則が強化され、最大50万円の罰金が科されるようになりました。</p>
	<p class="">安全運転管理者について詳しくは下記の関連記事で解説しています。参考にご覧ください。<br>
		関連記事：『<a class="linkcolor" href="/column/20240430/" target="_blank" rel="noopener">安全運転管理者とは？選任義務から罰則、業務内容まで詳しく解説</a>』</p>
</section>

<section>
	<h2>7．まとめ｜運転日報の記録にテンプレートを活用し日々の状況を残しましょう</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="mb1">企業が業務で車両を使用する場合、「運転日報」の記録・保存が義務付けられています。</p>
		<p class="mb1">法令を遵守する目的は、安全を確保することにあります。日々の記録を残すことで、従業員の就業状況や車両の管理が適切に行えます。運転日報を活用することで、安全運転の意識向上や業務の効率化にもつながるでしょう。</p>
		<p class="mb1">また、貨物自動車運送事業輸送安全規則や道路交通法施行規則では、運転日報の保存期間を最低1年と定めていますが、労働基準法の観点から3〜5年の保管が望ましいとされています。適切な方法で運用し、安全な業務環境を整えましょう。</p>
		<p class="">さらに、テンプレートを活用し、運転日報の記録・管理を徹底することで、法令遵守と安全運転の推進に役立ててください。</p>
	</div>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240605/">運転日報の書き方とテンプレートを紹介｜法律に基づいた保管方法と必要項目とは？</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>貸切バスの制度改正で何が変わる？デジタル点呼記録義務やアルコールチェック時の写真撮影について</title>
		<link>https://test.pai-r.com/column/20240208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[y-sugita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 02:11:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>貸切バスの安全性向上に向けた法改正が、令和6年4月1日から開始されました。 この改正は、令和4年に発生した貸切バスの事故を踏まえて、二度と悲惨な事故が発生しないよう施行されることとなりました。 これまでの制度や改正される [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="catch">
	<div class="intro">
		<p class="mb1">貸切バスの安全性向上に向けた法改正が、令和6年4月1日から開始されました。</p>
		<p class="mb1">この改正は、令和4年に発生した貸切バスの事故を踏まえて、二度と悲惨な事故が発生しないよう施行されることとなりました。</p>
		<p>これまでの制度や改正される内容について確認することで、普段利用している貸切バスの安全が今後どのように守られていくのか、本記事を通して見ていきましょう。</p>
	</div>
</div>
  
<section>
	<h2>1．そもそも旅客自動車運送事業運輸規則とは？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/02/img_bus-roll-call_01.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">旅客自動車運送事業運輸規則とは、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全および旅客の利便を図ることを目的として定められた規則です。</p>
		<p class="mb1">そして、旅客自動車運送事業とは「他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業」と道路交通法により定められている事業のことで、貸切バスもこの事業に該当します。</p>
	</div>
	<p class="mb1">運賃に関する規定や、事故発生時の対応に関する内容、ドライバーが安全運転を行うために重要な過労防止に対する項目や乗務記録について規則として定めたものとなっています。</p>
	<p class="sm">参考：<a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044/" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">旅客自動車運送事業運輸規則｜e-Gov法令検索</a></p>
</section>

<section>
	<h2>2．旅客自動車運送事業（貸切バス）制度改正の背景は？</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/02/img_bus-roll-call_02.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">令和4年10月に静岡県で貸切バスの横転事故（死傷者計29名）が発生したことを受け、同様の悲惨な事故を防ぐため、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策として改正が行われることとなりました。</p>
		<p class="mb1">この事故では、運転手の健康状態の管理不足や安全対策の不備が指摘され、国土交通省は貸切バス事業者への監査を強化しました。</p>
	</div>
	<p class="mb1">運行管理体制や安全対策の実施状況について調査した結果、管理体制の見直しが必要であることが明らかとなりました。</p>
	<p class="mb1">そのため、今回の制度改正では、アルコールチェックの厳格化やデジタル点呼の導入、安全管理の強化など、運転手の健康管理を徹底し、安全な運行を確保するための対策が盛り込まれています。</p>
	<p class="mb1">この改正により、貸切バス事業者は、運行管理体制を再構築し、デジタル技術を活用した管理の強化が求められます。一方で、適切な対応を行うことで、安全性の向上と業務の効率化が両立できる可能性もあります。</p>
	<p class="sm" style="display: block;">参照：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000601.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正を行いました（1．背景）｜国土交通省</a></p>
	<section>
		<h3>制度改正のスケジュールは？</h3>
		<p class="mb1">旅客自動車運送事業（貸切バス）の制度改正スケジュールを紹介します。</p>
		<div class="">
			<p class="mb1">【公布】令和5年10月10日<br>
				【施行】令和6年4月1日（令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までは、アナログ式運行記録計の使用が特例で認められます。）</p>
			<p class="sm" style="display: block;">参照：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000601.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正を行いました（3．スケジュール）｜国土交通省</a></p>
		</div>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>3．制度改正で何が変わる？5つの改正概要を解説</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2024/02/img_bus-roll-call_03.webp" alt=""></p>
		<p class="mb1">制度改正のポイントを5つに分けてそれぞれの内容を確認していきましょう。</p>
		<ul>
			<li>①輸送の安全面に関わる書面の保存期間延長と電磁的記録を義務化</li>
			<li>②点呼記録の録画・録音を義務化</li>
			<li>③アルコールチェック時の写真撮影を義務化</li>
			<li>④デジタル式の運行記録の使用を義務化</li>
			<li>⑤安全取組のため運転の実技指導を追加・公表内容の拡充</li>
		</ul>
	</div>
	<section>
		<h3>①輸送の安全面に関わる書面の保存期間延長と電磁的記録を義務化</h3>
		<p class="">これまで運送引受書や点呼記録等の書類の保存義務は1年とされていましたが、改正に伴い保存期間が3年に延長されるとともに当該記録は電磁的記録（デジタルデータ）での保存が義務付けられます。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>②点呼記録の録画・録音を義務化</h3>
		<p class="mb1">点呼を行った際の状況を録音および録画し（電話点呼については録音のみ）、その電磁的記録を90日間保存することが義務付けられます。</p>
		<p>なお、映像からは点呼実施者と運転手のどちらもが判別できる画質・画角にする必要があります。遠隔地の運転手には、電話点呼（録音）での対応が可能です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>③アルコールチェック時の写真撮影を義務化</h3>
		<p class="">アルコール検知器を用いて運転者のアルコールチェックを行う際、②により点呼記録の録画をしている場合を除き、当該検査を行っている状況の写真撮影が義務付けられます。撮影した画像は、点呼実施日を1日目として90日間の保存が必要です。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>④デジタル式の運行記録の使用を義務化</h3>
		<p class="">事業に使用する自動車の運行距離等を運行記録計により記録し、当該記録の保存が義務付けられていましたが、本記録をデジタル式運行記録計（デジタコ）により行い、電磁的記録で3年間保存することが義務付けられます。</p>
	</section>
	<section>
		<h3>⑤安全取組のため運転の実技指導を追加・公表内容の拡充</h3>
		<div class="">
			<p class="mb1">事業者に対しインターネット等で公表が義務付けられている安全取り組みの内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導が追加されます。</p>
			<p class="sm" style="display: block;">参照：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000601.html" target="_blank" class="linkcolor" rel="noopener">貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正を行いました（2．新制度の概要）｜国土交通省</a></p>
		</div>
	</section>
</section>

<section>
	<h2>4．貸切バス事業の制度改正に対応したアルコールチェックと点呼にはアルキラーNEX</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p><img decoding="async" src="/wp/wp-content/uploads/2023/07/img_common_alkillernex_02.webp" alt="アルキラーNEX製品画像"></p>
		<p class="mb1"><a class="linkcolor" href="/product/alkillernex/" target="_blank" rel="noopener">アルキラーNEX</a>では、ドライバーと管理者がアルキラーNEXのアプリを通じて直接ビデオ通話ができます。</p>
		<p class="mb1">そのためアルコールチェックの一連の流れとして簡単に法令遵守に対応したアルコールチェックを伴う点呼の電磁的記録を残すことができるとともに、遠隔であってもドライバーの健康状態を視覚的に確認できます。</p>
	</div>
	<p class="">また、点呼開始時に管理者への呼び出し音機能で管理者は常に待機の必要はなく、ワンボタンで録画・録音に対応しており、最大9名のドライバーと同時に点呼することが可能となります。</p>
</section>

<section>
	<h2>5．まとめ：貸切バス事業の制度改正に落ち着いて対応しよう</h2>
	<div class="" style="display: flow-root;">
		<p class="mb1">本記事では、貸切バスの制度改正について、その背景や改正内容、具体的な変更点を解説しました。</p>
		<p class="mb1">特に、アルコールチェック時の写真撮影の義務化やデジタル点呼記録の導入といった新たなルールが、事業者にとってどのような影響を与えるのかを詳しく見てきました。</p>
		<p class="mb1">書類管理のデジタル化や点呼記録の録画・録音義務により、事業者には新たな対応が求められますが、一方で、適切なシステムを導入することで業務の効率化や安全対策の強化が可能になります。</p>
		<p class="mb1">今回の制度改正は、貸切バスの安全性を高め、利用者がより安心して貸切バスで移動できる環境を整えるためのものです。今後も業界全体の安全性向上に向けた規制が続く可能性があるため、事業者は最新情報を常にチェックし、適切な対応を進めていくことが求められます。</p>
		<p>貸切バスの制度改正を前向きに捉え、適切なツールを活用しながら、安全かつ効率的な運行管理を実現していきましょう。</p>
	</div>
</section><p>The post <a href="https://test.pai-r.com/column/20240208/">貸切バスの制度改正で何が変わる？デジタル点呼記録義務やアルコールチェック時の写真撮影について</a> first appeared on <a href="https://test.pai-r.com">株式会社パイ・アール</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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